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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より身元保証に関するご相談

2024年09月03日

生涯独身で兄弟もいないため、身元保証をお願いできる人がおらず不安です。身元保証について司法書士のご意見をいただきたいです。(堺)

堺に住む生涯独身の60代の者です。高齢者施設に入居する程度の蓄えはあるので、一人での生活が難しくなったら施設に入居しようと考えていました。しかし、高齢者施設に入居するには身元保証人が必要になることを知り、困っています。両親は他界しており、兄弟はいません。身内といえる親族はおらず、知人や友人にもお願いしずらい状況です。親族がいない場合、身元保証人は友人などどうにか周囲の人にお願いするしかないのでしょうか。身元保証について専門家の先生に相談させていただきたいです。(堺)

身元保証人を身元保証団体に依頼することができます。身元保証団体を選ぶ際のポイントもご確認ください。

昨今、ご相談者様のように身元保証を頼れる親族がおらず、友人知人にも頼みづらいためどうすればよいかとお悩みの方は多くいらっしゃいます。ご相談者様のような場合、身元保証サービスの利用をおすすめいたします。

現代では、身元保証人がいない方向けに、一般社団法人などが高齢者施設の入居や入院時の身元保証人を引き受けるサービスがあります。法人によってサービスの内容が異なりますので、ご自身のご要望に適した団体を選ぶ必要があります。下記にて身元保証サービスを選ぶ際のポイントをあげていますので、ご参考ください。

  1. 財産管理の体制が整っている
    入居される高齢者施設によっては、高額な金銭など貴重品の持ち込みができない施設もあります。そのため入居後の財産管理を身元保証人に託すケースもあります。ご自身の財産の管理を安心して任せられる仕組みが整っている団体を選ぶようにしましょう。
  2. 死後の事務手続きにも対応
    生前のみではなく、死後の事務手続きもまとめて依頼できる団体のほうが安心です。死後の事務手続きまでの対応がない身元保証団体や別途追加としている場合もあります。
  3. 寄付に頼らない運営体制
    過去に、運営の悪化によって契約者から託されていた財産に手をつけ、大問題になったケースもあります。寄付ありきで成立している身元保証団体は健全な体制ではない可能性があるため、寄付の話が多い場合には注意しましょう。

 

身元保証人を法人などに依頼する場合には上記のポイントを確認することをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で身元保証人でお困りの方のサポートをしております。堺で身元保証についてお困りの方は、一人で悩まずお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。

堺の方より家族信託に関するご相談

2024年08月05日

家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)

家族信託では信託財産を途中で追加することができます。

家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。

以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。

なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。

このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2024年05月07日

先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)

私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)

遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。

遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。

生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。

また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。

なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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