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ご逝去後に行う年金の手続き

ご家族やご親族のどなたかがご逝去された場合、その後に生じる各種手続きはご遺族が行うことになります。死後に生じる手続きは多岐にわたりますが、ご逝去された方が年金受給者だった場合には受給を停止する手続きを行わなければなりません。

ご逝去された時点で年金を受給する権利は消失するため、手続きをしないままでいると不正受給とみなされる可能性があります。さまざまな対応に追われるなか、うっかり忘れてしまうこともあるかと思いますが、不正受給をしたとみなされることがないように必ず手続きを行うよう注意しましょう。

ここでは、ご逝去された方が年金受給者だった場合に行うべき3つの主な手続きについてご説明いたします。

手続きその1:年金受給権者死亡届の提出

ご逝去された方の年金の受給を停止するには、年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。
どの種類の年金を受給していたかによって届出の期限は異なり、国民年金の場合はご逝去された日から14日以内、厚生年金および共済年金の場合はご逝去された日から10日以内と定められています。

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている方については、年金受給権者死亡届の提出は原則不要です。

ご遺族のなかには「病院から受け取った死亡届を役所に提出すれば年金の受給は止まる」と思われている方も少なくありませんが、それだけでは年金の受給は停止しませんのでご注意ください。

手続きその2:未支給年金の請求

ご逝去された時点で年金受給者と生計をひとつにしていたご遺族は、「未支給年金」を受け取ることができます。
公的年金は制度上2か月に一度支給されることから、年金受給者がご逝去された場合にはまだ受け取ることができていない年金が必ず発生します。しかしながら年金事務所等に請求しないと未支給金を受け取ることはできませんので、忘れずに行うことが重要です。

未支給年金が請求できる期限については、ご逝去された日から5年以内と定められています。余裕があると思っていると請求することを忘れ、結果的に未支給金を受け取れなくなってしまう可能性もゼロではありません。
確実に受け取るためにも、年金受給権者死亡届を提出すると同時に請求手続きを行うことをおすすめします。

手続きその3:遺族給付の請求

ご逝去された年金受給者のご家族を支援するために設けられているのが、「遺族給付」という制度です。遺族給付を受け取るための条件等については、以下をご参照ください。

国民年金からの給付

  • 遺族基礎年金
    ご逝去された方によって生計を維持されており、一定の保険料納付済期間を満たしている場合に受け取れる。受給対象者は子供のいる配偶者、または親のいない子供。
    ※子供の定義は18歳になった年の3月31日までに該当する者。
  • 寡婦年金
    ご逝去された方が夫であり、第1号被保険者として保険料を10年以上(免除期間を含む)納付していた場合に、婚姻関係を10年以上継続かつ夫によって生計を維持されていた妻が受け取れる。
    ※ご逝去された方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていた場合や、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていた場合は対象外。
  • 死亡一時金
    第1号被保険者として3年以上保険料を納付しており、年金を受給することなくご逝去された場合に受け取れる。受給対象者は生計をひとつにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順位の高い方のみ)。
    ※遺族基礎年金を受ける場合は支給対象外。
    ※寡婦年金の対象者は死亡一時金・寡婦年金いずれかを選択。

厚生年金保険からの給付

  • 遺族厚生年金
    ご逝去された方が厚生年金の被保険者・受給者に該当し、その方が生計を維持していた場合に受け取れる。また、一定の保険料納付済期間を満たしている必要がある。
    受給対象者は妻、子供、夫、父母、孫、祖父母(優先順位の高い方のみ)。
    ※子供・孫の定義は18歳になった年の3月31日までに該当する者。
    ※夫・父母・祖父母は55歳以上のみ。

遺族給付の請求は受給対象者が行うことになりますが、給付を受けるための条件は上記をみてもわかるように複雑です。ご自分が受給対象者に該当するかどうかの判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

くり返しになりますが、ご逝去された方が年金受給者であることを知りながら受給停止の手続きを行わなかった場合には不正受給とみなされ、一括返還を要求されてしまいます。悪質だと判断されれば罰金や罰則が科される可能性がありますので、年金受給停止の手続きは速やかに行うよう注意しましょう。

ご自分で年金受給停止の手続きを進めることに少しでも不安のある方は、堺なかもずシニアの相談窓口までお気軽にご相談ください。当相談窓口の知識・経験ともに豊富な専門家が、親身になってご対応いたします。

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