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任意後見制度とは

認知症等を患ってしまった場合、ご自分で財産管理や身の回りのことを行うのは困難だといえます。そのような場合に利用できる制度として設けられているのが「成年後見制度」であり、認知症等によって判断能力が低下している方の財産管理や身上監護を代行するというものです。

この制度には「任意後見制度」「法定後見制度」という、特徴や利用の仕方等が異なる2つの種類が存在します。
ここでは任意後見制度に絞ってご説明させていただきます。

ご自分で後見人を選任できる「任意後見制度」

任意後見制度とは、ご自分の判断能力がしっかりある段階で信頼できる方を後見人に選任しておける制度です。
この制度を利用するには信頼できる方と「任意後見契約」を締結する必要があり、公正証書で作成する契約書には誰を後見人にするのか、何を代行してもらうかなどといった具体的な内容を明記します。

任意後見人が代行できる内容については、以下の通りです。

  • 財産管理…預貯金や不動産等の管理、日常生活での公共料金や税金等の支払い
  • 身上監護…介護サービスの契約・入所、入院先の手続き関連の支援

任意後見契約において何を代行してもらうかについては、ご本人と後見人、双方の合意が得られればどのような内容であっても構いません。また、任意後見人には資格がないとなれないというわけでなく、ご家族やご親族はもちろんのこと、法人や司法書士などの専門家を指定することも可能です。

ただし、未成年者や破産者については任意後見人に指定することはできないため、注意しましょう。

判断能力が低下してからが任意後見人の業務の始まり

任意後見人が財産管理や身上監護を代行するのは本人の判断能力が低下してからとなりますが、すぐに業務に取りかかれるわけではありません。
まずは後見人を監督する立場となる「任意後見監督人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、任意後見監督人が選任されることで任意後見人は契約内容にもとづいて各種業務を行えるようになります。

任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容にもとづいて適正な業務を行っているかどうかを監督する立場にある存在です。選任の申し立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者となります。

もしも選任された任意後見監督人によって任意後見人が適正な業務を行っていないことが判明した際は、家庭裁判所に申し立てをすることで任意後見人を解任することが可能です。
解任の申し立てについては本人とそのご家族やご親族、任意後見監督人、検察官が行えます。

任意後見制度利用の流れ

実際に任意後見制度を利用することになった場合、どのような流れになるのでしょうか。以下に一般的な流れをご説明いたします。

  1. 任意後見契約を締結する
  2. 認知症等により本人の判断能力が低下
  3. 任意後見監督人の申し立てに必要な書類を準備する
  4. 家庭裁判所に対して申し立てを行う
  5. 申し立てを受け、申立人や本人等の調査を行う
  6. 本人、任意後見受任者宛てに審判書が郵送される
  7. 任意後見監督人が選任され、契約の効力が発生する

ご自分が信頼できる方を後見人に指定できる点がメリットである任意後見制度ですが、判断能力が低下した段階では任意後見契約を締結することはできません
将来の備えとして任意後見制度の利用を検討される際は、お元気なうちに取りかかることをおすすめいたします。

なお、もうひとつの成年後見制度となる「法定後見制度」では、家庭裁判所が選任した方が後見人として財産管理や身上監護を代行することになります。
その点を踏まえたうえでどちらを選ぶべきか、検討してみると良いでしょう。

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