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遺言書を活用した相続トラブルの防止

相続において何よりも優先される遺言書は、ご自分が所有している財産の分配方法を指定できるだけでなく、相続人間で起こりうる相続トラブルの防止にも活用できる書類です。

財産の種類によっては多額の金銭が動くことになる相続では、良好な関係にあるご家族やご親族でさえも揉めるといわれています。場合によっては裁判までもつれ込むケースもあるため、円満な相続を望むのであれば遺言書において何らかの対策を講じておかなければなりません。

相続手続きの流れは遺言書の有無で変わる

遺言書を活用することで防止できるトラブルについてご説明する前に、まずは相続が発生した場合の流れについて確認しましょう。

遺言書のある相続の場合

被相続人が遺言書を残していた場合は、その遺言内容に沿って相続手続きを行うことになります。それゆえ、相続財産をどのように分割するかなどについて相続人全員で話し合う必要はありません。

遺言書のない相続の場合

被相続人が遺言書を残していなかった場合は、被相続人が所有していた財産の分割方法を決定するために「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。
相続財産の種類によっては多額の金銭が動くことも珍しくなく、これまでにご家族やご親族が良好な関係を築いていたとしても少なからず揉めるだろうことは容易に想像できるかと思います。

遺産分割協議は相続人間のトラブルに発展してしまう可能性が非常に高いといえるので、話し合いの場を設けずに済む遺言書を作成しておくことが相続トラブルの防止へとつながります

遺言書を活用することで防止できる具体的なトラブルの事例については、以下でご紹介いたします。

遺言書を活用することで防止できるトラブル事例

事例1:不動産を複数名で相続

相続人が居住していた3,000万円のご自宅(土地・建物)を、相続人となる兄弟3人で相続することになったとします。
兄弟3人で均等分割する場合には、ご自宅そのものを3人で分割する「現物分割」か、ご自宅を売却・現金化したうえで3等分する「換価分割」を選択することになるでしょう。
しかしながら兄弟の1人がご自宅を相続したいといってきた場合には、当然ながら他の2人は財産を受け取ることができません。そうなると不平等な相続となってしまうため、ご自宅を相続する方は他の2人に対してその分の代償金を支払うことになります。

このような分割方法のことを「代償分割」といいますが、そもそもご自宅を相続する方に多額の代償金を支払う財力がないと成立しません。また、財力があったとしても他の2人が代償金の額に不満がある場合には、折り合いがつくまで相続手続きが長期化してしまう恐れがあります。

あらかじめご自宅を誰に相続させるのか決めているようであれば、平等な相続になるように配慮した内容を明記した遺言書を作成しておくことにより兄弟間のトラブルを防止することが可能です。
このようなケースでは、「自宅はAが相続し、Aは代償金として〇〇万円をBとCに支払うこと」といった内容を遺言書に記載することになるといえるでしょう。

事例2:話し合いがしにくい複雑な家族関係

遺言書のない相続が発生したとしても、ご夫婦の間に子供がいる場合には配偶者と子で話し合いをすれば良いですが、子供がいない場合には舅や姑といった相手方のご両親等と遺産分割協議を行うことになります。
もしも両者の関係が良好でない、音信不通といった状況ですと、話し合いの場を設けること自体が困難だといえるでしょう。ほかにも、以下のようなケースでは相続人全員で遺産分割協議を行うことは難しいと考えられます。

  • 被相続人と離婚した方の間に子供がいる
  • 認知された内縁の妻の子供が相続人にいる
  • 認知症を患っている相続人がいる
  • 相続人が遠方に住んでいる 等

とくに認知症を患っている方が相続人となり、相続手続きが複雑化してしまうケースは近年増加傾向にあります。
くり返しになりますが遺言書を作成しておけば遺産分割協議は不要ですので、これらの問題により相続人等が困ることも、相続手続きが滞ることもないといえるでしょう。

事例3:遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議で決定した内容をとりまとめて作成することになる「遺産分割協議書」ですが、有効な書類として扱ってもらうためには相続人全員で署名・押印しなければなりません。
署名・押印は相続人全員が合意したという証明であり、遺産分割協議書は署名・押印をもって完成となります。しかしながら遺産分割の内容に納得できない相続人が署名・押印を拒み、いつまでたっても遺産分割協議がまとまらないケースはかなりの頻度で発生しています。

なかには相続人の1人が決定した分割方法を他の相続人に強要、合意を迫るといったケースもあるなど、遺産分割協議が長期化することで新たなトラブルに発展してしまう可能性は大いにあるのです。

遺言書において「誰に」「何を」「どのように」相続させるかということを具体的に明記しておけば、相続財産の分割方法をめぐって相続人同士で揉めるといった事態も回避できます。

遺言書を作成する際は専門家に相談しましょう

遺言書はご自分の意思を反映した遺産分割を行うためであると同時に、大切なご家族やご親族が困ることがないように作成しておくべき重要な書類です。
遺言書を作成したとしても防ぐことのできない相続トラブルも残念ながらありますが、遺言書があればその発生率を大幅に下げられることは間違いありません。ご自分の財産のことでご家族やご親族が揉めずに済むように、もしもの場合に備えてきちんと遺言書を作成しておきましょう。

どのような遺言内容にすれば良いのか、遺言書を作成するべきかどうかなど、遺言書に関するお悩みやお困り事がある際は、相続・遺言書作成に精通した司法書士が在籍する堺なかもずシニアの相談窓口へ、ぜひお気軽にご相談ください。

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遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

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死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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