遺言書と葬儀・供養の対策について
ご自分の財産のことで大切なご家族やご親族が揉めることがないように、生前対策の一環として遺言書の作成を検討される方は近年増えています。
それと同時に、ご自分の葬儀や供養についてあらかじめ決めておきたいという方も増加の一途をたどっており、その背景にはご家族やご親族にご自分の死後のことで迷惑をかけたくないという思いがあります。
このような希望を実現させるためには遺言書だけでなく、「死後事務委任契約」の利用を検討してみると良いでしょう。
死後事務委任契約とはその言葉通り、死後に生じる事務手続きを第三者に委任するために結ぶ契約です。この契約を結ぶことにより、希望通りの葬儀・供養を執り行ってもらうことができます。
遺言書・死後事務委任契約にて記載しておくべきこと
遺言書と死後事務委任契約、いずれもどのような内容を記載しておけば良いのでしょうか。以下をご参照ください。
遺言書
- 預貯金や不動産などの相続財産をどのように分割するか
- 相続財産を誰に取得してもらうか
相続人以外の方や寄付を必要とする慈善団体に渡すことも可能です。 - 誰を遺言執行者に指定するか 等
死後事務委任契約
- 居住中のご自宅や介護施設等の家財処分をどうするか
- どの葬儀社のどのプランで葬儀を行ってもらうか
「簡単な家族葬で良い」「自分らしい葬儀をしたい」など - どのような供養を望んでいるか
「樹木葬が良い」「馴染みのお寺に永代供養をお願いしたい」など 等
上記のような内容を遺言書と死後事務委任契約において記載しておけば、ご自分がご逝去された後のことでご家族やご親族が困ることもなくなるといえるでしょう。
遺言書・死後事務委任契約における注意点
実際に遺言書の作成や死後事務委任契約を結ぶことになった場合、注意すべき点は以下の通りです。
注意点1:遺言執行者を決めておく
記載すべき点でも取り上げましたが、遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために各種事務手続きを進めることになる存在です。
遺言執行者は遺言書において指定することが可能で、相続の専門家である司法書士や行政書士などを指定することで煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
注意点2:専門家と死後事務委任契約を結ぶ
ご自分がご逝去された後に生じる手続きを行えるのは相続人だけですが、死後事務委任契約を結んでおけば、第三者でも葬儀費用や家財道具の処分等の対応ができるようになります。
ご逝去された後に生じる手続きは多岐にわたりますので、遺言執行者を依頼した専門家に死後事務委任契約もお願いしておくと良いでしょう。
注意点3:別口座に各種手続きの費用を用意しておく
通常の財産と混同しないように、ご逝去された後の事務手続きや葬儀・供養にかかる費用についてはあらかじめ別の口座に移しておいたほうが賢明です。
専門家に依頼する場合は一般的に100万円前後の費用が必要となりますが、60万円程度でもお願いすることはできます。
費用の内訳における概算は以下の通りです。
- 葬儀の費用…直葬の場合は20~30万円、家族葬の場合は30~50万円
- 供養の費用…寺院や霊園などの場合は5~15万円
- 家財道具の処分…業者に依頼する場合は8~15万円
- 未払い金の支払い…10万円前後
- 専門家への代行報酬…10万円~
遺言書も死後事務委任契約も、生前対策としてお元気なうちにしっかりと取り組んでおくことが重要です。将来に対する不安のない、安心した老後を送るためにも、まずは生前対策を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をご活用ください。
豊富な知識と経験を有する司法書士がなかもず、堺の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしたうえで、懇切丁寧にサポートさせていただきます。