遺言執行者について
相続が発生した際に被相続人の遺言書が残されているようであれば、その内容にもとづいて各種手続きを進めていくことになります。
各種手続きは相続人等が行うのが通常ですが、遺言書において遺言執行者が指定されていた場合には、その方に各種手続きを行う権利義務が生じます。
遺言執行者とは遺言書の内容の実現に向けて各種手続きを進めることになる存在であり、遺言書においてのみ指定することが可能です。
遺言執行者の役割やメリットなどについては、以下にてご説明いたします。
遺言執行者の役割
遺言執行者の役割はすでにお伝えした通り、遺言書の内容を実現することにあります。相続が発生してからの具体的な役割の流れについては、以下をご参照ください。
- 遺言執行者の選任に対する意思表示
遺言者がご逝去された場合、遺言執行者に指定された方は相続手続きを開始する前に就任を承諾するかどうかの意思表示を行わなければなりません。 - 相続人等へ就任承諾の通知
就任を承諾した場合には、その旨と遺言書の内容(コピーの添付等)を相続人等に通知する必要があります。 - 遺言内容に関する手続きの準備
遺言内容を執行するうえで必要な、戸籍収集や相続財産(不動産、預貯金等)の調査等を事前に行います。 - 遺言書の内容に沿って各種手続きを執行
事前準備が完了次第、遺言内容通りに預金口座の解約や不動産の名義変更等の手続きを進めていきます。 - 相続人等へ業務完了の報告
遺言内容を実現するための手続きがすべて完了した際は、その旨を相続人等に報告します。これにより遺言執行者の業務は終了です。
遺言書において遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者を指定することで得られるメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
- 遺言書の内容をスムーズかつ確実に実現することができる
- 相続人等による使い込み等を回避することができる
遺言執行者は相続手続きを開始するにあたり、相続人等の同意を得る必要はありません。それゆえ、就任の承諾とともに各種手続きに着手することができます。
また、遺言執行者を指定しておけば相続人等によって大切な財産を使い込まれたり売却されたりする心配もなく、相続トラブルの回避にもつながります。
遺言執行者を指定する方法
希望する方を遺言執行者にしたい場合は、遺言書においてその旨を記載しておく必要があります。遺言執行者は必ずしも指定しなければならないものではありませんが、指定しておくことで希望通りの遺産分割を実現することが可能になります。
なお、相続が発生した際に遺言執行者が他界していた、認知症等を患っていて判断能力が低下しているなど、遺言内容を執行できない状態にあることも考えられます。
その場合には相続人等の利害関係人が家庭裁判所に請求することで、新たな遺言執行者を選任してもらえます。
遺言執行者になれる方
遺言執行者には相続人はもちろんのこと、友人や知人、司法書士などの専門家など、誰でもなることができます。ただし、遺言者がご逝去された時点において未成年の方や、自己破産した方が遺言執行者になることは認められていません。
以下のような場合には相続の専門家を遺言執行者に指定しておくと良いでしょう。
- 相続財産が多額である場合
- プラス財産だけでなくマイナス財産もある場合
- 不動産登記などの煩雑な手続きを要する場合
- 相続人同士の関係が良好でない場合
- 家族関係が複雑な場合
なお、遺言書において遺言執行者に指定されたとしても、引き受けたくない場合には辞退することも可能です。
遺言執行者の報酬について
遺言執行者の報酬は誰を指定したかによって額が異なり、第三者の相場は相続財産の1~3%が一般的です。司法書士・行政書士事務所は金融機関や弁護士よりも金額設定が低い傾向にあるため、専門家に依頼したいものの金銭的な負担が気になる場合には司法書士や行政書士に依頼すると良いでしょう。
とくに不動産が相続財産に含まれる場合は登記の専門家である司法書士を遺言執行者に指定しておくと、各種手続きをスムーズに完了させることができます。
また、相続人等や知人を指定した場合の報酬についてはとくに決まりがなく、遺言執行者をお願いする段階で相談・決定することになります。
相続が発生した際に相続人等と遺言執行者が報酬について揉めることがないように、遺言書を作成する段階で報酬額の計算方式等を記載しておくことをおすすめいたします。
遺言書を残していても、必ずしもその通りに相続人等が手続きを進めてくれるとは限りません。遺言書において遺言執行者を指定しておけば確実に遺言内容を執行してもらえるだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。
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