身元保証人は、高齢化社会の進んだ現代において必要不可欠な存在です
「身元保証人」は、病院に入院される方や、介護施設へ入居する方の契約時の身元を保証してくれる人のことをいいます。 一昔前はご家族が「身元保証人」となるのが当たり前でしたが、超高齢化社会となった現代では、身寄りがいない、頼れる方がいないというご高齢者が増えています。
身元保証人のあてがないと途方に暮れる方だけでなく、知人に身元保証人になってくれといわれて戸惑った経験のある方も少なくありません。
身元保証人のご依頼を検討されるのはこんな方!
- 生涯独身である
- 子供のいない夫婦
- 親族とは疎遠、または遠方に住んでいる
- 配偶者に先立たれた
身元保証人がいないと…
-
高齢者施設に入居することができない
-
入院時の手続きが進まない
-
子どもや孫に迷惑がかかる
-
認知症になると財産管理ができない
-
死後お部屋の片づけをしてもらえない
気軽に身元保証を依頼できるご家族や信頼できる知人等がいらっしゃる方ばかりではありません。また、ご家族がいらっしゃる方でも「家族には迷惑をかけたくない」とお考えの方も増えています。
このような皆様は、身元保証サービスをご利用いただくことで、あらゆる場面で必要となる手続きをスムーズに進めることができるようになります。
お元気なうちから“もしもの時”のために準備をしていくことが安心に繋がります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
身元保証人の役割について
身元保証人の役割としては、病院へ入院される方や、介護施設へ入居する方の契約時の身元保証だけでなく、入院費用の責任、退院・転院時の責任、緊急時の対応、さらには、本人に代わって医療処置や介護方針等に関する判断等、幅広く挙げられます。
身元保証人として名前を書いて終わりということは一切なく、上記の役割をしっかり責任をもって担う立場にあります。
また、ご依頼者様の代わりを務めるという面では身元保証人と似ている成年後見人ですが、後見人は、認知症などでご本人の判断能力が衰えたと判断されてから適用開始となるため、お元気なうちは効力を発生することはできません。
どんな人が身元保証人になれるの?
先述したように身元保証人は重要な役割を担うことになる、依頼者にとって大事な存在です。
ただ名前を書けばいいと思っていらっしゃる方にはお任せすることはできません。
以下において身元保証人になれる人、なれない人をまとめました。
身元保証人になれる人
- お子様(未成年者は除く)など健康なご家族
- お近くに住んでいる信頼できるご親族
身元保証人になれない人
- 身元保証欄に名前を書くだけでいいと思っている方
- 遠方にお住いのご親族
- ご高齢のご家族、配偶者、ご兄弟
- 後見人(後見人は財産管理を職務とするため利益相反となってしまうため)
身元保証人になれる人・なれない人
身元保証人を依頼する際に注意していただくこと
- 公正証書による契約を行っている
- 財産の寄付を求めない
- 信託口座で財産管理を行っている
- 第三者機関が監督するシステムを採用している
- 死後事務の対応についての範囲を明確化している
- 入院時や緊急時の駆けつけについての明確な対応がある など
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証業務の専門家が無料相談の場からご相談者様の身元保証に関するお悩みやご不安ごとを親身になってお伺いし、最善の策をご提案させていただいております。
また、料金形態についてもわかりやすくご説明させていただくとともに、身元保証業務のサポート内容、範囲、最終的にお支払いいただく費用についても契約前からしっかりとお伝えさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
サポート料金
緊急時の身元保証に加えて、施設入居時の身元保証や安心の公正証書で身元保証契約をご希望の方向けのサポートプランです。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。