「生前贈与」とはどのようなもの?
現金や預貯金、不動産など、ご自分が所有している財産を生前のうちに譲渡することを「生前贈与」といいます。
年間110万円以下は非課税となる贈与税の基礎控除額や税率の制度を利用し、将来的に発生する相続税の負担を消失・軽減させる生前対策であり、相続税の節税対策として多くの方に認知されています。
基礎控除額以外にも非課税枠に該当する複数の特例や制度が整備されているため、贈与税や相続税の大幅な節税を期待するのであれば、これらを適切に利用することが重要です。
贈与税・相続税による金銭的な負担を少しでも減少させたいとお考えの方は、生前対策を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口までお気軽にご相談ください。
生前贈与を活用すべきなのはこんな方!
- 将来的に相続税の課税対象となることが明確な方
- 何らかの理由により生前に財産を譲渡しておきたい方
- 複数の不動産を所有している方
- 収益不動産や将来的な価値の上昇が確実となる財産を所有している方
- ご自分の財産を複数名に残したい方
- 子や孫が大きな買い物をするなど、必要な時に財産を渡したいとお考えの方
- 相続の際に揉める可能性が考える方
- 相続税の納税額を低く抑えたい方 等
生前贈与のメリット・デメリットは?
生前贈与のメリット
その1:年間110万円までの贈与であれば贈与税は発生しない
生前贈与をすると贈与税が発生しますが、贈与税には年間110万円という基礎控除額が設けられています。この金額までの贈与であれば、贈与税が発生することはありません。
また、年間110万円以下の財産を毎年贈与することを「暦年贈与」といい、活用すれば大幅な税額軽減が見込めます。
その2:贈与する者とタイミングを自由に決定できる
相続では遺言書がないと、亡くなった際の財産は法定相続人が取得します。
その点、生前贈与であれば贈与する者はもちろんのこと、タイミングについてもご自分で決定することが可能です。
その3:所有している不動産の整理が行える
相続によって多くの方の名義が入り組み複雑化した不動産も、ご自分のタイミングで希望する方に財産を渡せる生前贈与なら整理することができます。このような理由から、不動産の整理を目的とした生前贈与を行う方も少なくありません。
その4:将来的に生じる相続税を減少させることが可能
生前贈与は所有している財産を生前の内に渡す贈与の方法ですので、当然ながら相続財産の減少につながります。相続税は相続財産の金額によって変動するため、相続財産が少なければそれだけ、将来的に生じる相続税の負担を抑えることができます。
その5:生前贈与は収益不動産を所有している場合にもおすすめ
収益不動産を所有している場合、財産として蓄積される家賃収入も将来的に生じる相続税の課税対象となります。この家賃収入を生前贈与により不動産の贈与を受けた方の財産とすることで、相続財産を減らすことが可能です。
収益不動産を相続が発生した際に承継させる予定でいる場合には、生前贈与をしたほうが相続時の税負担を減らすことができるといえます。
生前贈与のデメリット
その1:贈与税の税率は一般的に相続税よりも高い
贈与税は相続税と比較した場合、税率が高く設定されています。
しかしながら亡くなった際にすべての全財産を渡すことにより発生する相続税と違い、生前の段階で財産を少しずつ渡すことができる贈与では、工夫次第で税額を抑えることも可能です。
たとえば基礎控除額の範囲内で数回に分けて贈与をする、非課税枠となる特例や制度を活用する等の方法があります。
その2:不動産の贈与には贈与税のほかに税金や手数料が生じる
不動産を贈与によって譲渡する場合、贈与税のほかに登録免許税と不動産所得税という税金が課されることになります。いずれも特例の適用により贈与税が0円になったとしても必ず課される税金であり、登記に関する費用についても別途用意する必要があります。
その3:3年以内に亡くなった場合、贈与分は相続財産に加算される
ご自分の財産を将来的に相続人となる方に贈与した場合、亡くなってから3年以内の贈与分については相続財産に含めて計算する必要があります。節税するために生前贈与をしたとしても、贈与をしてから3年以内に亡くなると相続税が課されることになってしまいます。
このような事態を避けるためには早い段階から贈与を行う、もしくは相続人以外の方に贈与をする等の工夫が必要です。
生前贈与における注意点とは?
税金を逃れるための贈与だと思われないようにする
一定額の財産の贈与を毎年行っていると、「税金を逃れるために贈与をしている」と税務署に判断される可能性があります。そうなると年間110万円以下の贈与であったとしても贈与税が課されることになるため、贈与する際は注意が必要です。
同じ贈与ではないことを証明するためにその都度契約書を作成したり、贈与のタイミングや金額に変化をつけたりするなど、税金逃れだと判断されないようにあらかじめ対策を講じておきましょう。
遺留分の侵害にあたる可能性がある
兄弟姉妹を除く相続人には最低限の財産を取得できるように定めた「遺留分」という制度があり、その割合を侵害された場合には遺留分を請求できる権利を有しています。
この遺留分を侵害した生前贈与を行ってしまうと、相続時に遺留分のことで相続人同士が揉める可能性があります。生前贈与を行う際は遺留分の侵害にあたらないよう、くれぐれも注意が必要です。
生前贈与は両者の同意によって成立する
個人が所有している財産を生前の段階で第三者に無償で与える行為を「生前贈与」といいますが、財産を与える方と受け取る方、両者の同意がなければ基本的に成立させることはできません。よって、財産を受け取る方が認識していないケースの多い名義預金等の場合は、贈与にあたらないことを覚えておくと良いでしょう。
また、贈与税における贈与税の支払い義務があるのは財産を受け取る方ですが、贈与を受けたすべての方が課税対象になるかというとそうではありません。
一年間に受けた贈与額が基礎控除額を下回っていれば、贈与税の申告・納税ともに不要です。
ご相談は完全に無料!
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贈与税には税金を減らせる制度や特例が設けられています
すでにお伝えしましたが、贈与税には基礎控除額(年間110万円以下)のほかにも、非課税枠に該当する複数の特例や制度が存在します。
夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除
婚姻期間が20年以上ある夫婦間の贈与であることが前提条件。受けられる控除の額は2,000万円。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に財産贈与を行う場合に適用できる制度。非課税となるのは2,500万円までの贈与。
住宅取得等資金の贈与の特例
住宅の購入・新築・増築の資金を直系卑属となる子供や孫、ひ孫等に贈与した場合、一定額までであれば非課税となる特例。
教育資金非課税贈与制度
教育資金として直系卑属となる子供や孫、ひ孫等に一括で贈与を行う場合、1,500万円までであれば非課税となる制度。
サポート内容
堺なかもずシニアの相談窓口では生前贈与の契約書作成において、下記のサポートを行っております。
1:必要書類の取得
生前贈与を行う際には、自治体や法務局等から必要書類を取得しなければなりません。
必要書類の収集はかなりの時間と手間を要するものですが、当相談窓口がまとめて代行することによりスムーズに完了させることが可能です。
2:贈与契約書の作成
贈与される方と受け取る方との間で贈与契約を結び、契約書を作成することで確実に贈与を行ったことを証明します。記載内容については専門家による厳格なチェックが入るため、税務署から贈与を否定される心配もありません。
3:権利関係調査
不動産を生前贈与によって譲渡する場合、将来的に起こり得るトラブルを回避するために、前もって不動産の所在や権利関係等の調査を実施します。
4:不動産登記申請一式
不動産を生前贈与によって譲渡する場合、法務局での登記申請が必須となります。
その際に提出が求められる登記事項証明書や固定資産評価証明書等の必要書類については当相談窓口がまとめて取得し、お客様の代わりに登記申請書を作成・登記申請手続きを完了させます。
サポート料金
預金の生前贈与
不動産の生前贈与
個別費用の目安(税込表示)
- 登記事項証明書閲覧 サポートプランご依頼時は無料
- 必要書類取得 サポートプランご依頼時は無料
- 不動産評価証明書取得
- 戸籍、住民票等取得費用
- 不在住証明書、不在籍証明書取得
- 登記事項証明書取得
- 贈与契約書等の作成 33,000円~
- 負担付贈与・条件付贈与は協議により設定させていただきます。
- 不動産登記申請一式 33,000円~
不動産2筆目以上1筆事プラス2,200円
オプション(税込表示)
- 戸籍、住民票取得費用 2,200円/通
- 不在住証明書、不在籍証明書取得費用 3,850円/通
- 登記事項証明書取得費用 1,100円/行
- 本人確認情報作成費用 55,000円
- 登記原因証明情報(贈与) 11,000円
- 所有権登記名義人表示変更 11,000円
- 申述書作成 11,000円
- ご自宅訪問(初回は無料) 16,500円/日
- 贈与財産が6,000万以上であるときは、1,000万円毎プラス22,000円とさせていただきます。
- 上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
- この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
さまざまなメリットがある生前贈与ですが、当然ながらデメリットや注意点も存在します。
所有している財産の種類やご家族との関係性等によって生前贈与をしたほうが得かどうかの判断は異なってくるため、どうすれば良いのか迷われる際はぜひ一度、堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では生前対策に精通した専門家による初回無料相談を設け、お客様のお悩みやお困り事、実現したい生前対策について詳しくお伺いしております。
生前対策は早めに講じておくことが重要ですので、どんなに些細なことでもどうぞお気軽に当相談窓口までお問い合わせください。