遺言書はご自身の財産に関する「最期の意思」です
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産のご希望について記載した、民法に基づいて作成された書類です。ご自身が所有する財産の分配方法のご希望について「誰に、何を、どのくらい」といった内容を具体的に記載します。
法的に正しい遺言書を作成することで相続人同士のトラブルの回避に繋がり、遺族の経済的、精神的な負担を軽減することができます。
また、身寄りのない方の財産の行き先についても遺言書で指示することができます。
遺言書は遺書とは異なり、民法に基づいて作成しなければ法的な効力を持ちません。
こんな方に遺言書の作成をおすすめします
遺言書にご自身の希望を記載することで、慈善団体等に財産を寄付する、特定の人物へ財産を渡す、長男に自宅を譲りたいといった遺産相続に関する指示をすることが可能となります。
基本的に遺言書はどなたでも作成することができますが、下記にあてはまる方は特に作成することをおすすめします。
- 妻子がいない…兄弟や甥姪が相続人となった場合、遺産分割でもめる可能性があります。
- 相続人の一人と同居している…同居する相続人と他の相続人がもめる可能性があります。
- 再婚など複雑な事情がある…異父兄弟、異母兄弟が遺産分割協議を行う場合、もめることがあります。
- 婚姻届けを出していない…婚姻届けを出していない場合、相続人とはなりません。
- 資産が多い、または資産のなかに不動産が多く含まれる…分割割合をあらかじめ指示する、または税金対策として遺言を活用すると相続が円滑に進みます。
- 相続人以外にも財産を渡したい人がいる…内縁の妻や子の嫁・婿等に財産を分けることができます
- 相続人間の仲が良好でない…遺産分割協議でもめる可能性があります。
遺言書(普通方式)は大きく分けて3種類あります
それぞれの特徴を理解して、ご自身のご都合にあった方法で作成しましょう。
自筆証書遺言
ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書・押印して作成します。財産目録の添付についてはご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
公正証書遺言
公証役場で2名以上の証人が立ち会い、遺言者の口述内容をもとに公証人が作成します。立会人との日程調整が必要ですが、方式の不備で遺言が無効になることのない最も確実性の高い遺言方法です。作成にあたっては費用がかかります。
秘密証書遺言
封をした遺言書を証人2名以上の立ち会いの下、公証人に提出します。遺言内容を知られることがなく“遺言書の存在”を証明します。法的に有効かどうかの確認もされないため、現在はあまり利用されていません。
遺言書の作成例
「渡す」「譲る」といった言葉は使用せず、「相続させる」「取得させる」といった表現を使用するなど、遺言書作成にあたっては細かなルールがあります。法的に有効な遺言書とするため、ルールに従いきちんと作成しましょう。また、改ざんや改変の恐れがあるため録音、録画による遺言は認められておらず、書面での作成を原則としています。
法的に有効な遺言書作成のためのルールとは
繰り返しになりますが、遺言書は民法に従って正確に作成しなければ法的な効力を持ちません。残されたご家族のためにとせっかく遺言書を作成しても無効となってしまっては意味がありませんので、作成前にしっかり確認しておきましょう。
なお、公正証書遺言に関しては公証役場において法律のプロである公証人が作成しますので、方式に不備があることはありません。
以下において「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成した際のトラブル事例をご紹介します。
- 遺言内容が曖昧
- 遺言書の書き方に不備があり、無効となった
- 自宅で保管していた遺言書を失くしてしまった
- 遺言内容が遺留分を侵害していたため、相続人同士の争いとなってしまった。
遺言者の最後の意思を叶えるためにも、堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。
遺言書作成のプロがご依頼者様の遺言書作成のサポートをさせていただきます。
公正証書遺言作成の流れ
遺言の原案を作成する
遺言書に記載したい内容を考えます。
公証役場に連絡しアポイントを取る
記載内容が決まったら公証役場に連絡し、文案の事前確認日、作成日といった面会予約を行います。
必要書類を集める
戸籍謄本、住民票などといった必要書類を集めて公証役場に提出します。
その際、印鑑登録証明書や戸籍、住民票は発効から3か月以内のものを用意します。
2名以上の証人を用意する
当日立ち会ってもらう証人を2名以上選任し、連絡を取ります。
公証役場に出向く日を決める
選任した証人および公証人と日程を決めて、打ち合わせを行います。
公証役場において遺言書の作成をする
証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が口述で遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。遺言者は実印を用意し、証人は署名と捺印をします。
公証人手数料を支払う
公正証書遺言の正本が作成されたら公証人手数料を支払います。
- 公証人手数料は現金払いにつき、事前に費用の確認をしておきます。
生前対策としての遺言書活用
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相続争いを回避できる
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財産を希望通りに寄付できる
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遺産が放置されることがない
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遺言書で相続手続きができる
遺産相続は、思いもよらない財産を突然手にすることになるため、必ずしも相続人全員が納得するような、円満な「遺産分割協議」になるとは限りません。遺産分割協議での争いがもとで、ご親族のその後の関係性に悪影響を及ぼしてしまうケースも少なくありません。
また、相続人のなかに認知症の方や未成年者がいることが明らかである場合は、相続手続きを行うことはできませんので、前もって対策を講じる必要があります。
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遺言書はお元気な今のうちに作成しておきましょう
遺言書のない相続の場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行って、遺産の分割方法について話し合う必要があります。多額の金銭の絡む遺産分割協議ではトラブルとなるケースが多く、その後の相続人の関係性をも悪くしてしまう恐れもあります。
また、遺産分割協議がまとまらないと相続税申告が行えず、様々なトラブルを招く可能性もあります。
堺なかもずシニアの相談窓口の遺言書作成のプロがご依頼者様の遺言書作成をサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
堺なかもずシニアの相談窓口の安心サポート
堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言書の作成に際して以下のサポートを行っております。
①遺言書作成にあたっての推定相続人調査
相続が発生した場合、どなたが相続人になるのか等、戸籍や住民票を確認して推定相続人を確定し、相続人の関係をまとめた「相続関係説明図」を作成いたします。
②財産調査
お客様の所有する財産についての調査を行い、一目で全容を把握できるよう、書面による「財産目録」を作成します。預金等の残高調査や不動産の評価証明書等の確認を行う場合もあります。
③遺言書作成に際してのアドバイス
堺なかもずシニアの相談窓口の遺言書作成の専門家が、お客様が遺言に記載したい内容を丁寧にお伺いし、文面作成のアドバイスをさせていただきます。相続税対策としての遺言書作成もお任せください。
④民法・税法的に問題のない遺言書のために
作成した遺言書のリーガルチェックを行います。また、相続人同士のトラブルにつながる内容となっていないかどうかのチェックも併せて行います。
堺なかもずシニアの相談窓口では、より確実な遺言書作成のために、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめしております。また、公正証書遺言、秘密証書遺言作成の際に立ち会う証人についてもご対応させていただきますので、お気軽にご用命ください。
サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただくメリット
初回相談は完全無料でご対応!
どのような事務所なのか、どういった専門家が対応してくれるのか等、まったくわからない状況で相談料を支払うとなると、相談することをためらう方もいらっしゃるかと思います。また、話し合いを通じて信頼できる相手かどうかを見極め、そのうえで依頼したいと考えるのが普通です。
それゆえ、当相談窓口では専門家による完全無料の初回相談を設けております。
場合によっては協力関係にある弁護士や税理士を交えた2回目の無料相談にも対応可能ですので、遠慮なくお申し付けください。
知識・経験ともに豊富な専門家が懇切丁寧にアドバイス!
遺言書の内容は基本的に何を書いても良いとされていますが、定められた方式に基づいて作成しないと法的な効力を持たせることはできません。
当相談窓口ではお客様が実現させたい遺産分割について詳しくお伺いしたうえで、これまでに培ってきた知識と経験をもとに最善となる遺言書の文面をご提案させていただきます。
相続人同士のトラブルを回避したいという方も、お気軽にご相談ください。
遺言執行者や公正証書遺言の証人にも対応可能!
遺言内容を実現するために必要となる手続きのなかには煩雑なものも多く、専門知識がないと予想以上に時間や手間を要してしまう可能性があります。
当相談窓口の専門家が遺言執行者に就任することで、スムーズかつ確実に遺言内容を実現することが可能です。
また、公正証書遺言を作成する際に必須となる、証人のご依頼にも対応しております。
生前対策・相続全般の業務をワンストップで対応!
お客様のご状況やご要望に応じて適切なサポートが行えるよう、当相談窓口では各士業の専門家(弁護士や税理士等)との連携体制を整えております。
各士業の専門家も当相談窓口同様、生前対策や相続全般に精通した法律のプロフェッショナルですので、遺言書作成はもちろんのこと、その他の相続・生前対策についてもどうぞ安心してお任せください。