公正証書遺言について
遺言書(普通方式)は大きく分けて3種類あります。それぞれ違った特性を持ち合わせており、作成方式も異なります。
遺言書を作成するにあたっては法律によって定められた厳格なルールがあり、いずれの方式についても規定通り正しく作成しなければ法的な効力を持ちません。
各遺言書のメリットデメリットを理解したうえで、なかもず、堺の皆様のご都合に合う遺言書を選択しましょう。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
こちらのページでは、公正証書遺言のメリット・デメリットについてご紹介いたします。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、各都道府県に複数存在する公証役場において2人以上の証人が立ち会いのもと、遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人が口述内容をもとに文章に書き起こす遺言書です。
公正証書遺言には大きく分けて5つのメリットがあります。
(1)紛失の心配がない
公正証書遺言の原本は法務省の管轄する公証役場で保管されるため、紛失の心配がありません。遺言者の手元には「正本」や「謄本」と呼ばれる遺言書の写しがありますので、遺言書の内容を確認したい場合にはこれらをご参照ください。
なお、万が一手元に保管していた写しを紛失してしまった場合でも、謄本に限り何度でも再発行が可能です。
(2)偽造の防止になる
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと遺言者本人から口頭で伝えられた内容を公証人がその場で筆記するため、偽造の心配がなくもっとも安全性に優れている遺言書です。
- 公証人:判事や検事経験者の中から選任される、国の公務である公証事務を担う公務員
(3)方式の不備についての無効がない
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で無効となることはありません。
自筆証書遺言など、本人が直接作成する遺言書の場合は法的なルールに従って正しく作成されていないと無効となってしまいますが、公正証書遺言の場合、法律の専門家である公証人が責任を持って作成することから、日付の誤り、署名・捺印漏れ等、方式の不備で無効となる心配はありません。
(4)遺言書作成が難しい人でも作成できる
寝たきりの方など、遺言書を作成したくてもご自身で遺言書を書くことが難しいという方もいらっしゃいます。
このような場合、公証人に遺言内容を伝えることができる状態であれば、公証人が遺言者の病床に赴き、本人に代わって作成することができます。
なお、口述での伝達のみならず筆談を介して公証人に意思を伝えて遺言書を作成することも可能です。
(5)遺産相続がスムーズに開始できる
公正証書遺言は、ご自身で作成して自宅等で保管していた遺言書(自筆証書遺言)とは異なり、法的に有効とされている書類です。また、原本は法務省の管轄する公証役場で保管されるため、家庭裁判所の検認も必要としません。
したがって検認に要する時間を確保する必要がないので、すぐに遺産相続の手続きを始めることが可能です。
残されたご家族が遺産相続で揉めることのないよう、あらかじめ生前対策として公正証書遺言を作成しておきましょう。そうすることで、もしもの時にご家族に迷惑をかけることなく迅速に相続手続きが進みます。
公正証書遺言のデメリット
メリットの多い公正証書遺言ですが、大きく分けて3つほどデメリットがありますのでご紹介します。
(1)証人を複数名、確保する必要がある
公正証書遺言の作成にあたっては、公証人の他に、2人以上の証人を用意する必要があります。
証人の選任には特に資格や条件などはありませんが、証人は遺言書作成日に必ず立ち会わなければならないため、日程調整に時間がとられる可能性があります。
また、証人には遺言書の内容を認知されても差し支えない人を選ぶことが必須となります。万が一利害関係のある相続人などを証人とした場合、トラブルにつながる恐れもありますので慎重に進める必要があります。
一般的に、証人には行政書士や司法書士といった法律の専門家や、信頼のおける友人に依頼する方が多いようです。
(2)日程調整に時間がかかる
公正証書遺言作成にあたり、公証役場と事前連絡を取って遺言書作成日のスケジュール調整を行う必要があります。
(1)の証人とのスケジュールも合わせなければならないため、他の形式の遺言書よりも時間がかかります。しかしながら、安全性や正確性の面ではどの遺言方式よりも確実です。
(3)遺言書作成にあたり費用がかかる
公正証書遺言は、遺言者本人のみで作成する自筆証書遺言などと異なり他者が絡む遺言方式ゆえ、公証人に支払う手数料や作成に際して必要となる戸籍取得のための費用等を負担する必要があります。
なお、公証人に支払う手数料は遺言書に記載する財産の総額や受遺者の人数により決定され、作成当日に公証人から請求された額を遺言者は現金で支払います。
また、のちに作成した公正証書遺言の内容を修正する際には、その都度費用がかかります。
公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言のメリット・デメリットについてご理解いただけましたでしょうか。
ここからは実際に公正証書遺言を作成する際の手順についてご説明します。
(1)遺言書に記載する内容を考える
メモ書き程度でも構いませんので、遺言書に記載する内容を考えておきます。
(2)公証役場に連絡をする
遺言書の記載内容が決定したら公証役場に連絡をします。
文案の事前確認日と、作成日についての日程調整を行います。
(3)必要書類を収集する
戸籍謄本や住民票などといった必要書類を揃えて公証役場に提出します。
印鑑登録証明書や戸籍、住民票などは発行から3ヶ月以内のものでなければならないため、作成日に合わせて収集します。
(4)証人を2人以上選ぶ
公正証書遺言作成日に立ち会ってもらうための証人(行政書士や司法書士といった法律家や信頼できる方)を2人以上選任し、その旨の依頼をします。
(5)当日までに打ち合わせを行う
公証役場に行く当日までに、公証人および証人と打ち合わせを行います。
(6)【当日】公証役場において公正証書遺言に署名・捺印
遺言者は実印を持参して公証役場に出向き、公証人に遺言内容を伝え、公正証書遺言を作成します。
作成した遺言内容を確認し、遺言者・公証人・2人以上の証人で署名と捺印をします。
(7)公証人への手数料の支払い
公正証書遺言の正本が作成され、遺言者は公証人手数料を支払います。
手数料の支払いに際しては現金払いのみとなりますので、事前にある程度の金額を確認し用意しておきましょう。
以上が公正証書遺言作成の手順となります。公正証書遺言の作成に際しては公証人と証人とのやり取りや日程調整など、多くの時間や手間を要する可能性があります。
また、文案についてもご自身で起案しなければならないため、ご自身ですべて行うのは難しいとお感じになられる方も少なくありません。
その場合は相続手続きの専門家である行政書士や司法書士に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言作成の際の注意点
公正証書遺言のメリットデメリットを把握したうえで、実際に作成することになった場合は以下の点に注意するようにしましょう。
- 遺留分に配慮する
相続には、一定範囲の相続人に【遺留分】という最低限の取り分を保障する制度があります。遺言書において、遺留分の範囲を無視した内容で作成した場合、遺留分が侵害された相続人は遺留分を請求することができます。
遺言書自体が無効となることはありませんが、遺言書の内容よりも遺留分の権利が優先されるため、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。 - 公正証書遺言でも無効となることがある
認知症等、遺言者に判断能力がない状況で作成された遺言書は無効となることがあります。作成の段階で公証人から判断能力がないと見なされたら作成ができないこともあります。
公正証書遺言を担当する公証人は、元判事、元検事といった法律の専門家が多く、遺言書の書式が法的に有効か否かをチェックしながら作成しています。
ここまでお読みいただいたなかもず、堺の皆様も、公正証書遺言は安全性と確立性の高い形式であることを十分理解していただけたのではないでしょうか。
遺言者の大切な財産を守るため、ご希望に沿った確実な相続をお望みでいらっしゃる方には公正証書遺言の作成を推奨しています。
公正証書遺言の作成をご検討されているなかもず、堺の皆様は、遺言書作成の実績豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の相続の専門家ににご依頼ください。
まずは当センターの初回無料相談の場をご活用いただき、お客様が現在抱えていらっしゃる相続・遺言に関するお悩みをじっくりお話しください。
スタッフ一同、なかもず、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。