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遺言書の内容と異なる遺産分割について

相続が発生した際に遺言書が残されていた場合、その内容に沿って遺産分割を行うことが原則です。しかしながら必ずしもその通りにしなければならないという決まりはなく、複数の条件を満たすことにより遺言内容と異なる遺産分割を行うことができます

ここでは、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うにはどうすれば良いのかをお伝えいたします。

遺言書と異なる内容で遺産分割を行うための条件

遺言書のない相続が発生した場合に行うことになるのが「遺産分割協議」であり、この協議において遺産をどのように分割するかを相続人全員で決定します。
遺産分割協議は相続人全員の参加・合意が必須であり、ひとりでも相続人が欠けていた場合には合意に至ったとしても無効となってしまうため注意が必要です。

遺言書が残されていたもののその内容に納得できない場合には、遺産分割協議を行うことにより遺産分割の方法を再決定することができます。
ただし、遺言内容と異なる遺産分割を行うためには、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 遺言書の内容と異なる遺産分割に相続人全員が同意している
  • 遺言書の内容と異なる遺産分割に受遺者全員が同意している
  • 遺言書において遺産分割を行うことが禁止されていない
  • 遺言執行者の同意を得ている(遺言書内で指定されていた場合)

上記の条件を満たしている場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、改めて遺産の分割方法を決定します。しかしながら、被相続人の財産を受け取る者のなかに受遺者がいる場合には注意が必要です。

受遺者がいる場合の注意点について

受遺者とは遺言によって財産を受け取ることになる、法定相続人以外の方を指すのが一般的です。遺言書において受遺者が指定されている場合には当然ながら、遺言内容と異なる遺産分割を行う際にその方の合意を得なくてはなりません。

なお、受遺者に相続財産を渡すことを遺贈といい、遺贈には特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」と、相続財産の全部もしくは一定の割合分を渡す「包括遺贈」の2種類があります。
どちらの方法で遺贈を受けたかによって、受遺者が遺言内容と異なる遺産分割を行うことに合意したとみなされる条件は異なります。

  • 特定遺贈の場合…遺産を受け取らないことに合意する
  • 包括遺贈の場合…包括遺贈を放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる

遺産分割協議に参加する必要性

遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となりますが、受遺者については遺産を受け取らないことに合意した段階で協議への参加はできなくなるため注意しましょう。

なお、法定相続人が遺言による遺贈を受けたことで受遺者となった場合は、遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法

相続人全員で遺産分割協議を行い合意に至った際には、決定した内容を書面化し「遺産分割協議書」を作成します。
遺言書の内容と異なる遺産分割を行った場合、遺産分割協議書は不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きで必須となる書類ですので、法律による作成義務はありませんが必ず作成しておきましょう。

遺産分割協議書に記載すべき内容について

遺産分割協議書には決まった書式等はなく、手書きやパソコンで作成しても構いません。ただし、漏れやミス等があると名義変更などの手続きが行えなくなるため、注意しなければなりません。

作成する際は被相続人の氏名・本籍地・住所・ご逝去された日はもちろんのこと、誰がどの財産を承継するかということを記載します。
また、財産については公的な書類にもとづいて正確に記載する必要があり、不動産の場合は登記事項証明書にある所在・地番等を、自動車の場合は自動車検査証にある登録番号・車台番号をその通りに記載すると良いでしょう。

上記の内容について記載した後は、相続人全員で署名・押印をすることで遺産分割協議書の完成です。
複数枚にわたる場合にはひとつの文書であることを証明するために、相続人全員で実印による割り印をします。遺産分割協議書は相続人の数分作成し、それぞれで保管してもらう形になります。

なお、遺産分割協議がまとまった場合、被相続人が残した遺言書は無効として扱われます。

遺言書は被相続人が希望する財産の分配方法について記載した法的な書面ですので、相続においては何よりも優先されることになります。
もちろん、被相続人の意思は尊重しなければならないものではありますが、遺言内容によっては不満に思う相続人も出てきてしまうことでしょう。

遺言書の内容と異なる遺産分割を検討される際は、相続・遺言書作成に精通した司法書士が在籍する堺なかもずシニアの相談窓口の無料相談をぜひご活用ください。

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