遺言書による相続税対策
もしもの場合に備えて遺言書をすでに作成したという方もいらっしゃるかと思いますが、専門家に相談せずにご自分だけで作成した場合には注意が必要です。
遺言書はご自分のためはもちろんのこと、大切なご家族やご親族に迷惑をかけないために作成するものでもあります。それゆえご自分だけで作成してしまうと、二次相続が発生した際に相続人となる子や孫に相続税の負担が重く圧しかかることになりかねません。
二次相続とは、父の相続の後に母が亡くなることで結果的に両親の財産を子や孫が受け継ぐことをいいます。この二次相続まで考慮した遺言書を作成しなければ、相続税対策にはならないということです。
財産の種類によっては多額の相続税が課されることになるため、遺言書を作成する際は二次相続まで含めた相続税対策を講じるよう注意しましょう。
相続税申告の課税対象であるかの判断
相続税対策を講じる前に、まずは相続税申告の課税対象であるかどうかを判断する必要があります。
そのためには以下の計算式を用いて、相続税における基礎控除額を算出します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数 |
たとえば法定相続人が3名だった場合の基礎控除額は4,800万円であり、正味の遺産額がこの額を超過した場合、超過した部分が相続税の課税対象となります。
逆にいえば基礎控除額の範囲内であれば非課税となるため、相続税の申告も納税も不要です。
二次相続まで見据えた遺言書による相続税対策とは
実際に二次相続まで見据えた相続税対策を遺言書において行う場合には、どうすれば良いのでしょうか。以下のケースをもとに確認していきましょう。
一次相続における相続財産の総額および基礎控除額等
- 法定相続人:母・長男・次男
- 相続財産の総額:7,000万円(不動産4,500万※売却済、預貯金2,500万円)
- 法定相続分:母は総額の1/2となる3,500万円、長男と次男で残りの1/2を均等分配
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3名=4,800万円
上記のケースでは相続財産の総額が基礎控除額である4,800万円を2,200万円分超過しているため、相続税申告・納税の義務が生じます。
二次相続における相続財産の総額および基礎控除額等
上記のケースにて一次相続が発生した後、程なくして母も亡くなり二次相続が発生したとします。
- 法定相続人:長男・次男
- 相続財産の総額:5,000万円(1,500万円+3,500万円※一次相続の分)
- 遺産の法定相続分:長男・次男いずれも総額の1/2
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円
二次相続では、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた800万円が課税対象となります。
一次相続における法定相続人は3名でしたが、2名となる二次相続では必然的に基礎控除額は下がります。また、長男と次男は二次相続の際に母の固有財産だけでなく、母が一次相続で取得した父の財産についても受け継ぐことになります。
それゆえ、何らかの対策を講じないままに一次相続が発生すると、子は一次・二次相続ともに相続税の負担を強いられることになるというわけです。
このようなケースにおいて二次相続まで見据えた遺言書を作成する際は、以下の点に注意してみると良いでしょう。
- 一次相続において母の相続分を法定相続分にしない
- 二次相続において子が受け継ぐことになる相続財産の総額を、基礎控除額以下に抑える
遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類です。
大切なご家族やご親族に課せられる相続税の負担を軽減するためにも、遺言書を作成する際は生前対策を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともご相談ください。