家族信託とは「ご自分の財産をご家族に託す制度」
ご自分が所有している大切な財産の管理を、信頼できるご家族に委託する制度のことを「家族信託」といいます。
民法では判断能力が低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所によって選任された「後見人」が財産管理を代行するよう規定されています。
しかしながら後見人がご本人の代わりに不動産売却を行うには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。不動産を売却・現金化し、すぐにでも高齢者施設等の入居資金に充てたい場合には、後見人ですとある程度の時間と手間を要することになります。
その点、家庭裁判所や後見人と関係のない家族信託であれば、不動産の管理を託したご家族によって売却等の契約を進めることが可能です。
家族信託の契約書作成がおすすめなのはこんな方!
- ご自分でマンション等の管理を続けていくことに不安のある方
- 祖父母や父母、配偶者の認知症対策を検討している方
- 認知症を発症した際の備えをしておきたい方
- 老後の財産管理について不安のある方
- 介護施設等へ入居する際に不動産売却、現金化を希望される方
- 経営している会社の事業承継でお悩みの方 等
家族信託の仕組みとは?
家族信託では不動産のみならず、預貯金や株式、自動車、ペットなど、さまざまな財産の管理を任せることができます。
とくに会社を経営している場合、認知症の発症により判断能力が低下してしまうと議決権を行使することができなくなるため、株主総会で何も決められない状況に陥ってしまうことも考えられます。
生前対策の一環として家族信託を契約しておけば、自社株をご家族に委任した後も経営に関わることができますし、認知症を発症したとしても経営が滞る心配がないので安心です。
生前対策として家族信託を活用するメリット
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認知症になったとしても、不動産などの財産の管理・処分をご家族が代行できる
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ご家族に財産の管理・運用を任せつつ、生じた利益は自分で受け取ることが可能
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財産の承継先を自由に設定できるため、姻族に先祖代々の不動産が渡る事態を防げる
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認知症になった場合の備えとして、あらかじめ契約を締結しておける
家族信託は将来的な認知症対策として有効なのはもちろんのこと、ご自分の財産の承継先を孫、ひ孫の代まで決定しておくことが可能です。のちに発生する相続において遺産分割協議を行う必要がなくなりますので、残されたご家族同士でのトラブルの回避にもつながります。
また、他の制度とは異なり、関係性の近いご家族が財産の管理を行うことから、財産を託す側としても安心して任せられる点も家族信託ならではの魅力だといえるでしょう。
ご自身のため、そして大切なご家族のためにも、家族信託の活用を検討されることをおすすめいたします。
家族信託について詳しい解説はコチラ!
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家族信託を活用する際のデメリットは?
家族信託を活用する際のデメリットらしいデメリットはほぼありません。しかしながら以下のような注意点があることも確かです。
- 不動産の所有者は委託者であり、受託者の名義に変更されるわけではない
- 年金受給権や名誉、保証債務など、金銭的価値に置き換えられないものは信託できない
金銭的価値に置き換えられるものであれば基本的に信託できますが、ご自分の財産が該当するかどうか不安だという方は、生前対策を得意とする専門家にご相談ください。
よくある認知症のお困り事も家族信託なら解決できます!
認知症のお困り事としてよくあるのが「不動産の売却ができない」というものです。
判断能力が低下している方による契約行為は法律上無効扱いとなるため、認知症になるとご自分で不動産の売却を行うことはできません。
家族信託であればご本人の判断能力の有無に左右されることなく、ご家族が代わりに不動産の売却を行うことが可能です。ご自分が施設等へ入居する際にご自宅を売却したお金を充てることもできますので、もしもの場合の備えとして家族信託を利用しておくと安心だといえます。
サポート内容
堺なかもずシニアの相談窓口では、家族信託をご検討されている方に対して下記のサポートを実施しております。
(1)家族信託の活用方法についての確認
お客様のご状況やご希望等について詳しくお伺いするために、まずは初回無料相談をご利用ください。その際に家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ当相談窓口の専門家が、お客様にとって最善となる家族信託の活用方法についてご提案・アドバイスいたします。
家族信託の組成に必要な戸籍謄本や住民票等の書類収集についても、当相談窓口でサポートさせていただきます。
(2)信託契約書の作成
無料相談にてご状況やご希望等をお伺いした後は、その内容をもとに家族信託における信託契約書の作成に移ります。
信託契約書のチェックは民法・税法の観点から行い、実務上の視点からはスムーズな手続きの進め方についてアドバイスいたします。
(3)公正証書の作成
当相談窓口では、お客様の大切な財産を管理するために重要となる信託契約書については、公正証書の作成を推奨しております。公正証書の作成に際しては、文章チェックならびに内容確認の調整等を公証人によって行います。
(4)信託スキームの税務チェック
当相談窓口と協力関係にある税理士が対応いたします。
(5)信託財産に関する登記申請
不動産を信託財産とする場合には、法務局での登記申請が必須となります。
家族信託には「所有権移転登記」と「信託登記」という2つの登記があり、いずれも当相談窓口の専門家が一括して手続きを代行いたします。
(6)財産管理・運用に関するアドバイス
信託契約を締結した後も、家族信託の専門家が財産管理や運用方法についてアドバイスいたします。こちらはご契約後のサポートとなりますが、すでに家族信託を利用されている方についても個別対応が可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、初回無料相談から活用方法のご提案、契約書の作成、契約締結後のアドバイスまで、家族信託に関する幅広いサポートを一括して行っております。
家族信託であれば、遺言書や成年後見制度では叶えることが難しい生前対策も実現できる可能性が高いといえます。家族信託を検討される際は、これまでに多くの家族信託をお手伝いしてきた実績のある堺なかもずシニアの相談窓口まで、どうぞお気軽にご相談ください。
家族信託(民事信託)の
サポート料金
- 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途見積りとなります。
- 事案が複雑な場合は別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間)
※報酬15%:79,200円 - 信託契約書の作成: 140,800円
- 公正証書の作成: 55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託不動産の登記申請(1件): 88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結度の管理運用についてご案内いたします。 - 信託口座の開設:55,000円
- 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてのお電話でのお問い合わせは、正確なご回答ができないことが多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承ください。 - 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。
信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで、専門家が様々な状況を想定しながら組成させていただきます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合には、その不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。
手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
公証人手数料
将来、親族間でのトラブルや意思能力の有無が懸念される場合には、公正証書での契約書作成をおすすめすることがございます。
公正証書の作成時には公証人の立ち会いが必要になるため、公証人に支払う手数料が発生します。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合があります。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先いたします。