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家族信託で財産管理を行うための口座

超高齢化社会といわれる昨今、認知症対策として多くの関心を集めているのが「家族信託」です。
家族信託とは信頼できるご家族等にご自分の財産を託す契約であり、この契約を締結しておけば将来的に認知症を発症したとしても、ご家族が代わりに財産管理を行えるようになります。

こうした点から認知症対策として検討される方が増えている家族信託ですが、まだまだ新しい信託方法であることから、良くわからないという方もなかにはいらっしゃるかと思います。
ここでは家族信託において財産管理を行う際に必要となる口座について、ご説明いたします。

家族信託における財産管理の方法

家族信託では委託者と受託者の間で「信託契約」を締結する必要があり、この契約によって対象となる財産の管理・運用・処分等を行う権利が受託者へと移行します。

受託者は信託財産を管理・運用するための銀行口座を用意することになりますが、必ずしも新しい口座を開設する必要はありません。しかしながら受託者には自身の財産と信託財産を混同してはならない「分別管理義務」が生じるため、既存の銀行口座を財産管理に使用するのは避けたほうが賢明だといえるでしょう。

では実際に信託財産を管理するための口座を開設する場合、どのような口座を利用すれば良いのでしょうか。以下をご参照ください。

家族信託専用の「信託口口座」

信託口口座とは、家族信託において信託財産となる預貯金を管理・運用するための口座のことをいいます。
口座の名義は委託者と受託者の連名となるため、受託者の財産として扱われることはありません。

ゆえに受託者が破産しても口座内の預貯金を差し押さえられる心配はなく、亡くなったとしても口座は凍結されないというメリットがあります。また、信託口口座を開設するのは受託者であり、受託者は信託財産として口座に預けた預貯金を必要に応じて入出金することが可能です。

受託者のなかには「委託者の口座で管理・運用すれば良いのでは?」とお考えの方もいるかもしれませんが、信託契約を締結したとしても受託者が委託者名義の口座から入出金等を行うことはできません
信託口口座を開設することによって、受託者は預けた預貯金を円滑に管理・運用できるようになるのです。

信託口口座を開設する際に注意しなければならないのが、家族信託に不慣れな金融機関も存在するということです。
金融機関によっては手続きを完了するのにかなりの時間や手間を要することもありますので、あらかじめ信託口口座を扱っている金融機関について確認しておくと良いでしょう。

信託口口座を開設するメリット

信託口口座を開設するメリットとしては、以下のものが挙げられます。

  • 委託者が認知症を発症しても信託財産からの支出が可能
  • 受託者が破産しても債権者に信託財産を差し押さえられることがない
  • 受託者が亡くなったとしても口座は凍結されない

親が委託者、子が受託者となるケースの場合、親が認知症を発症すると親の口座は銀行によって凍結され、実子であったとしても口座内のお金を勝手に引き出すことはできません。
その点、信託口口座であれば凍結されることはなく、親が認知症を発症したとしても子は信託契約の内容にもとづいて入出金等を行うことが可能です。

また、すでにお伝えしましたが信託口口座は受託者個人の財産ではないため、差し押さえ等の対象になることも、相続財産となることもありません。

普通口座で開設する「信託専用口座」

信託専用口座とは受託者名義の口座を開設し、家族信託において信託財産となる預貯金を管理・運用を行う口座のことです。
受託者名義で開設した普通口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義人を信託契約書に明記することにより、信託専用の口座として代用できるようになります。

受託者名義の普通口座となる信託専用口座は、信託口口座に比べて開設に要する時間や手間が少ないのがメリットです。また、普段使いしている口座と同じように、キャッシュカードやインターネットバンキングを利用できる点も魅力だといえるでしょう。

信託専用口座にはリスクがある

一見すると信託口口座よりも使い勝手が良くみえる信託専用口座ですが、以下のようなリスクが存在します。

  • 受託者が委託者より先に亡くなった場合、金融機関での相続手続きが必要
  • 受託者が破産した場合、信託専用口座が差し押さえの対象となる

受託者が委託者より先に亡くなると、受託者の相続人は信託専用口座から信託財産の払い戻しを行い、後継受託者にその預貯金を引き渡さなければなりません。
この手続きに協力しない相続人がいる場合には、信託財産となる預貯金の管理・運用が契約内容通りに行えなくなる恐れがあります。

また、信託専用口座は受託者名義の口座となるため、受託者が破産した場合には当然ながら差し押さえの対象となります。もしも信託財産となる預貯金が借金等の返済のために回収されてしまうと、裁判所等に対して返還請求や差し押さえ解除の主張を行わないと取り戻すことはできません

信託専用口座を利用する際はこうしたリスクがあることを十分に理解したうえで、検討することをおすすめいたします。

すでにお伝えした通り、家族信託における信託財産を管理・運用するための銀行口座を開設するのは受託者となりますが、開設した口座への入金は委託者自身で行う必要があります。
なぜなら、受託者の役割はあくまでも信託口座に預けられた預貯金を管理・運用することであり、ご本人の代理人となる成年後見人のように、委託者名義の預貯金を自由に入出金することはできないからです。

家族信託は契約内容を柔軟に設定できる点や信頼できるご家族等に大切な財産を託せる点がメリットではありますが、専門的な知識を要する場面も少なくありません。

家族信託を検討される際は後々のトラブルを回避するためにも、家族信託に精通した専門家が在籍する堺なかもずシニアの相談窓口へ、まずはお気軽にご相談ください。
家族信託の知識・経験ともに豊富な専門家が、お客様のご相談内容に合わせて懇切丁寧にサポートいたします。

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