家族信託で生じる税金について
超高齢化社会に突入した現代において、認知症対策として多くの関心を集めているのが「家族信託」という信託方法です。
認知症の発症によって判断能力の低下がみられた場合、ご自分で預貯金の入出金や不動産の管理・売買を行うことは現実的に困難だといえます。そのような状態であっても信頼できるご家族等にご自分の財産を託す家族信託を利用しておけば、財産の管理・運用・処分等を代行してもらうことが可能です。
このように認知症対策として非常に有効な手段となる家族信託ですが、どのような税金が生じるかについては良く知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは家族信託を検討される際に確認しておくべき税金について、ご説明いたします。
家族信託で課税対象となるのは「受益者」
家族信託では所有している財産を託す方を「委託者」、財産を託された方を「受託者」、財産から生じた利益を得る方を「受益者」といいます。
委託者が託した財産の所有権は受託者に移行され、受託者は信託契約に従って財産の管理・運用・処分等を行います。委託者と受益者については同じ人物を指定することも可能です。
税金は財産から生じた利益を実質的に得た方に対して課税する「実質所得者課税の原則」にもとづいているため、家族信託において税金を納める必要があるのは受益者に指定された方となります。
しかしながら受益者に対して税金が生じるのは信託契約の効力が発生した前後で、財産から利益を得る方が変更される場合です。
その事由によって生じる税金の種類は異なりますが、家族信託を利用したからといって税金が増えるわけではありません。その辺を勘違いしないように注意しましょう。
家族信託で受益者に課せられる税金とは
では、家族信託において受益者が課税対象となる税金にはどのような種類があるのでしょうか。ご一緒に確認していきましょう。
贈与税
家族信託では財産の所有権は委託者から受託者へと移行されますが、その利益を得るのは受益者であることから「委託者から受託者へと財産が移行された」とみなされます。
贈与税が生じるのは委託者と受益者が異なる場合であり、このことを「他益信託」といいます。他益信託において受益者は委託者から贈与を受けたとみなされるため、贈与税が生じるというわけです。
なお、委託者と受益者が同一人物である場合は利益を得る方が変更されたわけではないので、贈与税が生じることはありません。
相続税
相続税が生じるのは信託契約において委託者と受益者が同一人物であり、その方が亡くなった際に受益者としての地位を承継する方が定められている場合です。
新たに受益者となる方が相続税の課税対象となります。
譲渡所得税
譲渡所得税は受益者がその権利を第三者に売却した場合に生じる税金であり、住民税についても変動します。
所得税・住民税(信託期間中)
家族信託が開始されると財産は受益者が所有しているものとみなされるため、財産から生じた利益に対して所得税と住民税が課せられます。
信託財産が不動産の場合は受託者も課税対象
家族信託では信託財産から利益を得る受益者が課税対象となりますが、信託財産が不動産の場合には以下の税金が受託者に課せられます。
- 登録免許税
不動産の権利を受託者に移行して管理することから「所有権移転登記」が必要となるため、その際に生じる税金です。 - 固定資産税
1月1日時点で不動産を所有している方に課せられる税金であり、不動産の名義は受託者に移行されるため納める必要があります。
なお、所有している財産を託す側の委託者が課税対象となる税金はありませんが、委託者が受益者となっている場合には上記に挙げた税金が生じます。
家族信託で生じる税金の節税について
家族信託において生じる税金の節税についてですが、結論から申しますとほとんど効果はありません。講じるとすれば贈与税が生じないように、委託者が受益者となる信託契約を結ぶことでしょう。
たとえば、ご自分が所有する賃貸マンションの管理を子に任せたいと考えた場合、そのマンションを子に贈与する方法があります。しかしながらこの方法ですと子に家賃収入を得る権利が移行されるため、子に対する贈与税が生じてしまいます。
このようなケースも家族信託にてご自分が委託者および受益者となる信託契約を結んでおけば、マンションの所有権は子に移行されるものの贈与税が生じることはありません。税金の負担を考えることなく子にマンションの管理を任せられるので、託す側としても安心だといえるでしょう。
家族信託において生じる税金の多くは受益者に対して課せられますが、必ずしも課税対象となるわけではありません。利用を検討する際に税金のことが気になるようであれば、家族信託を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をぜひともご活用ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では無料相談の段階から家族信託に関する豊富な知識と経験を有する専門家が対応し、懇切丁寧にお悩みやお困り事をお伺いいたします。
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