身元保証の流れ
堺なかもずシニアの相談窓口ではお客様と身元保証契約を結ぶにあたり、いくつかのステップを準備させていただいております。
身元保証人に望まれるサービスは人によって大きく異なります。
そのため、身元保証サービスを提供する前に、どのようなことに対してサポートを望まれるのかなどをお客様にお伺いし、私どもがお手伝いできることについても詳しくお伝えする時間を設けています。
「とりあえず身元保証欄にサインをしてほしい」と望まれる方もいらっしゃいますが、第三者である私たちが身元保証人として職務を全うするためには、事前にいくつかの契約を結ぶ必要があることをご理解いただきますようお願いいたします。
下記にて身元保証契約までの流れをお伝えいたしますのでご参考にしてください。
STEP1
身元保証契約を行うにあたって
戸籍調査(推定相続人の調査)
戸籍調査では戸籍を取り寄せることによりご依頼者様の血縁関係や推定相続人について確認させていただきます。 堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方の多くは身寄りのない方ではありますが、ご親族がいらっしゃっても身元保証人を頼めないという方の身元保証のお手伝いもお受けしております。 そのような場合、ご親族様がさまざな権利を主張し堺なかもずシニアの相談窓口がご依頼者様の望むサービスを提供できなくなる可能性があるため、事前に推定相続人の方へ身元保証契約を堺なかもずシニアの相談窓口と結ぶ旨の書類をお送りさせていただきます。
財産調査およびライフプランの作成
ご依頼者様が所有する財産の内容を確認調査させていただき、それをもとに今後の人生計画であるライフプランを作成させていただきます。
財産のご状況をお話いただくのには抵抗があるかもしれませんが、今後どのような生活をお望みであるかを具体化するには重要なポイントです。
また多くの介護施設では身元保証人が連帯保証人の役割を担うため、「ご希望の介護施設で最後の時までお過ごしいただけるのか」「入院費用は問題なく負担できるか」などを確認させていただきます。
基本契約の締結
上記のステップ完了後、ご依頼者様と身元保証業務を法律的に問題なく進められるよう、いくつかの契約書を作成するために基本契約を締結します。
STEP2
5つの公正証書の作成
身元保証業務をお受けするにあたり、事前に5つ(必要に応じて6つ)の公正証書の作成いたします。
- 財産管理契約
お客様に代わって財産管理や事務代行をさせていただくための契約です。 一定の範囲内で預金を引き出して支払いをしたり、必要なお買い物を代わりに行うなど、お客様の日常生活に伴う事務を代行します。 - 任意後見契約
認知症等によって判断能力が低下した際に、任意後見人としてご依頼者様が必要とする契約等を代行するために必要な契約です。 - 医療、介護等に関する「いざという時の意思表示」宣言
終末期における治療方針や介護方針等の希望をお伺いし、書面にしておきます。 - 公正証書遺言
遺産の分配について生前に決めておくため作成する遺言書です。 - 死後事務委任契約
死後事務(葬儀や供養、行政上の手続き、ライフラインの解約など)を身元保証人が代行するために必要な契約です。
- 預貯金に関する委任契約
必要に応じで、ご依頼者様のご逝去後に発生する死後事務(葬儀や供養等)のために必要な費用を管理するための契約を締結します。預託金が不正に引き出されないよう第三者機関を通して信託口座を利用いたします。
STEP3
身元保証契約
STEP1の事前調査およびSTEP2の5つの公正証書の作成終了後、身元保証契約の締結をいたします。
身元保証料のご入金を堺なかもずシニアの相談窓口で確認させていただいたのち、身元保証サポートが開始になります。
身元保証開始
身元保証契約が締結後は身元保証人として主に日常業務のサポートをいたします。
介護施設入居を望まれる場合には、身元保証人として同席し、署名を行います。
以上が身元保証までの流れです。身近に身元保証をお願いできる方がいらっしゃらない場合には、早い段階でお問い合わせいただき、施設入居時や入院時等に備えておくことをおすすめします。
身元保証についてご興味のある方や詳しく知りたい方は、堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご活用ください。
生前対策や身元保証に詳しい法律の専門家がお客様ごとに個別で対応いたします。