身元保証人と医療同意
身元保証人の重要な職務のひとつとしてあげられるのが、ご依頼者様の終末期の立ち会いです。
立ち合いの際には意識のなくなったご本人様に代わり、身元保証人が医者より医療行為の同意を求められることがあります。
現在の法律では、本人以外による医療行為の同意について明確な定めがなく、本人が何らかの事情により答えられない際には、ご家族に判断が委ねられるのか一般的です。しかし、身寄りのない方には当然ながら対応する方がおらず、医者としても勝手な判断を下せないため大きな問題となっています。
いざという時の意思表示宣言
身元保証人の役割は、ご依頼者様の家族に代わってサポートを行うことです。しかし、本当の家族になることはできません。それゆえ身元保証人として業務を請け負った第三者の立場のものが、依頼者様の命に関わる判断を行うべきではないと考えています。
しかしながら前述のとおり、身元保証人が医者から医療行為の同意を求められる場面に立ち会う機会は現実としてあるでしょう。その際にご依頼者様が望む形の医療を受けられるよう、ご依頼者様には事前に「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を公正証書で作成していただきます。身元保証人は意思表示宣言の内容に沿って医療が行われるよう、医師に伝達をいたします。
意思表示宣言書の内容
「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」は主に延命や医療の方向性に関する希望をまとめたものです。身元保証契約を締結する前段階にて、「いざというときの意思表示 チェック表」をご記入いただき、本人の意向を面談でお伺いした上で公正証書として作成いたします。
例えば、チェック表の項目内容として
- 呼吸状態が悪化した際には、気管内挿管を望むか
- 自身の食事が困難になった際には胃ろうの増設を希望するか
などが含まれます。
身元保証の契約時に細かい医療内容まで決めるのは難しいと思われるかもしれませんが、延命治療についての考え方は人によっても大きく異なり、また命にかかわる問題ゆえ本人の尊厳を守るためにも、ご自身の希望をしっかりとお伺いしなくてはいけません。
そのため、堺なかもずシニアの相談窓口では身元保証人に就任する前に、公正証書の契約書として準備させていただきます。
尊厳死協会の会員証と身元保証
身元保証人をお探しの方の中には日本尊厳死協会に入会しており、延命措置を望まない意思表示されている方もいらっしゃいます。
「会員証」だけでは医療同意には不十分
日本尊厳死協会では延命措置を望まない旨が書かれた会員証を発行しており、本人の意思表示が行えない場合においてもこのカードを所持することにより、終末期医療の方針を明示することができるとしています。
カードを所持しているため「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」は不要であるとご意見いただくこともありますが、残念ながらそれだけではご依頼者様の終末期の立ち合いをおこなうにあたり不十分といえます。
もちろん「会員証」による意思表示は意義のあるものであり、万が一の場合には本人のカードに記載された意思を尊重して対応すべきでしょう。しかしながら、カードには具体的な治療方法までは書かれていません。実際に医療の現場に立ち会うと、それ以上の判断や同意を求められることになります。
カードの内容のみで身元保証人が勝手な判断を行うと、ご本人様のご逝去後に遠縁の親族より判断が誤っていたのではないかと主張されトラブルが起こりうる恐れもあるため、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成は身元保証契約にあたり必須とさせていただいております。
身元保証や生前対策について詳しく知りたいとご希望の方は、堺なかもずシニアの相談窓口へお問い合わせください。初回のご相談は無料で承りますので、お気軽にお問合せください。