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生前贈与について

相続対策として、生前贈与という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。子や孫といった次世代に財産を承継する方法として一般的に選択されるのが、生前贈与相続です。

しかしながら何も対策をせずに生前贈与を進めてしまうと、多額の税金を納めることになりかねません。 こちらのページではどのような場合に生前贈与が有効であるのかについて、ポイントをお伝えいたします。

生前贈与とは

生前贈与とは、財産を所有している者が、生きているうちに第三者に対して財産を無償で渡すことです。生前贈与を行うと本人の相続財産を減らすことにつながるため、相続税対策として有効とされています。

また節税対策以外にも遺産分割トラブルの回避や、納税資金の確保を目的として行われるケースもあります。

暦年贈与で税金対策を

贈与税は、個人が1年間に受けた贈与の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた額に対し課される税金です。それゆえ110万円までの贈与であれば、贈与税の対象とはなりません。

その仕組みを利用した贈与のことを暦年贈与といい、手軽に行うことができるため相続税対策の方法の一つとして活用されています。
なお暦年贈与の他にも、特例等を利用して節税対策を行う方法があります。

贈与税の特例として有名なものに「夫婦間で居住用の不動産を贈与した際の配偶者控除」があります。これは婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産もしくは購入資金を贈与した際には、基礎控除額の110万円に加え2,000万円までの贈与税が控除されるというものです。

また要件に満たせば、暦年贈与とは異なる課税方法を選択することも可能です。
「相続時精算課税制度」は贈与時に2,500万円まで贈与税の納税が免除される分、将来相続が発生した際に贈与された財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算するという贈与税の課税制度になります。

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対しての贈与であることが要件となるため、誰にでも適用できるわけではありません。
なお贈与した財産は贈与時の価額で相続税の計算に組み込まれることから、将来的に価値の上がる可能性の高い土地等をお持ちの方には非常におすすめの贈与方法です。

暦年贈与や各種特例をうまく活用すれば、税金がかからない範囲で贈与を行うことも可能でしょう。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリット

  1. 本人の相続財産を減らすことができ、結果、相続税の節税が期待できる
    生前贈与をすれば当然ながら本人の財産を減らすことができるので、亡くなった時に相続税の課税対象となる相続財産も少なくなるでしょう。
    相続税は課税対象の相続財産の額が高ければ高いほど、税率が上がる累進課税制度を採用しています。相続財産の総額が少なくなれば低い税率で相続税を計算することになる可能性もあるため、生前贈与は節税対策として非常に有効的な手段といえるでしょう。
    ただし、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているため、非課税枠や特例等をうまく活用して贈与を行う必要があります。
  2. 贈与相手や時期を自由に設定できる
    贈与は死亡時に発生する相続と異なり、贈与する側と贈与される側の合意により成り立つため、自由に相手を選んだり贈与時期を調整したりすることが可能です。
  3. 相続トラブルを回避できる
    相続は「争続」とも表現されるように、関係性や遺産額によってはトラブルが起こる恐れもあります。生前贈与をしておけば、本人も望む人に確実に財産が渡ったことを確認できるので安心でしょう。
    遺言書のない相続の場合、法定相続人の合意により遺産の承継先が決定するため、遺産分割協議がまとまらない可能性もあり、相続財産がいつまでも分割されず問題が生じる可能性が考えられます。

生前贈与のデメリット

  1. 贈与の方法をあやまると相続時よりも税額が高くなる可能性がある
    贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため、前述の通り特例や制度を利用して贈与を行わないと、相続時に納めるべき税金よりも贈与税の方が高くなる恐れがあります。
    例えば、相続税の節税を見越して1,000万円を譲渡することを目標に暦年贈与を10年間行った場合、税務署から「本来1,000万円を渡したかったのを分割しただけ」と指摘を受け、1,000万円に対して贈与税が課されることも考えられます。
    きちんと贈与が行われた証拠を残すため、しっかり契約書を作成しましょう。
  2. 不動産を贈与する場合には、相続時よりも登録免許税が高くなる
    不動産の名義変更を行う際には登録免許税が発生しますが、相続よりも贈与を原因とした名義変更の方が登録免許税の税率が高く設定されています。
    また贈与では相続で不動産を承継した場合には課されない不動産取得税も納めなければいけないため、総額を換算したうえで贈与を検討しなければ、最終的に納税額の総額が相続税額を超えてしまうこともあるでしょう。

生前贈与の注意点

生前贈与を行うにあたっては以下の点に気を付けなければいけません。

  1. 贈与者が贈与した時から3年以内に亡くなると相続財産に加算される
    相続税には、被相続人が亡くなる前3年以内に行った贈与については相続税の課税価格に加算するというルールがあります。それゆえ亡くなる直前に急いで贈与を相続人に行ったとしても相続税対策としては意味をなしません。
    ただし3年以内の贈与の対象となるのは相続や遺贈等によって財産を取得した人が受けた贈与になるうえ、配偶者控除等の贈与税の特例を利用した場合は加算ルールが適用されることはありません。
  2. 相続税申告の際の計算が複雑に
    上記の通り、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与については加算の対象となりますし、相続時精算課税制度を用いた場合、その分についても持ち戻して計算しなければいけません。
    相続税申告において申告に漏れがあると延滞税や過少申告加算税などが課される恐れもあるため、生前贈与を行った際には特に見落とさないよう慎重に行いましょう。

生前贈与がおすすめのケースとは

生前贈与にはメリット・デメリット両方の側面があります。それらを踏まえたうえで生前贈与での対策がおすすめのケースを紹介いたします。

  1. 贈与者が若い場合
    110万円の非課税枠を利用して贈与を行う場合、ある程度の年数がないと相続税額に影響する程度の財産を承継することができません。また亡くなる前の3年間に行われた贈与については課税対象となるため、病気等で余命が分かっている方が贈与を行ったとしても、節税対策としては有効的とはいえないでしょう。
    それゆえ、相続まで時間があると考えられる若い人の方が生前贈与の効果が期待できます
  2. 決まった相手に財産を残したい場合
    メリットでも述べたとおり、生前贈与は贈与先を自由に選択できます。法定相続人以外や法定相続人であっても相続分以上の財産を残したい場合にはおすすめです。
    また贈与時期についても自由に設定できるので、相続時より早めに財産を渡す利点があれば検討した方がよいでしょう。
  3. 収益性のある不動産を贈与したい場合
    家賃収入が期待できる不動産を所有している場合には、生前贈与にて贈与をおこなった方が得策です。
    家賃収入により得た収益は本人の財産として蓄積され、相続税の課税対象となります。生前贈与をしておけば贈与時点からその不動産より得た収益は受贈者の財産になるので、結果、相続税の削減につながるでしょう。
  4. 受贈者が複数いる場合
    1人に対して暦年贈与を行うとしたら1年間で110万円までしか非課税になりませんが、受遺者が10人いれば1年間で最大1,100万円の贈与を非課税で行うことが可能です。
    なお、亡くなる前3年以内の贈与を加算する相続税のルールの対象はその相続や遺贈等により財産を引き継ぐ人なので、相続人ではない孫などに贈与をすれば相続税としても計算されません

生前贈与と相続、どちらを選択すべきかの判断に悩まれる場合には、堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をぜひご活用ください。
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