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生前贈与における登記手続きの流れ

不動産の情報は登記簿によって管理されており、所有者が変更する際には登記簿上の名義を書き換える手続きが必要です。
一般的には売買による不動産登記をイメージしがちですが、贈与によって不動産を取得した際にも例外ではありません。

こちらのページでは生前贈与における登記手続きの流れについて解説いたします。

不動産の登記手続きの流れ

不動産の登記申請は、不動産を管轄する法務局にて行います。
登記の手続きは以下の手順で進めていきます。

1:必要書類の準備をする

登記申請書のほか、登記の際には添付資料が必要となるため準備しておきましょう。

【必要書類】

  • 贈与する人の印鑑証明書(申請をする日から3か月以内に発行されたもの)
  • 不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報通知
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 住民票(贈与を受ける側)

2:登記申請書を作成する

法務局に申請する際には登記申請書が必要です。贈与を原因とした移転登記の場合、贈与登記申請書を作成します。

3:申請に添付する書類を確認する

1の必要書類のほか、申請書に添付する書類は下記の2つになります。

  • 贈与契約書(登記原因証明情報として)
    贈与者と受贈者の間で結ぶ贈与内容を記載した契約書。
    登記原因証明情報とは、登記の原因となる事実や法律行為を証明するための資料のことを指します。
  • 印紙台紙
    登記申請の際には登録免許税の納税が必須です。
    登録免許税の分の収入印紙を購入し、印紙用の台紙に貼り付けて一緒に申請します。

4:書類を法務局に提出する

申請時には書類を以下の順番でそろえ、ホッチキスでひとまとめにして提出しましょう。

  • 登記申請書
  • 登記原因証明情報
  • 印紙台紙

なお下記の書類については原本還付してもらえるため、別添えにすることをおすすめします。

  • 贈与契約書
  • 印鑑証明書(贈与者のもの)
  • 住民票(受贈者のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記済権利証

贈与を原因とした登記の際、登記申請時に納める登録免許税は固定資産評価額の2%です。金額分の収入印紙を用意し、印紙台紙に貼り付けておきましょう。

5:登記完了

登記完了の目安は、登記申請後1週間から2週間程度です。
完了後には登記事項証明書を取得し、記載内容に誤りがないか忘れずに確認しておきましょう。

トラブルのない生前贈与にするためのポイント

登記申請を問題なくスムーズに進めるためには、贈与が行われた事実をきちんと書面で残すことが重要です。特に贈与の場合、将来的に相続が発生した際に贈与があった事実がきちんと提示できないと、贈与はなかったものとして本人の遺産に組み込まれてしまう可能性もあります。

相続税の納税にも影響があるため、生前贈与の際には下記のポイントを参考に注意して行いましょう。

ポイント1:贈与契約書は作成必須

法律上、贈与契約自体は口約束でも有効とされています。しかしながら口頭では第三者に贈与があったことを証明できないため、署名および日付は自筆で記載した契約書を遺すようにしましょう。

自筆で日付や署名を書く理由としては、本人の意思で贈与したことを税務署等に疑われなくするためです。また押印ついても実印で行い、印鑑登録証明書を添付するようにしましょう。

ポイント2:金銭の贈与は振込で

いつ金銭が贈与されたかを証明するために、現金手渡しではなく銀行振込で行ってください。
相続人の一人に多額の贈与を行った場合、相続発生時にそのことが原因で遺産分割がもめる可能性があります。特に被相続人が認知症を発症していると「本当に本人の意思で贈与が行われたのか」と疑われる要因になりかねません。

銀行振込にすることにより、いつ贈与が行われたかをきちんと記録しておくことが大切です。

ポイント3:贈与された金銭については受贈者が管理する

ポイント2の振込先については、かならず贈与を受ける人の口座に振り込んでください。ただし名義預金とみなされれば、相続税の対象として税務署が扱う恐れがあります。
受け取った金銭については受取人本人が管理し、自由に使えるようにしておきましょう。

ポイント4:不動産の贈与は登記手続きを忘れずに

不動産の場合、贈与を行ったとしても不動産登記が行われないと第三者に対抗することはできません。それゆえ、贈与後は速やかに登記手続きを行いましょう。

贈与税の申告について

基礎控除額である110万円を超える贈与を個人から受けた際、特例等を利用して贈与した場合は贈与税の申告が必要です。贈与を受けた側には贈与税を納める義務が生じますが、自分自身で申告額を計算して納めなければいけません
贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所を管轄する税務署において申告および納税が必要なため、きちんと行いましょう。

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