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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年04月03日

死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)

はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。

私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)

遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。

ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。

一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
  • 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
  • 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
  • 入院費・入居費の精算
  • 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
  • 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
  • その他

なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。

  • ひとり身で頼れる親族がいない
  • 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
  • 親族に迷惑をかけたくない
  • 親族と絶縁している
  • 家族が死後に関する希望を聞いてくれない

死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。

堺の方より身元保証に関するご相談

2025年03月03日

司法書士の先生にご相談ですが、介護施設への入所を考えていますが身元保証人がいないため困っています。(堺)

私は70代、主人は80代の高齢夫婦です。80代の主人は認知症を発症して、私も足腰が弱くなり夫婦で生活する事に限界を感じていて、とても不安な状況です。そんな折に周りの知人たちが介護施設への入所を検討している話をよく耳にする様になり、いよいよ自分達もそういった場所でお世話になる日が近づいてきたと感じています。しかし、それには大きな問題があり、私には入所する際に身元保証を頼める人がいません。子供はおりませんし親戚とも疎遠で今さら身元保証を頼むことはとても気が引けます。できれば主人名義の自宅を売却し、夫婦で介護施設に入りたいと思っています。どうしたら良いかアドバイスを下さい。(堺)

身元保証人は専門家に依頼し、自宅売却には成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

まずご自宅を売却をお考えとの事ですが一つ問題があります。名義であるご主人様は認知症でいらっしゃるというお話なので、法律により「契約行為」である不動産の売却が行えません。こういったケースで自宅売却をご希望の場合は、成年後見制度の利用をおすすめしております。成年後見制度を利用するためには、まずお住いの住所地にある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行いましょう。その家庭裁判所が選任した成年後見人が諸手続きを代行することにより、ご自宅の売却を行う事が出来ます。

そして、ご相談者様がお困りになっている、介護施設に入居される際の身元保証人がいらっしゃらないという件ですが、こちらに悩まれている方も少なくありません。基本的に介護施設に入所する際だけでなく、病院に入院される場合にも身元保証人を求められます。

【身元保証人の役割】

  • 入院時の費用等の責任を負う
  • 退院転院時の対応、緊急時の対応
  • 医療処置や介護方針等に関する判断 他

身元保証人の役割は多岐に渡り責任が重いものになるため、なかなか他人に頼れるものではありません。単身の方や身寄りがない方、頼れるご家族やご親戚がいらっしゃらない高齢者にとっては身元保証人の手配は大きな問題です。そして、たとえご家族やご親戚がいらっしゃっても出来れば迷惑をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。堺市近辺の皆様の複雑な身元保証に関するサポートをさせて頂きます。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、身元保証だけでなく相続全般に関する疑問や不安についても司法書士が親身になってご対応いたします。

初回のご相談は無料です。堺周辺の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生に質問です。母から家族信託の相談をうけています。(堺)

私は堺に母と2世帯住宅にすんでいる者です。ある日、認知症対策のために子供と相談して家族信託を行うという話を知人から聞いたらしく、自分も今後の事を考えて行いたいと相談を受けました。私としても母親の希望を受け入れたい気持ちはあるものの、母親はまだ頭がよく回り非常に元気です。元気な母親の全財産(貯金や不動産)を、急に私が管理する事には些か抵抗を感じます。初めは少しばかりの財産の管理からスタートして、そろそろだと自分が判断した時点で管理する財産を増やすといった事は可能でしょうか?(堺)

家族信託の財産を途中で増やす(追加する)ことは可能です。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

家族信託では、契約後に信託財産を増やす(追加する)ことは可能であり、それを「追加信託」といいます。「追加信託」を行う場合には、委託者・受託者・受益者の合意した上で、新たに追加の信託契約書を作成することが基本の流れです。

しかし、ご相談者様のように、まだ家族信託を検討中の段階で、すでに追加信託を行う事をお考えであるのならば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくと良いでしょう。その場合には信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込むと、ご相談者様が金銭を指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができる状態になります。

上記は追加信託が金銭の場合でのご説明を差し上げました。追加したい財産が不動産の場合はご注意ください。不動産は名義変更を行わなくてはならないため、不動産の追加信託を行う度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

そして、一番にご留意頂きたい点ですが追加信託は契約行為にあたるため、委託者となる方(ご相談者様のお母様)が判断能力が十分ある状態でなくてはなりません。認知症対策のためにされるとの事でしたので、その点は十分にご注意いただいた方がよろしいかと思います。

 

家族信託は自由度が高いため、ご家庭に合わせた財産管理を柔軟に設計する事が可能です。それぞれのご家庭ごとに合った信託を設定するにあたり、家族信託の経験豊富な専門家への相談をおすすめします。堺で家族信託をお考えの場合には、堺なかもずシニアの相談窓口をぜひご活用ください。お客様のご相談内容を親身になってお伺いし、ご相談者様のお一人お一人のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。堺の皆様からのお問合せを、所員一同お待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年01月07日

夫に先立たれ、身近に頼れる親族がいません。葬儀や供養のことが心配なのですが、それら死後事務を隣人にお願いするつもりでいます。口約束でも問題ないか司法書士の先生に相談させてください(堺)

はじめて問い合わせいたします。私は堺で一人暮らしをしている60代の女性です。先日夫が亡くなり、この先の生活に不安を感じています。特に心配なのが死後事務についてです。

私たち夫婦には子供がいないうえ、頼れる親族は遠方におり、私の葬儀や供養をお願いできる関係性ではありません。
このままだと自分の死後に葬儀・供養含め死後事務をお願いできる人がおらず困っていたのですが、30年近くご近所で交流があったお隣の娘さんが、私を実際の祖母のように慕ってくれており、何かあったら頼りにしてくださいと声をかけてくださいました。

しかしながら彼女は親族ではなく血縁関係もない方です。口約束だけでは本当に死後に彼女がスムーズに手続きできるのかと心配しています。生前に準備をしておいた方が良いことがあれば教えていただけると嬉しいです。(堺)

お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおけば、信頼する方に葬儀や供養を任せることが可能です。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

近年お一人様として最期を迎える方も多く、「死後事務」についても世間の関心が高まっているといえるのではないでしょうか。
実際にご相談者様のように身近に頼れる親族がいなかったり、配偶者の方に先立たれたりしておひとりで暮らしている方からの死後事務に関する相談は非常に多くなっています。

そもそも死後事務は何をさすのかというと、葬儀・供養を含め、入院費の精算、施設の退去手続き、ライフラインの解約手続き、家財の処分、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止などの行政手続きなど、幅広く死後に必要となる手続きのことをいいます。通常は家族が引き受けることになるこれらの手続きですが、おひとり身の方の場合「誰に頼めばいいのか、頼めたとしても実際にスムーズに行えるのか」という悩ましい問題があります。その際に必要となるのが「死後事務委任契約書」です。

ご家族以外の人に死後事務を口頭などでお願いしておいても、本来であれば権限がないので葬儀等を行うことは難しいでしょう。しかし死後事務委任契約を生前に結んでおけば、死後に必要な事務関係を第三者に委任することができるため、安心して任せることができます。

契約内容は委任する本人の意思で自由に決めることが可能です。受任者となるお嬢様と相談し、元気なうちに契約書を作成しておきましょう。ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談にお越しください。

事後事務について悩んでいるという方や契約書作成が難しいとお困りの方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。
堺の皆様や堺周辺にお住いの皆様のご来所を心からお待ちしております。

堺の方より身元保証に関するご相談

2024年12月03日

友人から「身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。身元保証人の役割について、司法書士の先生に伺いたいです。(堺)

先日、堺で昔から親しくしている友人から、「堺の病院に入院しなければならないので、身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。その友人には子供がおらず、5年ほど前にご主人も亡くしたので、今は1人で堺に暮らしています。
身寄りのない友人の助けになりたい気持ちはありますが、友人である私が簡単に身元保証人を引き受けてよいものなのかわからずにいます。身元保証人の役割がどのようなものか知っておかなければ引き受けるべきか判断もつかないと思い、ご相談させていただきました。
司法書士の先生、身元保証人はどのようなことをすればよいのでしょうか。(堺)

身元保証人の責任の範囲に明確な基準はありませんが、主に契約時に本人の身元や社会的信用を保証する存在とお考えください。

日に日に高齢化社会が進んでいく現代では、身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、身元保証人はもはや必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。しかしながら、実際に身元保証人の役割について詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。

入院や施設への入居など、契約の際には身元保証人が必要となります。身元保証人は、本人の身元や社会的信用を保証するために必要となりますが、実は身元保証人には責任の範囲が明確に定められてはいません。
実際に身元保証人が行うこととしては、入院費や入居費用の責任(本人では費用を支払えなくなった場合に、その費用の責任を負う)、退院時や転院時の対応、緊急時の対応、さらには、医療処置や介護方針等についての判断を本人に代わって行うなど、その役割は幅広いものです。

なお、身元保証人と似たもので「後見人」という制度もあります。後見人は本人の代理人となるものですので、身元保証人と似てはいますが、一番のちがいとしては後見人は「本人が認知症等の理由により判断能力が衰えたと認められる場合のみ、本人の代理で契約等を行う」という点です。つまり、本人がお元気なうちは後見人が代理人として役目を担うことができません。
それに対し、身元保証人は本人がお元気なうちでも役目を担うことができます。また、身元保証人には本人に債務の支払い能力がなくなったときに責任を負わなければなりませんが、後見人には債務負担の責任がない点もちがいとして挙げられます。

もし堺のご相談者様がご友人の身元保証人になることに抵抗があるようでしたら、身元保証を専門としている堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。
昨今では核家族化が進み、身寄りのない方だけでなく、ご親族はいるものの頼りにできない、迷惑をかけたくないという方も増えています。そのような方にむけて、堺なかもずシニアの相談窓口では身元保証サービスをご提供しております。初回のご相談は完全無料ですので、堺にお住いの皆様はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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