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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より身元保証に関するご相談

2025年03月03日

司法書士の先生にご相談ですが、介護施設への入所を考えていますが身元保証人がいないため困っています。(堺)

私は70代、主人は80代の高齢夫婦です。80代の主人は認知症を発症して、私も足腰が弱くなり夫婦で生活する事に限界を感じていて、とても不安な状況です。そんな折に周りの知人たちが介護施設への入所を検討している話をよく耳にする様になり、いよいよ自分達もそういった場所でお世話になる日が近づいてきたと感じています。しかし、それには大きな問題があり、私には入所する際に身元保証を頼める人がいません。子供はおりませんし親戚とも疎遠で今さら身元保証を頼むことはとても気が引けます。できれば主人名義の自宅を売却し、夫婦で介護施設に入りたいと思っています。どうしたら良いかアドバイスを下さい。(堺)

身元保証人は専門家に依頼し、自宅売却には成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

まずご自宅を売却をお考えとの事ですが一つ問題があります。名義であるご主人様は認知症でいらっしゃるというお話なので、法律により「契約行為」である不動産の売却が行えません。こういったケースで自宅売却をご希望の場合は、成年後見制度の利用をおすすめしております。成年後見制度を利用するためには、まずお住いの住所地にある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行いましょう。その家庭裁判所が選任した成年後見人が諸手続きを代行することにより、ご自宅の売却を行う事が出来ます。

そして、ご相談者様がお困りになっている、介護施設に入居される際の身元保証人がいらっしゃらないという件ですが、こちらに悩まれている方も少なくありません。基本的に介護施設に入所する際だけでなく、病院に入院される場合にも身元保証人を求められます。

【身元保証人の役割】

  • 入院時の費用等の責任を負う
  • 退院転院時の対応、緊急時の対応
  • 医療処置や介護方針等に関する判断 他

身元保証人の役割は多岐に渡り責任が重いものになるため、なかなか他人に頼れるものではありません。単身の方や身寄りがない方、頼れるご家族やご親戚がいらっしゃらない高齢者にとっては身元保証人の手配は大きな問題です。そして、たとえご家族やご親戚がいらっしゃっても出来れば迷惑をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。堺市近辺の皆様の複雑な身元保証に関するサポートをさせて頂きます。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、身元保証だけでなく相続全般に関する疑問や不安についても司法書士が親身になってご対応いたします。

初回のご相談は無料です。堺周辺の皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。

堺の方より家族信託に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生に質問です。母から家族信託の相談をうけています。(堺)

私は堺に母と2世帯住宅にすんでいる者です。ある日、認知症対策のために子供と相談して家族信託を行うという話を知人から聞いたらしく、自分も今後の事を考えて行いたいと相談を受けました。私としても母親の希望を受け入れたい気持ちはあるものの、母親はまだ頭がよく回り非常に元気です。元気な母親の全財産(貯金や不動産)を、急に私が管理する事には些か抵抗を感じます。初めは少しばかりの財産の管理からスタートして、そろそろだと自分が判断した時点で管理する財産を増やすといった事は可能でしょうか?(堺)

家族信託の財産を途中で増やす(追加する)ことは可能です。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

家族信託では、契約後に信託財産を増やす(追加する)ことは可能であり、それを「追加信託」といいます。「追加信託」を行う場合には、委託者・受託者・受益者の合意した上で、新たに追加の信託契約書を作成することが基本の流れです。

しかし、ご相談者様のように、まだ家族信託を検討中の段階で、すでに追加信託を行う事をお考えであるのならば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくと良いでしょう。その場合には信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込むと、ご相談者様が金銭を指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができる状態になります。

上記は追加信託が金銭の場合でのご説明を差し上げました。追加したい財産が不動産の場合はご注意ください。不動産は名義変更を行わなくてはならないため、不動産の追加信託を行う度に信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

そして、一番にご留意頂きたい点ですが追加信託は契約行為にあたるため、委託者となる方(ご相談者様のお母様)が判断能力が十分ある状態でなくてはなりません。認知症対策のためにされるとの事でしたので、その点は十分にご注意いただいた方がよろしいかと思います。

 

家族信託は自由度が高いため、ご家庭に合わせた財産管理を柔軟に設計する事が可能です。それぞれのご家庭ごとに合った信託を設定するにあたり、家族信託の経験豊富な専門家への相談をおすすめします。堺で家族信託をお考えの場合には、堺なかもずシニアの相談窓口をぜひご活用ください。お客様のご相談内容を親身になってお伺いし、ご相談者様のお一人お一人のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。堺の皆様からのお問合せを、所員一同お待ち申し上げております。

堺の方より家族信託のご相談

2024年11月05日

家族信託で信託財産にできるのはどのような財産ですか?(堺)

堺在住の者です。家族信託で信託財産にできる財産について教えてください。堺にいくつか不動産を所持しているのですが、その中に借地権が設定された土地が一つあります。この不動産の借地権を家族信託で信託することは可能なのでしょうか?この不動産以外の財産も家族信託を検討したいものがあるため、信託財産にできる財産にはどのようなものがあるのか教えていただきたいです。(堺)

不動産の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。

結論から申し上げますと、不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることは可能です。借地権を信託財産にする場合の注意点として、地主に家族信託の信託財産にする旨を伝え、承諾を得てから行うようにしましょう。

家族信託の信託財産の多くは不動産ですが、その他信託財産にできる財産は多岐にわたります。

信託財産にできる財産は以下のようなものになります。

  • 不動産(建物・土地、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛など)

基本的に、上記のような経済的価値があるものは家族信託の信託財産にすることができます。上記に挙げたペットについては、生き物を「もの」として信託できるということに疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、ペットも家族信託で委託することができます。

家族信託では様々な種類の財産を委託することができ、自由な契約内容を設定することができるのもメリットといえます。ご自身の大切な財産を信頼できる方に承継することができる家族信託は昨今、非常に注目されています。家族信託は自由で柔軟性の高い設定で契約することができますので、家族信託をご検討されている方は、ご自身に合った契約内容になるよう家族信託の知識と実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。堺で家族信託をご検討の方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。ぜひお気軽に相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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