堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年01月07日
夫に先立たれ、身近に頼れる親族がいません。葬儀や供養のことが心配なのですが、それら死後事務を隣人にお願いするつもりでいます。口約束でも問題ないか司法書士の先生に相談させてください(堺)
はじめて問い合わせいたします。私は堺で一人暮らしをしている60代の女性です。先日夫が亡くなり、この先の生活に不安を感じています。特に心配なのが死後事務についてです。
私たち夫婦には子供がいないうえ、頼れる親族は遠方におり、私の葬儀や供養をお願いできる関係性ではありません。
このままだと自分の死後に葬儀・供養含め死後事務をお願いできる人がおらず困っていたのですが、30年近くご近所で交流があったお隣の娘さんが、私を実際の祖母のように慕ってくれており、何かあったら頼りにしてくださいと声をかけてくださいました。
しかしながら彼女は親族ではなく血縁関係もない方です。口約束だけでは本当に死後に彼女がスムーズに手続きできるのかと心配しています。生前に準備をしておいた方が良いことがあれば教えていただけると嬉しいです。(堺)
お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおけば、信頼する方に葬儀や供養を任せることが可能です。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
近年お一人様として最期を迎える方も多く、「死後事務」についても世間の関心が高まっているといえるのではないでしょうか。
実際にご相談者様のように身近に頼れる親族がいなかったり、配偶者の方に先立たれたりしておひとりで暮らしている方からの死後事務に関する相談は非常に多くなっています。
そもそも死後事務は何をさすのかというと、葬儀・供養を含め、入院費の精算、施設の退去手続き、ライフラインの解約手続き、家財の処分、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止などの行政手続きなど、幅広く死後に必要となる手続きのことをいいます。通常は家族が引き受けることになるこれらの手続きですが、おひとり身の方の場合「誰に頼めばいいのか、頼めたとしても実際にスムーズに行えるのか」という悩ましい問題があります。その際に必要となるのが「死後事務委任契約書」です。
ご家族以外の人に死後事務を口頭などでお願いしておいても、本来であれば権限がないので葬儀等を行うことは難しいでしょう。しかし死後事務委任契約を生前に結んでおけば、死後に必要な事務関係を第三者に委任することができるため、安心して任せることができます。
契約内容は委任する本人の意思で自由に決めることが可能です。受任者となるお嬢様と相談し、元気なうちに契約書を作成しておきましょう。ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談にお越しください。
事後事務について悩んでいるという方や契約書作成が難しいとお困りの方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。
堺の皆様や堺周辺にお住いの皆様のご来所を心からお待ちしております。
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年12月03日
友人から「身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。身元保証人の役割について、司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
先日、堺で昔から親しくしている友人から、「堺の病院に入院しなければならないので、身元保証人になってもらえないか」と打診を受けました。その友人には子供がおらず、5年ほど前にご主人も亡くしたので、今は1人で堺に暮らしています。
身寄りのない友人の助けになりたい気持ちはありますが、友人である私が簡単に身元保証人を引き受けてよいものなのかわからずにいます。身元保証人の役割がどのようなものか知っておかなければ引き受けるべきか判断もつかないと思い、ご相談させていただきました。
司法書士の先生、身元保証人はどのようなことをすればよいのでしょうか。(堺)
身元保証人の責任の範囲に明確な基準はありませんが、主に契約時に本人の身元や社会的信用を保証する存在とお考えください。
日に日に高齢化社会が進んでいく現代では、身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、身元保証人はもはや必要不可欠と言っても過言ではないでしょう。しかしながら、実際に身元保証人の役割について詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。
入院や施設への入居など、契約の際には身元保証人が必要となります。身元保証人は、本人の身元や社会的信用を保証するために必要となりますが、実は身元保証人には責任の範囲が明確に定められてはいません。
実際に身元保証人が行うこととしては、入院費や入居費用の責任(本人では費用を支払えなくなった場合に、その費用の責任を負う)、退院時や転院時の対応、緊急時の対応、さらには、医療処置や介護方針等についての判断を本人に代わって行うなど、その役割は幅広いものです。
なお、身元保証人と似たもので「後見人」という制度もあります。後見人は本人の代理人となるものですので、身元保証人と似てはいますが、一番のちがいとしては後見人は「本人が認知症等の理由により判断能力が衰えたと認められる場合のみ、本人の代理で契約等を行う」という点です。つまり、本人がお元気なうちは後見人が代理人として役目を担うことができません。
それに対し、身元保証人は本人がお元気なうちでも役目を担うことができます。また、身元保証人には本人に債務の支払い能力がなくなったときに責任を負わなければなりませんが、後見人には債務負担の責任がない点もちがいとして挙げられます。
もし堺のご相談者様がご友人の身元保証人になることに抵抗があるようでしたら、身元保証を専門としている堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。
昨今では核家族化が進み、身寄りのない方だけでなく、ご親族はいるものの頼りにできない、迷惑をかけたくないという方も増えています。そのような方にむけて、堺なかもずシニアの相談窓口では身元保証サービスをご提供しております。初回のご相談は完全無料ですので、堺にお住いの皆様はお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。
堺の方より家族信託のご相談
2024年11月05日
家族信託で信託財産にできるのはどのような財産ですか?(堺)
堺在住の者です。家族信託で信託財産にできる財産について教えてください。堺にいくつか不動産を所持しているのですが、その中に借地権が設定された土地が一つあります。この不動産の借地権を家族信託で信託することは可能なのでしょうか?この不動産以外の財産も家族信託を検討したいものがあるため、信託財産にできる財産にはどのようなものがあるのか教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権を家族信託の信託財産にすることは可能です。
結論から申し上げますと、不動産の借地権は家族信託の信託財産にすることは可能です。借地権を信託財産にする場合の注意点として、地主に家族信託の信託財産にする旨を伝え、承諾を得てから行うようにしましょう。
家族信託の信託財産の多くは不動産ですが、その他信託財産にできる財産は多岐にわたります。
信託財産にできる財産は以下のようなものになります。
- 不動産(建物・土地、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛など)
基本的に、上記のような経済的価値があるものは家族信託の信託財産にすることができます。上記に挙げたペットについては、生き物を「もの」として信託できるということに疑問を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、ペットも家族信託で委託することができます。
家族信託では様々な種類の財産を委託することができ、自由な契約内容を設定することができるのもメリットといえます。ご自身の大切な財産を信頼できる方に承継することができる家族信託は昨今、非常に注目されています。家族信託は自由で柔軟性の高い設定で契約することができますので、家族信託をご検討されている方は、ご自身に合った契約内容になるよう家族信託の知識と実績豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どのような信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。堺で家族信託をご検討の方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。ぜひお気軽に相談にお越しください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。