読み込み中…

堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年04月03日

死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)

はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。

私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)

遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。

ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。

一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
  • 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
  • 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
  • 入院費・入居費の精算
  • 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
  • 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
  • その他

なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。

  • ひとり身で頼れる親族がいない
  • 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
  • 親族に迷惑をかけたくない
  • 親族と絶縁している
  • 家族が死後に関する希望を聞いてくれない

死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。

堺の方より死後事務に関するご相談

2025年01月07日

夫に先立たれ、身近に頼れる親族がいません。葬儀や供養のことが心配なのですが、それら死後事務を隣人にお願いするつもりでいます。口約束でも問題ないか司法書士の先生に相談させてください(堺)

はじめて問い合わせいたします。私は堺で一人暮らしをしている60代の女性です。先日夫が亡くなり、この先の生活に不安を感じています。特に心配なのが死後事務についてです。

私たち夫婦には子供がいないうえ、頼れる親族は遠方におり、私の葬儀や供養をお願いできる関係性ではありません。
このままだと自分の死後に葬儀・供養含め死後事務をお願いできる人がおらず困っていたのですが、30年近くご近所で交流があったお隣の娘さんが、私を実際の祖母のように慕ってくれており、何かあったら頼りにしてくださいと声をかけてくださいました。

しかしながら彼女は親族ではなく血縁関係もない方です。口約束だけでは本当に死後に彼女がスムーズに手続きできるのかと心配しています。生前に準備をしておいた方が良いことがあれば教えていただけると嬉しいです。(堺)

お元気なうちに死後事務委任契約を結んでおけば、信頼する方に葬儀や供養を任せることが可能です。

堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。

近年お一人様として最期を迎える方も多く、「死後事務」についても世間の関心が高まっているといえるのではないでしょうか。
実際にご相談者様のように身近に頼れる親族がいなかったり、配偶者の方に先立たれたりしておひとりで暮らしている方からの死後事務に関する相談は非常に多くなっています。

そもそも死後事務は何をさすのかというと、葬儀・供養を含め、入院費の精算、施設の退去手続き、ライフラインの解約手続き、家財の処分、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止などの行政手続きなど、幅広く死後に必要となる手続きのことをいいます。通常は家族が引き受けることになるこれらの手続きですが、おひとり身の方の場合「誰に頼めばいいのか、頼めたとしても実際にスムーズに行えるのか」という悩ましい問題があります。その際に必要となるのが「死後事務委任契約書」です。

ご家族以外の人に死後事務を口頭などでお願いしておいても、本来であれば権限がないので葬儀等を行うことは難しいでしょう。しかし死後事務委任契約を生前に結んでおけば、死後に必要な事務関係を第三者に委任することができるため、安心して任せることができます。

契約内容は委任する本人の意思で自由に決めることが可能です。受任者となるお嬢様と相談し、元気なうちに契約書を作成しておきましょう。ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口までご相談にお越しください。

事後事務について悩んでいるという方や契約書作成が難しいとお困りの方は、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。
堺の皆様や堺周辺にお住いの皆様のご来所を心からお待ちしております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年10月03日

司法書士の先生、死後事務とは具体的にどんなことを行うのか教えてください。(堺)

はじめまして。私は堺に住む70代女性です。最近友人との世間話の中で、死後事務が大変だ、という話を聞きました。その友人は数年前に夫を亡くしているのですが、死後事務は細々したものが多くてとにかく大変だった、と言っていました。具体的にどんなことを行ったのかまで詳しくは聞けなかったのですが、そんなに大変なのであれば私も亡くなる前にある程度準備しておいた方がいいのではないか、と思うようになりました。
というのも、私には子がおらず、夫とも20年ほど前に離婚していて完全に疎遠の状態です。両親も他界しており、兄弟もおりません。もし私の死後事務をお願いするとすれば、昔から仲良くしている堺に住む友人に頼むしかないと思うのですが、具体的にどのような内容を頼むことになるのか私が知っておくべきだと思い、質問させていただきました。(堺)

死後事務は、死後に必要となるさまざまな手続きのことを指します。

死後に行わなければならないさまざまな手続きを総称して死後事務と言います。具体的には、以下のような手続きのことを指します。

  • 故人の友人や関係者等への訃報および葬儀に関する通達
  • 葬儀や埋葬の手配、費用の支払い
  • 役所等への各種届出
  • 入院していた場合は医療費や入院費の支払い
  • 介護施設等に入居していた場合は未払い料金や謝礼金の支払い
  • 居住地の片づけ、遺品整理
  • 各種ライフラインや、携帯電話、クレジットカード等の解約手続き など

死後事務は、故人のご家族が行うのが一般的ではありますが、昨今では身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、死後事務を頼める人がいないとお悩みの方も少なくありません。また、親族はいらっしゃるものの、死後事務を頼みたくない事情を抱えている方もいらっしゃいます。このような場合、ご友人や知人など第三者に死後事務を依頼することになりますが、死後事務は金銭の支払いを伴うため、トラブルに発展する可能性も十分考えられます。それゆえ、第三者に死後事務を依頼する際は口約束だけでなく、生前のうちに死後事務委任契約を結び、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。

死後事務委任契約は、死後に発生するさまざまな手続きを第三者に依頼するための契約です。依頼者は、葬儀や供養に関しての希望や家財道具の処分方法など、どのように手続きを進めていくかあらかじめ明示し、その内容を契約書にまとめておきましょう。死後事務委任契約は法律行為ですので、依頼者がお元気なうちに契約を結んでおく必要があります。万が一依頼者が認知症を発症し判断能力が衰えてしまうと、法律行為を行うことができなくなってしまいますので、ぜひお早めにご検討ください。

堺なかもずシニアの相談窓口は生前対策の専門家として、堺の皆様にとって納得のいく死後事務委任契約が結べるよう、しっかりとサポートさせていただきます。堺にお住まいでご自身の死後事務に不安を抱えている方は、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。専門家が家族のように寄り添い、堺の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、生前対策の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ