堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託のご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、家族信託で信託財産にできる財産を教えてください。(堺)
家族信託のことで司法書士の先生にご相談があります。
私は現在暮らしている堺のマンションに加え、いくつかの土地と建物、趣味で集めているスポーツカーなどの財産を所有しています。愛車はもちろんのこと、不動産についても私自身で管理やメンテナンスなどを行っていますが、70代を目前としている今、認知症になった時のことを考えると不安で仕方がありません。
そんな折、知人から家族信託の話を聞き、早いうちにこれらの財産の管理を息子たちに託しておこうと考えております。司法書士の先生、家族信託ではどのような財産を信託財産にできるのでしょうか?教えていただけると助かります。(堺)
金銭的価値のある財産であれば、家族信託で信託財産とすることが可能です。
家族信託で信託財産にできるのは基本的に、金銭的価値があるものとされています。たとえば以下のような財産については、家族信託で信託財産として託すことが可能です。
- 土地や建物等の不動産(所有権、借地権等も含む)
- 金銭
- 株式、投資信託、債券等の有価証券
- ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
- 自動車、バイク、絵画、骨とう品等の動産
- 著作権や特許権等の知的財産権
- 鶏、牛、馬等家畜やペット 等
ご相談者様が所有されている財産はいずれも上記に挙げたものに該当するため、家族信託を利用すれば信託財産としてご子息に託し、管理・運用等を任せることができます。ご相談者様が認知症を患ったとしても、家族信託の契約内容にもとづいてご子息が適正に管理・運用・処分等を行ってくれるので安心です。
家族信託では財産の所有者を「委託者」、託された財産の管理・運用等を行う人を「受託者」、財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。所有している不動産が収益物件の場合には、ご相談者様が委託者かつ受益者になる信託契約を結ぶことで、ご子息に管理や運用を任せつつ家賃収入はご相談者様が受け取れるようになります。
また、居住中の堺のマンションについてもご相談者様が受益者となっていれば、変わらず住み続けることが可能です。
家族信託は信頼できるご家族に大切な財産を託す信託方法であり、ご家庭ごとに柔軟な契約内容にできるのがメリットです。ご自分が希望される家族信託を実現するためにも、家族信託に精通した専門家に依頼されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士による、初回無料相談を設けております。家族信託とはどのような仕組みであるのか、どのようなプランを立てれば良いのかなど、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお話ください。
堺の皆様、堺で家族信託について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。