堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2022年08月02日
家族のいない私は、葬儀や供養といった死後事務を知人にお願いしたいと考えていますが、口約束でも問題ないでしょうか。司法書士の先生にご相談したいです(堺)
はじめまして。私は堺で暮らしている75歳の男性です。亡くなった後のことについて心配があり司法書士の先生に問い合わせをいたしました。
5年前に妻に先立たれ、今は堺の自宅にて一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供もおらず、親族といえば亡くなった姉の娘である姪っ子ぐらいです。彼女も堺から遠方に住んでおり疎遠になっています。
このままでは自分が死んだ際に葬儀・供養含め死後事務に関することが行われず、周りに迷惑をかけてしまうのではないかと不安でしたが、囲碁仲間の55歳の男性に相談したところ、「私が行うから安心して」と優しい返答をいただきました。私も彼のことをとても信頼しているので、任せられるのならばありがたいと感謝の気持ちでいっぱいです。
しかしながら彼は親族ではなく、血縁関係もないただの友人です。口約束はしているものの、生前に準備をしておかなければ、彼が困るのではないかと思っています。どのような準備が必要か教えていただけると助かります(堺)
死後事務委任契約を結んでおけば、友人の方に葬儀や供養を任せることができます
堺なかもずシニアの相談窓口にお問合せいただきありがとうございます。
ご相談者様のように配偶者の方に先立たれたり、独身でいらっしゃったりして頼れる家族がいない「おひとりさま」は近年とても多くなっています。その方々が不安に思っていることのひとつが「死後事務」についてです。
人が亡くなると様々な手続きが必要になります。葬儀・供養はもちろんのこと、入院費の精算や施設の退去手続き、家財の処分、ライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止の手続きなど、多岐にわたる死後事務手続きをこなさなければなりません。通常、これらの手続きは家族が行うものですが、家族がいない、いたとしても頼れない方は生前のうちに友人や知人など誰かにお願いしておかなければならないでしょう。ご相談者様はご友人様が引き受けてくれるということでとりあえず安心ですが、家族以外の権限がない方が死後事務を行うためには「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
「死後事務委任契約」とは上記の死後事務について第三者に委任するための契約です。ご相談者様が危惧しているとおり家族以外の人は死後事務を行う権限がないため、生前に本人が委任していることを証明するためにも契約書は重要になります。契約内容は自由に決めることができるので、受任者となるご友人様と相談し、契約書を作成しておきましょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約書作成をお受けしております。どのようなことを頼んでよいのか分からないという方も、ぜひ初回無料相談をご利用ください。
堺の皆様のご来所を心からお待ちしております。