堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託についてのご相談
2023年08月02日
家族信託する場合、何を信託財産にできるのか司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
堺に住んでいる者ですが、家族信託をしようかと考えています。実家の他に堺市にあるマンションを持っており、そのマンションの借地権を家族信託で親族に信託しようと考えています。そもそも不動産の借地権のみを信託財産に設定することはできるのでしょうか。借地権以外にも家族信託できるものがあれば検討したいので、何が信託財産として委託できるのか専門家の先生に教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権は信託財産に設定することができます。
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様がご検討されている不動産の借地権の信託ですが、不動産の借地権のみでも、家族信託の信託財産として信託することは可能です。家族信託において不動産はよく信託財産として信託される財産ですが、不動産の他にも信託財産として設定できる財産が多くありますので、ご紹介いたします。
- 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
- 著作権・知的財産権
- 金銭・有価証券(株式・債券・投資信託)
- 動産(車・バイク・船舶・絵画・骨董品)
- 各種会員券(ゴルフ・リゾートクラブ)
- ペット・家畜
基本的には、経済的価値があるものは信託することができます。なお、家族信託ではペット(犬・猫等)や家畜(鶏・豚・牛等)などの生き物を信託することも可能です。以上のように家族信託では、多種多様な財産を委託することができます。
ご自身の大切な財産を守るために、生前対策として家族信託をおすすめしております。家族信託は、比較的自由で柔軟に契約が結べるため、ご自身のご希望通りに財産を引き継ぎたい場合は、家族信託をご検討ください。また、効果的な家族信託の活用の仕方が分からない方や、何をどのように信託したらよいか分からない方は、堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。専門家がご相談内容を伺い、最善策を考えプランニングさせていただきます。
堺にお住まいの方で家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。堺なかもずシニアの相談窓口ではご相談を初回無料で受け付けておりますので、ぜひご活用ください。堺で多数の実績があり、親身にサポートをしております。家族信託について分からないことやお困り事がございましたらご連絡ください。堺の皆様のお問合せやご来所を心よりお待ちしております。