堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務についてのご相談
2023年09月04日
死後事務にはどのようなものがあって、誰がやってくれるのか、司法書士の先生に伺います。(堺)
初めてご相談します。私は堺在住の身寄りのない70代の女性です。親しくしていた友人が亡くなり、私も先のことが不安になってきました。友人には家族がいるので亡くなった後のことはご家族がやってくれていましたが、私はそのような家族がいません。今までは独り身なのを気楽だと思って過ごしてきましたが、ここにきて不安でいっぱいです。いわゆる生前整理などは少しずつやっていますが、ライフラインや携帯電話の解約など亡くなるまで必要なものはどうなってしまうのでしょうか。死んでしまえば関係ないとは思いつつ、そもそも死後事務とはどんなものをいうのか気になって問い合わせました。(堺)
死後事務を専門家に依頼することができます。
人が亡くなると様々な「やらなければならないこと」が発生します。この各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は亡くなった方の生活に関わっていたありとあらゆる事務手続きとなるため、以下に挙げる例は一般例となります。
【一般的な死後事務の一例】
・葬儀・埋葬の手配、ご精算
・亡くなった方と関係があった方への逝去、葬式のご連絡
・役所・関係機関への各種届出
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理及び家財の処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
従来ではこういった手続きはご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、近年ではライフスタイルの選択の幅が広がったことと、超高齢化社会となったことなどから、生涯独身でいらしたりご家族がいないという方が増えています。そういった方々の中には死後事務に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。一方でご家族がいらっしゃる方でも家族には自身の死後まで迷惑をかけたくないという方も増えてきています。
死後事務を友人や知人に口頭でお願いする場合、金銭トラブルが生じるケースが見受けられるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしておきましょう。
また、死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、上記に挙げた死後事務などについてご依頼者がお元気なうちに第三者に依頼するための契約です。ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約内で指示しておくことができます。ただし、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患ってしまうと契約はできません。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。