堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)
家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。
以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。
なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。
このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、私には身寄りがないため、死後事務は友人に頼みたいと思っているのですが、何か必要な手続きはありますか?(堺)
はじめまして。私は堺在住の80代女性です。主人は十数年前に他界しましたので、私はいま1人で堺に暮らしております。私には子も、兄弟もおりません。親族といえば主人の弟がおりますが、その弟とは夫の相続の際に仲がこじれてしまって、いまでは完全に疎遠の状態です。
もしこのまま私が死んでしまったら、私の供養や死後事務を行ってくれる人がいないと思い、親しくしている友人に相談したところ、その友人が死後事務を請け負うと言ってくれました。友人は私より20歳ほど若いので、先立たれる心配もないでしょうし、非常に信頼している方ですので、私としても安心です。ただ、友人は当然血縁関係ではないですし、口約束だけで死後事務をお願いできるのか不安です。友人が困ることのないように、私の方で準備できることがあればしておきたいのですが、何か必要な手続きはあるのでしょうか?(堺)
ご親族以外の方に死後事務を任せる場合は、死後事務委任契約を結んでおきましょう。
堺のご相談者様のように、死後事務のことでお困りのご高齢の方は年々増加傾向にあります。ご家族に先立たれたり、親族はいるものの頼ることができなかったりと、その理由はさまざまです。
人が亡くなると、葬儀供養はもちろんのこと、家財の処分やライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話等の解約、生前に入院していた場合は入院費の精算、施設に入居していた場合は退去手続き、年金受給の手続きなど、死後事務として行わなければならないことは多岐にわたります。
一般的にこれらの手続きを行うのは亡くなった方のご家族ですが、家族がいない、あるいはいたとしても頼れない事情を抱えている方は、お元気なうちにご友人や信頼のおける方に手続きを依頼しておく必要があります。堺のご相談者様の場合はご友人が請け負ってくれるということでひとまず安心ではありますが、家族以外の方には死後事務を行う権限がありません。権限のない方に死後事務をお願いするためには、「死後事務委任契約」という契約を結んでおく必要があります。
「死後事務委任契約」とは、死後事務を親族以外の第三者に委任するときに結ぶ契約です。この契約を結んでおけば、「本人が生前のうちに死後事務を委任した」という証明になりますので、ご自身の死後にご友人が困ることのないよう、きちんと契約書を作成しておきましょう。契約の内容は自由に決定できますので、受任者となるご友人と相談し、何をどこまでお願いするのか整理して契約書を作成することをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、死後事務委任契約の契約書作成のお手伝いも承っております。死後事務に関する知識を網羅した司法書士が、堺の皆様にとって安心の契約となりますよう尽力しますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年06月04日
司法書士の先生、施設に入居したいのですが、身元保証人のことや自宅売却のことなど、悩みは尽きません。(堺)
私は堺で夫と2人で暮らしている80代女性です。私たちには子供がおりませんので、「いざという時には堺の自宅を売り払って、夫婦そろって施設に入ろうね」と夫と話していたのですが、先般その夫が認知症になってしまいました。
認知症を発症してからはどんどん症状が進行してしまい、今はもう私1人では介護しきれない状況です。私も足腰がだいぶ悪くなっているので、もう夫と共に施設に入居したいと思い、堺にある施設に問い合わせをしたのですが、身元保証人を立てる必要があると言われてしまいました。
身元保証人を立てようにも、身元保証を頼めるような親族も友人もおりません。また、堺の自宅は夫の名義となっています。堺の自宅が売却できなければ施設への入居も難しいのですが、認知症の夫名義の自宅は売却できるのか不安もあります。
司法書士の先生、私たち夫婦は施設入居できるでしょうか。(堺)
自宅売却のために成年後見制度を利用しましょう。身元保証人は専門家に依頼することもできますのでご安心ください。
まず堺のご自宅の売却についてですが、名義人である旦那様は認知症によって判断能力が低下しているため、契約行為を行うことはできない状況です。このようなときに利用するのが成年後見制度です。
まずはお住いの住所地の家庭裁判所へ「後見等開始の申立て」を行い、成年後見人を選任してもらいましょう。選任された成年後見人は契約行為を本人に代わって行うことができますので、堺のご相談者様が懸念されている自宅売却も可能となり、施設への入居資金に充てることができます。
次に身元保証人についてですが、病院への入院や介護施設等への入居の際には、身元保証人を立てる必要があります。身元保証人の役割としては、以下のようなものが挙げられます。
- 入院・入居の費用について責任を負う
- 退院や転院時の対応
- 医療処置・介護方針などに関する判断
- 緊急時の対応 など
上記のように身元保証人にはやるべきことが多く、重い責任を負うことになるため、身寄りのない方や、近くに頼れるご親族がいらっしゃらないご高齢の方にとって、身元保証人を手配することが大きな壁となってしまうケースも少なくありません。
また、ご家族やご親族はいるものの頼りたくないという方や、頼りたくても頼れない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。さまざまな理由で身元保証人を立てるのが難しいという方は、堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺を中心に身元保証に関するサポートをさせていただいております。身元保証の専門家として、堺エリアの地域密着型のお手伝いを得意としておりますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。初回完全無料にて、身元保証の専門家が対応させていただきます。