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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方から家族信託についてのご相談

2024年02月05日

亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)

家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。

まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。

なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。

家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。

堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

堺の方から死後事務についてのご相談

2024年01月09日

司法書士の先生、私が亡くなった後の死後事務が心配です。手続きを引き受けると言ってくれる方がいるのですが、生前に何か準備は必要でしょうか。(堺)

私は堺で一人暮らしをしている者です。80歳を目前に控え、体調を崩すことも多くなってきました。私の身に万が一のことがあった時、葬儀や供養などは誰がやってくれるのだろうかと不安を感じています。私には結婚歴がなく、子はおりません。兄は1人いるものの、堺からは遠く離れたところに住んでおりますし、もう何十年も連絡を取り合ってはいません。疎遠状態の高齢の兄に死後事務を任せるくらいなら、堺で仲良くしている人に死後事務をお願いしたいという思いがあります。

ありがたいことに、付き合いの長いご近所の息子さんが、万が一の時は何でも力になると言ってくれています。家族同然の付き合いですので、私としても彼にお願いするのが一番安心です。そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、血縁関係もない知人に、口約束だけで死後事務をお願いしてしまって問題ないでしょうか。生前のうちに何か準備しておいたほうがよいことがあれば教えていただけますか。(堺)

ご友人に死後事務をお願いするのであれば、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

今回の堺のご相談者様のように独身であったり、配偶者に先立たれたりと、さまざまな理由でおひとり暮らしをされている方は年々増加傾向にあります。身寄りがなく、ご自身の死後に必要となる葬儀や供養、いわゆる死後事務といわれるものをどうすればいいか、不安を覚えている方は少なくありません。

人が亡くなった時に必要となるのは葬儀や供養だけではありません。死亡届や年金受給停止など役所での各種手続き、ガスや水道などライフラインの停止手続き、携帯電話やクレジットカードの解約、入院していた場合は入院費の清算、入居施設の退去手続き、自宅の片づけおよび家財の処分など、行わなければならない手続きは多岐にわたります。ご家族がいないのでこのような手続きを行ってくれる人がいない、あるいはご家族がいても頼れない、頼りたくないという方は、生前のうちに誰かに対応を依頼しておくとよいでしょう。
今回の堺のご相談者様は、ご近所の方が死後事務を快く引き受けてくださったとのことですが、ご親族以外の権限を持たない方が死後事務を行う場合は「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約とは、ご親族以外の第三者に死後事務を委任するための契約です。前述の通り、ご親族以外には死後事務を行う権限がありません。そこで、ご本人の生前に、死後事務を委任されたという証明のために死後事務委任契約を結びます。契約内容はご希望に合わせて自由に決めることができるので、ご近所の方(受任者)とよく相談して契約書を作成しましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約のお手伝いも承っております。どのような内容を契約書に盛り込むべきか、堺の皆様のご事情に合わせて丁寧にアドバイスいたしますので、まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。死後事務に精通した司法書士が親身になってサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

堺の方より身元保証についてのご相談

2023年12月04日

身寄りがないため、身元保証を頼める人がおらず不安です。司法書士の先生、将来身元保証が必要になった時に向けて今から準備できることはありますか?(堺)

私は堺に住む70代男性です。長年勤めている堺の会社で嘱託として勤務を続けておりましたが、ついに来年退職することになりました。あとは気ままに暮らし、身体がいうことを聞かなくなってきたら堺の高齢者施設で余生を過ごすことになるだろうと考えていました。これまでの蓄えは十分あるので問題ないだろうと思っていたのですが、高齢者施設に入居するためには身元保証人を立てなければならないということを知り、困っております。

私には妻も子供もおりません。堺の実家に暮らしていた両親はとうに他界し、兄もおりましたが10年ほど前にすでに亡くなっています。付き合いのある友人はみな私より年上でとても身元保証を頼める状況ではないですし、勤めていた堺の会社の人間に頼るのも憚られます。このまま身元保証についての不安を抱えたまま過ごすのは不安です。元気に動けるうちに対策を講じておきたいのですが、司法書士の先生、今の私に何かでできることはありますか。()

身元保証は身元保証団体に依頼することも可能です。団体によって提供するサービスが異なるため、選ぶためのポイントを押さえておきましょう。

高齢化社会に伴い、堺のご相談者様のように身寄りがない、または親族がいても頼ることができないという方は年々増えていると言われています。そのような方は、身元保証団体が提供する身元保証サービスを利用する方法があります。

身元保証団体は、さまざまな理由で身元保証人を立てることができない方に向けて、施設入居や入院の際に必要となる身元保証人を引き受けるサービスを提供しております。一口に身元保証サービスといっても、それぞれの団体により提供するサービスに違いがあるため、ご自身のご希望に沿った身元保証サービスを提供する団体を選ぶ必要があります。ここでは身元保証団体を選ぶ時のポイントをご紹介いたします。

(1)財産管理を安心して任せられる体制が整っているかどうか
入居する施設によっては、高額な金銭や貴重品の持ち込みを禁止しているところもあります。そのような場合、入居後の財産管理を身元保証人に頼むことになるかもしれませんので、信託の活用など安心の体制で財産管理を行っている団体を選ぶとよいでしょう。

(2)死後の事務手続きにも対応可能かどうか
入院費の精算や施設の退去等、ご自身が逝去された後に必要となる死後事務手続きですが、身元保証団体によっては死後事務手続きはオプションになっていたり、そもそも対応していないという場合もあります。死後の事務手続きは必ず行うべきものですので、はじめからまとめて依頼できる団体を選ぶと安心です。

(3)遺産の寄付が前提の契約になっていないかどうか
身元保証の契約の際、契約者の死後に遺された財産を団体に寄付するように、としている団体には注意が必要です。というのも以前、団体の運営が悪化したために契約者から預かった財産に勝手に手を付けた団体が存在し、社会的に大問題となったケースがありました。寄付を前提とした契約を迫る団体は、健全な運営体制が整っていない可能性がありますので、避けた方が無難です。

以上が押さえておくべきポイントです。ご自身が認知症等を患ってしまうと、身元保証の契約を結ぶことはできなくなってしまいます。お元気なうちに、信頼のおける身元保証団体を選んでおくことをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では堺近郊で身元保証についてお悩みの方のお力になります。堺の皆様のお話を丁寧に伺ったうえで、必要となる身元保証のプランをご案内いたします。無理な勧誘を迫るようなことは一切ございませんので、堺の皆様はどうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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