堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するお問い合わせ
2023年11月02日
家族信託と遺言書の違いについて司法書士の先生にお伺いします。(堺)
私は堺で自営業を営んでおります。まだまだ健康で事業にも取り組んでいますが、この先自分にもしものことがあった場合に、家族や子供たちが相続で揉めることのないように今できることはないだろうかと調べているところです。その中で、遺言書と家族信託についてよく目にするため調べてみましたが、遺言書はなんとなく想像がつくのですが家族信託については説明を読んでも理解できずにいます。信託ということで信託銀行に相談をするのか、相続の専門家に相続をするのかもわからずにいます。家族信託と遺言書の違いについて、詳しくお話しを伺いしたいです。(堺)
遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なる点になります。
遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点になります。
まず、遺言の効力が発生するタイミングは、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封しその内容についてが明らかになった時点です。遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。
一方、家族信託ではご本人が信託契約を結んだ時点、つまりご本人がご健在の時からその効力を発生させることができます。そしてその効力は亡くなったあとにも維持させることが可能です。
家族信託制度が広く認知されるまでは、生前対策といえば遺言書が主流でした。実際、遺言書にはいくつかの問題点があり、例えば財産をお持ちの方が認知症を患った場合の通院や、介護施設への入所など多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難でした。
こういった問題がある場合に、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことにより、後々ご本人が認知症等を患った場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されます。
またご自身の財産についても、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできません。しかし、家族信託では先の先までを連続して指定することが可能です。例えば、ご自身が認知症になるまでは自身で財産管理を行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる、といった内容の家族信託契約ができます。
なお、信託銀行についてですが、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいいます。信託銀行や信託会社では、家族信託の取り扱いはございません。
堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家です。堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご依頼をいただいており、実績も豊富にございます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
堺の方より身元保証についてのご相談
2023年10月03日
施設への入居を検討しています。身元保証人や自宅の売却について司法書士の先生に相談したい。(堺)
私は堺の自宅で夫と2人暮らしをしている女性です。夫は10年ほど前から認知症を患っており、私が介護しながらなんとか暮らしてきました。私も80を目前に控え、そろそろ施設入居を真剣に考えなければならないと感じています。というのも、先日堺の自宅の階段から転げ落ちそうになり、血の気が引く思いをいたしました。もしも私の身に何かあれば、夫婦共倒れになってしまうのではないかと不安でなりません。それに私自身も長年の介護で慢性的に腰を痛めているので、堺の自宅で2人だけで暮らしていくことに限界も感じています。
施設に夫婦で入居するとなるとそれなりの費用が必要なので、堺の自宅の売却も検討しています。しかし自宅は夫名義ですので、はたして私が売却してもいいのかわかりません。また施設の入居の際に身元保証人を頼める人もいないので困っています。親族はおりますが、事情がありできれば頼りたくないというのが本音です。司法書士の先生、私たちが施設へ入居できるようアドバイスを頂けないでしょうか。(堺)
自宅の売却は成年後見人が、身元保証人は専門家が担当することが可能です。
まず堺のご自宅ですが、名義がご相談者様の旦那様とのことですのでご相談者様が勝手に売却することは違法行為になってしまいます。認知症などの理由でご自身で契約行為等を行うことができないときは、成年後見制度を利用する方法があります。まずはお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらいましょう。成年後見人が選任されれば、その方に自宅の売却などの契約行為を代行してもらうことが可能となります。
次に身元保証人ですが、施設への入居だけでなく病院への入院時にも身元保証人は必要となります。身元保証人は費用についての責任を負うというイメージがあるかもしれませんが、その他にも入退院・転院・緊急時の対応や、介護方針や医療処置に関する判断を求められる場合もあります。大きな責任を伴うため、身寄りのない方、今回の堺のご相談者様のように親族はいるものの頼れない、頼りたくない事情がある方にとっては身元保証人が大きな壁となることもあるでしょう。さまざまなご事情で身元保証人を立てることができない方は、身元保証の専門家に依頼することをおすすめいたします。
私共堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の皆様へ向けて身元保証についてのサービスをご提供しております。身元保証についてのご不安がある方は、ぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が身元保証の専門家として、初めての方にも分かりやすく丁寧にご案内させていただきます。
堺にお住いの皆様ならびに堺で身元保証について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
堺の方より死後事務についてのご相談
2023年09月04日
死後事務にはどのようなものがあって、誰がやってくれるのか、司法書士の先生に伺います。(堺)
初めてご相談します。私は堺在住の身寄りのない70代の女性です。親しくしていた友人が亡くなり、私も先のことが不安になってきました。友人には家族がいるので亡くなった後のことはご家族がやってくれていましたが、私はそのような家族がいません。今までは独り身なのを気楽だと思って過ごしてきましたが、ここにきて不安でいっぱいです。いわゆる生前整理などは少しずつやっていますが、ライフラインや携帯電話の解約など亡くなるまで必要なものはどうなってしまうのでしょうか。死んでしまえば関係ないとは思いつつ、そもそも死後事務とはどんなものをいうのか気になって問い合わせました。(堺)
死後事務を専門家に依頼することができます。
人が亡くなると様々な「やらなければならないこと」が発生します。この各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は亡くなった方の生活に関わっていたありとあらゆる事務手続きとなるため、以下に挙げる例は一般例となります。
【一般的な死後事務の一例】
・葬儀・埋葬の手配、ご精算
・亡くなった方と関係があった方への逝去、葬式のご連絡
・役所・関係機関への各種届出
・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
・居住地の遺品整理及び家財の処分
・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
従来ではこういった手続きはご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、近年ではライフスタイルの選択の幅が広がったことと、超高齢化社会となったことなどから、生涯独身でいらしたりご家族がいないという方が増えています。そういった方々の中には死後事務に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。一方でご家族がいらっしゃる方でも家族には自身の死後まで迷惑をかけたくないという方も増えてきています。
死後事務を友人や知人に口頭でお願いする場合、金銭トラブルが生じるケースが見受けられるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしておきましょう。
また、死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、上記に挙げた死後事務などについてご依頼者がお元気なうちに第三者に依頼するための契約です。ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約内で指示しておくことができます。ただし、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患ってしまうと契約はできません。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。