堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より身元保証に関するご相談
2023年06月02日
独身で兄弟もいないため、身元保証を頼める人がおりません。将来に向けて今のうちに準備できることがあるか、身元保証に詳しい専門家にご相談したいです(堺)
初めて問い合わせいたします。私は堺在住の60代の男性です。
この年まで悠々自適に暮らしてきましたが、昨年会社を定年退職したことをきっかけに、今後の人生について考えるようになりました。配偶者や子供はいないものの、それなりの蓄えはあるため、身体が不自由になったら設備の整った高齢者施設で暮らせばよいだろうと思っていました。しかし最近になり、施設の入居時には身元保証人が必要なことを知り、今更ながら焦っています。
私には親族と呼べる人がおらず、信頼できる知人や友人も同年代のため、とてもお願いできる状況ではありません。今のところひとり暮らしでも問題はないので、施設に入るのは先の話にはなりますが、元気なうちに対策できることがあればしておきたいと思っています。
身元保証について詳しい専門家の先生にご相談させてください。(堺)
身元保証は、個人ではなく身元保証団体に依頼して行うことも可能です。サービス内容が異なるため、身元保証団体を選ぶうえで大切なポイントをお伝えします。
堺なかもずシニアの相談窓口にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様のように頼れるご家族が身近におらず、身元保証人を誰に頼めばよいのかについて悩んでいる方は結構いらっしゃいます。そのような方にご検討いただきたいのが、身元保証サービスのご利用です。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、現代では身元保証人がいない方に向けて、一般社団法人などにより高齢者施設の入居時や入院時の身元保証人を引き受けるサービスが提供されています。それぞれの法人により身元保証サービスの内容は異なるため、ご自身の目的にあった団体を選ばなければなりません。
下記にてポイントをお伝えいたしますので、参考にしてみてください。
①財産管理を任せられる体制が整っている
高齢者施設によっては高額な金銭や貴重品を持ち込むことができません。入居後は財産管理を身元保証人にお願いするケースもあるため、信託などを活用し、安心して財産管理を任せられる仕組みを採用している団体を選びましょう。
②死後の事務手続きも対応している
身元保証団体によっては死後の事務手続きまで対応していない、もしくはオプションとしている場合があります。入院費の精算や施設の退去等、死後の事務手続きは非常に重要なため、初めからまとめてお願いできる団体のほうが安心です。
③遺産の寄付に頼らない運営体制である
寄付を前提として成り立っている身元保証団体は、健全な運営体制が整っていない可能性があります。過去には運営の悪化により契約者から預かっていた財産に手をつけ、社会的に大問題となったケースも。寄付の話を中心とする身元保証団体は避けた方が無難です。
堺なかもずシニアの相談窓口でも身元保証人を望む方のご相談をお受けしております。認知症になってからでは身元保証の契約を結ぶことができなくなるため、今から対策をしておいたほうが安心です。
まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談でお悩みやご要望をお話しください。法律の専門家が堺の皆様のお悩みついて真摯に向き合い、一緒に解決策を考えます。堺の皆さまからのお問い合わせを心からお待ち申し上げております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2023年05月08日
私の死後、色々な手続きが残ると思うのですが誰に頼めばいいのか悩んでいます。司法書士の先生に頼むことはできますか?(堺)
私は堺在住の70代の男性です。15年前に妻を亡くし、妻と暮らしていた一軒家に1人で住んでいます。
私には子供はおりません。親族も繋がりのある人は既に亡くなってしまっております。私自身は定年後もアルバイトをして働いており、ありがたいことに今のところ大きな病気もなく、現状もこれからの生活資金についても問題はないと思っています。
しかし、最近の悩みはもし私が死んで葬儀・供養の手続き、今住んでいる家のことや細かい事務手続きがどうなるのか心配に感じています。
近所づきあいはあるのですがあまり面倒なことを頼むのも気が引けるし、同世代の人には頼むのも難しいかと思っています。
専門家に相談したら何とかなるかと思い、司法書士の先生に相談しました。(堺)
死後事務委任契約を結ぶことで第三者に死後の手続きを任せることができます。
亡くなった後の手続きには葬儀や供養、入院費用の精算・介護施設の退去、家財道具などの処分や年金支給停止の手続きなど様々なものがあります。個人によって異なりますが50項目以上の死後事務手続きが必要となる方もいらっしゃいます。
お子様など次の世代にこのような死後事務をお願いすることが一般的になっておりますが、死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることも可能です。
当事務所ではこの死後事務委任契約にも対応しておりますので、お任せいただきましたら経験豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。
また、お持ちの不動産などの財産は亡くなった後は相続財産となります。これらは遺言書を作成し、遺言執行者をつけることで執行者が遺言書に指定された通りに手続きをしてもらうことができます。当事務所では遺言書の作成なども併せてお客さまの生前対策をサポートしております。堺近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年04月04日
司法書士の先生、新しい生前対策である家族信託と民事信託の違いを教えてください。(堺)
私は堺在住の60代男性です。最近、どこかのサイトで若いうちから生前対策をしておいた方が良いという記事を読みました。私には堺にいくつか不動産があるため、いずれは子供たちが承継します。子供は2人で、堺に住んでいる長男と結婚を機に海外に渡った長女です。私の死後、不動産を含め預貯金などの分割に際してトラブルが起こらないように、遺言書について調べていたところ家族信託とか民事信託とかいう生前対策があることを知りました。サイトによって家族信託だったり民事信託となっていたり、その内容はどうなんでしょうか。ふたつの違いを教えてください。(堺)
家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。
民事信託と家族信託の仕組みは同じで「呼び方が違う」と理解していただいて結構です。ふたつに法的な違いはありません。 そもそも民事信託は、一般の方が受託者となって財産管理を行う、営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、家族間の信託に特化した財産管理の方法です。
一方、「信託」と名の付くもので混同しやすい「信託銀行」や信託会社が受託者となる営利目的の信託契約を「商事信託」といい、家族信託や民事信託とはその性質が異なります。
従来の生前対策としては遺言書が主流でしたが、遺言書には問題があったのも事実です。2007年、遺言書で難しかったことをカバーするために家族信託が誕生しました。遺言書は、遺言者が亡くなった後に遺言書が開封されることでその効力が発生しますが、家族信託では委託者がご家族など信頼できる受託者と信託契約を結んだまさにその時点から効力を発生させることができます。またその効力は委託者がお亡くなくなりになったあとも維持させることが可能です。
他にも家族信託と遺言書には大きな違いがあります。ご自身の財産の相続について、遺言書ではお子様などすぐ後の方のみしか指示できませんが、家族信託ではお子様からお孫さんなどといった、次の次と連続して指定することが可能となりました。このことで委託者の財産に対する自由度が上がったことは間違いありません。
堺の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。