堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2022年10月04日
家族信託を契約するにあたり、将来的に信託財産を追加することは可能か司法書士にご相談したい。(堺)
先日息子に、将来の認知症対策として家族信託をして財産管理を自分にまかせてくれないかと言われました。そもそも世の中的にもまだ家族信託という制度は周知されているわけではないですし、私自身が元気な状態で息子に財産管理を全て任せてしまうのも不安があります。認知症になるとも限らないので、とりあえず手始めに財産の一部について息子に管理させてみて、将来的に信託財産を増やしていくということは可能でしょうか?(堺)
あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託財産の追加を行うことは可能ですが、契約の前と後とでその方法は異なります。家族信託の契約後に信託財産を追加する場合、このことを「追加信託」といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。
今回のご相談者様はまだ契約前ですので、そのような場合には信託契約書を作成する際に、「金銭の追加が可能である」旨を定め記載しておくことで今後、追加の信託契約書を作成する必要はなくなります。具体的にご説明しますと、信託契約書に「受託者(今回のケースではご子息様)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことにより追加信託契約が成立する」というような内容を記載します。そうすることで、委託者であるご相談者様がご子息様の指定口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。
ただし、追加したい財産が金銭の場合は上記のような方法で行えば追加信託は可能ですが、不動産の場合は、名義変更が必要となることから信託契約書の作成と登記手続きが必要になるためご注意下さい。
なお、今回のご相談者様にはあてはまりませんが、家族信託および追加信託は契約となるため、認知症を患ってしまったからでは行うことはできません。委託者の判断能力が十分ある状態で追加信託を行うようにして下さい。
家族信託は自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができますが、まだ広く周知されていないのも事実です。家族信託の経験豊富な専門家が、ご家族ごとに異なる未来設計をきちんと伺い考慮したうえで、そのご家庭に合った信託設定をいたしますので安心してお任せ下さい。
堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家として、堺の皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
堺の方より家族信託のご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、家族信託で信託財産にできる財産を教えてください。(堺)
家族信託のことで司法書士の先生にご相談があります。
私は現在暮らしている堺のマンションに加え、いくつかの土地と建物、趣味で集めているスポーツカーなどの財産を所有しています。愛車はもちろんのこと、不動産についても私自身で管理やメンテナンスなどを行っていますが、70代を目前としている今、認知症になった時のことを考えると不安で仕方がありません。
そんな折、知人から家族信託の話を聞き、早いうちにこれらの財産の管理を息子たちに託しておこうと考えております。司法書士の先生、家族信託ではどのような財産を信託財産にできるのでしょうか?教えていただけると助かります。(堺)
金銭的価値のある財産であれば、家族信託で信託財産とすることが可能です。
家族信託で信託財産にできるのは基本的に、金銭的価値があるものとされています。たとえば以下のような財産については、家族信託で信託財産として託すことが可能です。
- 土地や建物等の不動産(所有権、借地権等も含む)
- 金銭
- 株式、投資信託、債券等の有価証券
- ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
- 自動車、バイク、絵画、骨とう品等の動産
- 著作権や特許権等の知的財産権
- 鶏、牛、馬等家畜やペット 等
ご相談者様が所有されている財産はいずれも上記に挙げたものに該当するため、家族信託を利用すれば信託財産としてご子息に託し、管理・運用等を任せることができます。ご相談者様が認知症を患ったとしても、家族信託の契約内容にもとづいてご子息が適正に管理・運用・処分等を行ってくれるので安心です。
家族信託では財産の所有者を「委託者」、託された財産の管理・運用等を行う人を「受託者」、財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。所有している不動産が収益物件の場合には、ご相談者様が委託者かつ受益者になる信託契約を結ぶことで、ご子息に管理や運用を任せつつ家賃収入はご相談者様が受け取れるようになります。
また、居住中の堺のマンションについてもご相談者様が受益者となっていれば、変わらず住み続けることが可能です。
家族信託は信頼できるご家族に大切な財産を託す信託方法であり、ご家庭ごとに柔軟な契約内容にできるのがメリットです。ご自分が希望される家族信託を実現するためにも、家族信託に精通した専門家に依頼されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士による、初回無料相談を設けております。家族信託とはどのような仕組みであるのか、どのようなプランを立てれば良いのかなど、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお話ください。
堺の皆様、堺で家族信託について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
堺の方より家族信託のご相談
2022年05月23日
家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
司法書士の先生、はじめまして。家族信託について教えてください。
私は堺で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ健康だとはいえ、いつ認知症になったり大病を患ったりするかはわからないものですから、子供たちのためにも今のうちにきちんと相続対策をしておこうと思っております。
自分なりに調べてみたところ家族信託が良いとありましたが、遺言書とどう違うのか、私にはいまいち理解できませんでした。司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いについて、知識のない私にもわかるように教えていただけないでしょうか。 ちなみに私には堺の自宅といくつかの不動産があります。(堺)
家族信託と遺言書の違いは、効力が発生する時期と指定できる承継先の範囲です。
遺言書の効力が発生するのは作成したご本人(遺言者)がご逝去されてからですが、家族信託では信託契約を締結した時点から効力を持たせることが可能です。
生前のうちから契約内容にもとづいて財産の管理・運用・処分等を第三者に託すことができますし、終了時期を設定しておけばご逝去された後もその効力は継続します。
また、遺言書では子の世代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託であれば孫、ひ孫、その先まで承継先を指定することが可能です。それゆえ、「堺の自宅を受け継いだ子が亡くなった場合はその孫に渡すこと」というような財産の承継も家族信託なら実現できるというわけです。
さらに認知症対策としても有効な手段となる家族信託は、お元気なうちに信頼できる方と信託契約を締結しておけば、将来的に認知症を発症したとしてもその方に財産管理等を任せることができます。ご相談者様は認知症や大病を危惧されているようですので、生前対策として家族信託を利用されることをおすすめいたします。
家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法となるため、家族信託に精通した専門家を選ぶことが重要です。堺で専門家選びにお困りの際は、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた実績のある、堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともお任せください。
堺の皆様のご状況やご要望等を詳しくお伺いしたうえで、家族信託に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が最善となる信託内容をご提案いたします。
初回相談は完全無料でご対応いたしますので、堺の皆様、ならびに堺で家族信託を相談できる事務所をお探しの皆様は、ぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。