堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2025年04月03日
死後事務委任契約と遺言書は何がちがうのか、司法書士の方に伺います。(堺)
はじめまして。私は堺で暮らす80代女性です。これまで堺で元気に一人暮らしを続けてまいりましたが、そろそろ終活にも目を向けていかないといけないなと考えております。
といいますのも、私には夫も子供もおりません。頼れる親族といえば、堺から離れて暮らす姪とその息子くらいです。私が亡くなった後までこの子達に迷惑はかけたくないので、今のうちに財産の分け方や、葬儀や供養のこと、そのほか細々としたことを遺言書に残しておこうと考えていました。
ところが、先日、死後の葬儀の手配や手続き関連を希望どおりに進めてもらうためには、死後事務委任契約が必要だという話を耳にしました。
私としては、死後のあれこれについては遺言書があれば事足りるだろうと思っていたので、困惑しています。遺言書と死後事務委任契約とで、役目はどのように異なるのでしょうか。(堺)
遺言書は主に相続について記す書面で、死後事務委任契約は死後に発生するさまざまな手続きについて取り決める契約です。
ご自身の死後のご意向を示すものとして、まずはじめに思い浮かぶのが「遺言書」かと存じます。確かに遺言書は、作成したご本人が亡くなった後に効力を示す法的な書面ではありますが、遺言書に記載できるのは、相続に関する事項や、認知など身分関係についての事項のみとされています。
葬儀・供養に関する希望や、死後事務といわれる死後に発生するさまざまな手続きに関する内容は、たとえ遺言書に記したとしても、法的な拘束力をもちません。
一方、死後事務委任契約は、死後事務に関する契約で、誰に、どのような死後事務をお願いするかを細かく取り決めておくことができます。死後事務委任契約で取り決める主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 葬儀の形式や供養の手法など、葬儀関係
- 年金の受給停止手続きや税金関連など、行政への各種手続き
- 生前居住していたお部屋の片付け、家財道具の処分
- 入院費・入居費の精算
- 携帯電話の解約、SNSアカウントやパソコン内のデータ消去など、デジタル遺品の整理
- 親戚や知人など、特定の関係者への連絡
- その他
なお、このような死後事務は一般的にご家族が行うことが多いですが、以下のような方は、生前の内に死後事務委任契約を結び、頼れる人に死後事務を依頼しておくことをおすすめいたします。死後事務委任契約を結ぶことで、家族や親族以外の第三者に死後事務を任せることができます。
- ひとり身で頼れる親族がいない
- 家族が高齢のため、死後事務を任せられるか不安
- 親族に迷惑をかけたくない
- 親族と絶縁している
- 家族が死後に関する希望を聞いてくれない
死後事務委任契約は死後事務に関するさまざまな希望を叶えることに役立ちますが、相続や遺言執行者などに関する指定はできません。また、あくまでも死後事務に関する契約のため、生前の事務手続きには対応していません。どのような内容を希望するかによって、使い分けるようにしましょう。
堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では、遺言や生前対策、死後事務、身元保証など、ご高齢の皆様が抱えるさまざまなお悩みにお応えします。堺の皆様に寄り添い、どのような対策が必要か、一緒に考え、家族のようにサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、堺の皆様はぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。
堺の方より身元保証に関するご相談
2024年09月03日
生涯独身で兄弟もいないため、身元保証をお願いできる人がおらず不安です。身元保証について司法書士のご意見をいただきたいです。(堺)
堺に住む生涯独身の60代の者です。高齢者施設に入居する程度の蓄えはあるので、一人での生活が難しくなったら施設に入居しようと考えていました。しかし、高齢者施設に入居するには身元保証人が必要になることを知り、困っています。両親は他界しており、兄弟はいません。身内といえる親族はおらず、知人や友人にもお願いしずらい状況です。親族がいない場合、身元保証人は友人などどうにか周囲の人にお願いするしかないのでしょうか。身元保証について専門家の先生に相談させていただきたいです。(堺)
身元保証人を身元保証団体に依頼することができます。身元保証団体を選ぶ際のポイントもご確認ください。
昨今、ご相談者様のように身元保証を頼れる親族がおらず、友人知人にも頼みづらいためどうすればよいかとお悩みの方は多くいらっしゃいます。ご相談者様のような場合、身元保証サービスの利用をおすすめいたします。
現代では、身元保証人がいない方向けに、一般社団法人などが高齢者施設の入居や入院時の身元保証人を引き受けるサービスがあります。法人によってサービスの内容が異なりますので、ご自身のご要望に適した団体を選ぶ必要があります。下記にて身元保証サービスを選ぶ際のポイントをあげていますので、ご参考ください。
- 財産管理の体制が整っている
入居される高齢者施設によっては、高額な金銭など貴重品の持ち込みができない施設もあります。そのため入居後の財産管理を身元保証人に託すケースもあります。ご自身の財産の管理を安心して任せられる仕組みが整っている団体を選ぶようにしましょう。 - 死後の事務手続きにも対応
生前のみではなく、死後の事務手続きもまとめて依頼できる団体のほうが安心です。死後の事務手続きまでの対応がない身元保証団体や別途追加としている場合もあります。 - 寄付に頼らない運営体制
過去に、運営の悪化によって契約者から託されていた財産に手をつけ、大問題になったケースもあります。寄付ありきで成立している身元保証団体は健全な体制ではない可能性があるため、寄付の話が多い場合には注意しましょう。
身元保証人を法人などに依頼する場合には上記のポイントを確認することをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で身元保証人でお困りの方のサポートをしております。堺で身元保証についてお困りの方は、一人で悩まずお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2024年08月05日
家族信託で一度決めた信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)
堺に住む主婦です。夫は他界しており、息子家族と同居しています。先日息子から、認知症対策のため家族信託の提案がありました。私としては、まだ息子にすべての財産を管理させることに不安があるため、息子に返事はしていません。そこでご相談なのですが、最初からすべての財産を信託するのではなく、少額の財産から管理させ、問題ないと判断したら金額を増やすことはできるのでしょうか?可能であれば、どのような方法をとればよいのでしょうか。(堺)
家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託において信託財産を追加することを追加信託といいます。追加信託を行う場合、原則として委託者、受託者、受益者の合意が必要です。また、追加の信託契約書を作成する必要があります。しかし、ご相談者様はまだ契約はしていない状態ですので、今後契約をする際に信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくこともできます。あらかじめこういった契約内容を定めておくことによって前述したような手間を省くことができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を加えることで、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能です。ただし、信託目的に反する財産の追加はできません。
以上が金銭の場合の追加方法になりますが、不動産を追加したい場合には都度、信託契約書の作成と名義変更(登記手続き)が必要になりますのでご注意ください。
なお、追加信託も契約となりますので契約時に委託者の判断能力が十分ある状態である必要があります。今回認知症対策のために家族信託をご検討されているとのことでしたので、追加信託の件も含め家族信託について早めに設計を立てることをおすすめいたします。
このように、家族信託は自由な財産管理を設計することができる制度です。ご家族と将来を見据えた信託の設計をお考えの方は、家族信託の専門家にご相談されることをおすすめいたします。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺で家族信託をご検討されている皆様に合った最善の家族信託をご提案いたします。堺で家族信託なら堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いさせていただきますので、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせください。堺の皆様の家族信託を親身にサポートいたします。