堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するお問い合わせ
2024年05月07日
先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)
私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)
遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。
遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。
生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。
また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。
なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。
堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方から身元保証についてのご相談
2024年03月04日
司法書士の先生にご質問です。遠縁の親戚に身元保証人を頼まれました。身元保証人が何をするのかわからず困惑しています。(堺)
先日、私の祖母の兄弟から「入院をしたいから身元保証人になってくれないか?」と打診されました。
私の親族は堺が出身地なのですが、ほとんどが県外にでており、頼れる親族がいなかったのかもしれません。遠縁といえど親戚にはかわりないので、助けにはなりたいものの、「身元保証人」が何をする立場なのかもわからないまま、引き受けることはできませんでした。身元保証人とはどのような役割を担うものなのか教えてもらえると嬉しいです。(堺)
身元保証人の役割に明確な基準はありませんが、責任ある立場に間違いありません。
介護施設へ入居される際や病院に入院する際には、身元を保証してくれる人「身元保証人」が求められます。署名をしてほしい方からすれば「サインだけお願い」という気持ちかもしれませんが、入院先や介護施設にとっては、何かあった際にすべてを対応してくれる人という認識です。実際に入院時に身元保証人が担う役割は以下の通りになります。
- 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)
- 退院・転院時、緊急時の対応
- ご本人に意識がない際には、医療処置や介護方針等を判断 等、
上記のように、ただ書類にサインすれば良いというものではなく、緊急時に本人に代わって対応したり、さまざまな判断をしたりと非常に責任の重い立場です。また、入院する本人が医療費の支払いができない場合、代わりに支払うものとしてみなされる場合もあります。
身元保証人と同じような役割を持つ人として「後見人」がいますが、あくまで後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合において、本人に代わって契約や財産管理を行う立場です。身元保証人は依頼者の債務についても連帯責任を負うことになりますが、後見人はそのようなことなく支払う義務が生じないのも大きな違いといえるでしょう。
ご相談者様がご親戚の方の身元保証人を引き受けることにお悩みのようでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、身元保証の専門家がお客様ごとに無料相談の場を設けております。身元保証人を探しているという堺の皆様はぜひ一度ご相談にお越しください。
堺の皆様や堺で身元保証を頼める事務所をお探しの皆様、堺なかもずシニアの相談窓口へのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託についてのご相談
2023年08月02日
家族信託する場合、何を信託財産にできるのか司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
堺に住んでいる者ですが、家族信託をしようかと考えています。実家の他に堺市にあるマンションを持っており、そのマンションの借地権を家族信託で親族に信託しようと考えています。そもそも不動産の借地権のみを信託財産に設定することはできるのでしょうか。借地権以外にも家族信託できるものがあれば検討したいので、何が信託財産として委託できるのか専門家の先生に教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権は信託財産に設定することができます。
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様がご検討されている不動産の借地権の信託ですが、不動産の借地権のみでも、家族信託の信託財産として信託することは可能です。家族信託において不動産はよく信託財産として信託される財産ですが、不動産の他にも信託財産として設定できる財産が多くありますので、ご紹介いたします。
- 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
- 著作権・知的財産権
- 金銭・有価証券(株式・債券・投資信託)
- 動産(車・バイク・船舶・絵画・骨董品)
- 各種会員券(ゴルフ・リゾートクラブ)
- ペット・家畜
基本的には、経済的価値があるものは信託することができます。なお、家族信託ではペット(犬・猫等)や家畜(鶏・豚・牛等)などの生き物を信託することも可能です。以上のように家族信託では、多種多様な財産を委託することができます。
ご自身の大切な財産を守るために、生前対策として家族信託をおすすめしております。家族信託は、比較的自由で柔軟に契約が結べるため、ご自身のご希望通りに財産を引き継ぎたい場合は、家族信託をご検討ください。また、効果的な家族信託の活用の仕方が分からない方や、何をどのように信託したらよいか分からない方は、堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。専門家がご相談内容を伺い、最善策を考えプランニングさせていただきます。
堺にお住まいの方で家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。堺なかもずシニアの相談窓口ではご相談を初回無料で受け付けておりますので、ぜひご活用ください。堺で多数の実績があり、親身にサポートをしております。家族信託について分からないことやお困り事がございましたらご連絡ください。堺の皆様のお問合せやご来所を心よりお待ちしております。