堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方から身元保証についてのご相談
2024年03月04日
司法書士の先生にご質問です。遠縁の親戚に身元保証人を頼まれました。身元保証人が何をするのかわからず困惑しています。(堺)
先日、私の祖母の兄弟から「入院をしたいから身元保証人になってくれないか?」と打診されました。
私の親族は堺が出身地なのですが、ほとんどが県外にでており、頼れる親族がいなかったのかもしれません。遠縁といえど親戚にはかわりないので、助けにはなりたいものの、「身元保証人」が何をする立場なのかもわからないまま、引き受けることはできませんでした。身元保証人とはどのような役割を担うものなのか教えてもらえると嬉しいです。(堺)
身元保証人の役割に明確な基準はありませんが、責任ある立場に間違いありません。
介護施設へ入居される際や病院に入院する際には、身元を保証してくれる人「身元保証人」が求められます。署名をしてほしい方からすれば「サインだけお願い」という気持ちかもしれませんが、入院先や介護施設にとっては、何かあった際にすべてを対応してくれる人という認識です。実際に入院時に身元保証人が担う役割は以下の通りになります。
- 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)
- 退院・転院時、緊急時の対応
- ご本人に意識がない際には、医療処置や介護方針等を判断 等、
上記のように、ただ書類にサインすれば良いというものではなく、緊急時に本人に代わって対応したり、さまざまな判断をしたりと非常に責任の重い立場です。また、入院する本人が医療費の支払いができない場合、代わりに支払うものとしてみなされる場合もあります。
身元保証人と同じような役割を持つ人として「後見人」がいますが、あくまで後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合において、本人に代わって契約や財産管理を行う立場です。身元保証人は依頼者の債務についても連帯責任を負うことになりますが、後見人はそのようなことなく支払う義務が生じないのも大きな違いといえるでしょう。
ご相談者様がご親戚の方の身元保証人を引き受けることにお悩みのようでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、身元保証の専門家がお客様ごとに無料相談の場を設けております。身元保証人を探しているという堺の皆様はぜひ一度ご相談にお越しください。
堺の皆様や堺で身元保証を頼める事務所をお探しの皆様、堺なかもずシニアの相談窓口へのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より家族信託についてのご相談
2023年08月02日
家族信託する場合、何を信託財産にできるのか司法書士の先生に伺いたいです。(堺)
堺に住んでいる者ですが、家族信託をしようかと考えています。実家の他に堺市にあるマンションを持っており、そのマンションの借地権を家族信託で親族に信託しようと考えています。そもそも不動産の借地権のみを信託財産に設定することはできるのでしょうか。借地権以外にも家族信託できるものがあれば検討したいので、何が信託財産として委託できるのか専門家の先生に教えていただきたいです。(堺)
不動産の借地権は信託財産に設定することができます。
ご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様がご検討されている不動産の借地権の信託ですが、不動産の借地権のみでも、家族信託の信託財産として信託することは可能です。家族信託において不動産はよく信託財産として信託される財産ですが、不動産の他にも信託財産として設定できる財産が多くありますので、ご紹介いたします。
- 不動産(土地・建物・所有権・借地権等)
- 著作権・知的財産権
- 金銭・有価証券(株式・債券・投資信託)
- 動産(車・バイク・船舶・絵画・骨董品)
- 各種会員券(ゴルフ・リゾートクラブ)
- ペット・家畜
基本的には、経済的価値があるものは信託することができます。なお、家族信託ではペット(犬・猫等)や家畜(鶏・豚・牛等)などの生き物を信託することも可能です。以上のように家族信託では、多種多様な財産を委託することができます。
ご自身の大切な財産を守るために、生前対策として家族信託をおすすめしております。家族信託は、比較的自由で柔軟に契約が結べるため、ご自身のご希望通りに財産を引き継ぎたい場合は、家族信託をご検討ください。また、効果的な家族信託の活用の仕方が分からない方や、何をどのように信託したらよいか分からない方は、堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。専門家がご相談内容を伺い、最善策を考えプランニングさせていただきます。
堺にお住まいの方で家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。堺なかもずシニアの相談窓口ではご相談を初回無料で受け付けておりますので、ぜひご活用ください。堺で多数の実績があり、親身にサポートをしております。家族信託について分からないことやお困り事がございましたらご連絡ください。堺の皆様のお問合せやご来所を心よりお待ちしております。
堺の方より死後事務に関するご相談
2023年05月08日
私の死後、色々な手続きが残ると思うのですが誰に頼めばいいのか悩んでいます。司法書士の先生に頼むことはできますか?(堺)
私は堺在住の70代の男性です。15年前に妻を亡くし、妻と暮らしていた一軒家に1人で住んでいます。
私には子供はおりません。親族も繋がりのある人は既に亡くなってしまっております。私自身は定年後もアルバイトをして働いており、ありがたいことに今のところ大きな病気もなく、現状もこれからの生活資金についても問題はないと思っています。
しかし、最近の悩みはもし私が死んで葬儀・供養の手続き、今住んでいる家のことや細かい事務手続きがどうなるのか心配に感じています。
近所づきあいはあるのですがあまり面倒なことを頼むのも気が引けるし、同世代の人には頼むのも難しいかと思っています。
専門家に相談したら何とかなるかと思い、司法書士の先生に相談しました。(堺)
死後事務委任契約を結ぶことで第三者に死後の手続きを任せることができます。
亡くなった後の手続きには葬儀や供養、入院費用の精算・介護施設の退去、家財道具などの処分や年金支給停止の手続きなど様々なものがあります。個人によって異なりますが50項目以上の死後事務手続きが必要となる方もいらっしゃいます。
お子様など次の世代にこのような死後事務をお願いすることが一般的になっておりますが、死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることも可能です。
当事務所ではこの死後事務委任契約にも対応しておりますので、お任せいただきましたら経験豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。
また、お持ちの不動産などの財産は亡くなった後は相続財産となります。これらは遺言書を作成し、遺言執行者をつけることで執行者が遺言書に指定された通りに手続きをしてもらうことができます。当事務所では遺言書の作成なども併せてお客さまの生前対策をサポートしております。堺近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。