堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2022年08月02日
家族のいない私は、葬儀や供養といった死後事務を知人にお願いしたいと考えていますが、口約束でも問題ないでしょうか。司法書士の先生にご相談したいです(堺)
はじめまして。私は堺で暮らしている75歳の男性です。亡くなった後のことについて心配があり司法書士の先生に問い合わせをいたしました。
5年前に妻に先立たれ、今は堺の自宅にて一人暮らしをしています。私たち夫婦には子供もおらず、親族といえば亡くなった姉の娘である姪っ子ぐらいです。彼女も堺から遠方に住んでおり疎遠になっています。
このままでは自分が死んだ際に葬儀・供養含め死後事務に関することが行われず、周りに迷惑をかけてしまうのではないかと不安でしたが、囲碁仲間の55歳の男性に相談したところ、「私が行うから安心して」と優しい返答をいただきました。私も彼のことをとても信頼しているので、任せられるのならばありがたいと感謝の気持ちでいっぱいです。
しかしながら彼は親族ではなく、血縁関係もないただの友人です。口約束はしているものの、生前に準備をしておかなければ、彼が困るのではないかと思っています。どのような準備が必要か教えていただけると助かります(堺)
死後事務委任契約を結んでおけば、友人の方に葬儀や供養を任せることができます
堺なかもずシニアの相談窓口にお問合せいただきありがとうございます。
ご相談者様のように配偶者の方に先立たれたり、独身でいらっしゃったりして頼れる家族がいない「おひとりさま」は近年とても多くなっています。その方々が不安に思っていることのひとつが「死後事務」についてです。
人が亡くなると様々な手続きが必要になります。葬儀・供養はもちろんのこと、入院費の精算や施設の退去手続き、家財の処分、ライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止の手続きなど、多岐にわたる死後事務手続きをこなさなければなりません。通常、これらの手続きは家族が行うものですが、家族がいない、いたとしても頼れない方は生前のうちに友人や知人など誰かにお願いしておかなければならないでしょう。ご相談者様はご友人様が引き受けてくれるということでとりあえず安心ですが、家族以外の権限がない方が死後事務を行うためには「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。
「死後事務委任契約」とは上記の死後事務について第三者に委任するための契約です。ご相談者様が危惧しているとおり家族以外の人は死後事務を行う権限がないため、生前に本人が委任していることを証明するためにも契約書は重要になります。契約内容は自由に決めることができるので、受任者となるご友人様と相談し、契約書を作成しておきましょう。
堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約書作成をお受けしております。どのようなことを頼んでよいのか分からないという方も、ぜひ初回無料相談をご利用ください。
堺の皆様のご来所を心からお待ちしております。
堺の方より家族信託のご相談
2022年07月01日
司法書士の先生、家族信託で信託財産にできる財産を教えてください。(堺)
家族信託のことで司法書士の先生にご相談があります。
私は現在暮らしている堺のマンションに加え、いくつかの土地と建物、趣味で集めているスポーツカーなどの財産を所有しています。愛車はもちろんのこと、不動産についても私自身で管理やメンテナンスなどを行っていますが、70代を目前としている今、認知症になった時のことを考えると不安で仕方がありません。
そんな折、知人から家族信託の話を聞き、早いうちにこれらの財産の管理を息子たちに託しておこうと考えております。司法書士の先生、家族信託ではどのような財産を信託財産にできるのでしょうか?教えていただけると助かります。(堺)
金銭的価値のある財産であれば、家族信託で信託財産とすることが可能です。
家族信託で信託財産にできるのは基本的に、金銭的価値があるものとされています。たとえば以下のような財産については、家族信託で信託財産として託すことが可能です。
- 土地や建物等の不動産(所有権、借地権等も含む)
- 金銭
- 株式、投資信託、債券等の有価証券
- ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
- 自動車、バイク、絵画、骨とう品等の動産
- 著作権や特許権等の知的財産権
- 鶏、牛、馬等家畜やペット 等
ご相談者様が所有されている財産はいずれも上記に挙げたものに該当するため、家族信託を利用すれば信託財産としてご子息に託し、管理・運用等を任せることができます。ご相談者様が認知症を患ったとしても、家族信託の契約内容にもとづいてご子息が適正に管理・運用・処分等を行ってくれるので安心です。
家族信託では財産の所有者を「委託者」、託された財産の管理・運用等を行う人を「受託者」、財産から生じた利益を受け取る人を「受益者」といいます。所有している不動産が収益物件の場合には、ご相談者様が委託者かつ受益者になる信託契約を結ぶことで、ご子息に管理や運用を任せつつ家賃収入はご相談者様が受け取れるようになります。
また、居住中の堺のマンションについてもご相談者様が受益者となっていれば、変わらず住み続けることが可能です。
家族信託は信頼できるご家族に大切な財産を託す信託方法であり、ご家庭ごとに柔軟な契約内容にできるのがメリットです。ご自分が希望される家族信託を実現するためにも、家族信託に精通した専門家に依頼されることをおすすめいたします。
堺なかもずシニアの相談窓口では家族信託に関する豊富な知識と経験をもつ司法書士による、初回無料相談を設けております。家族信託とはどのような仕組みであるのか、どのようなプランを立てれば良いのかなど、どうぞお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお話ください。
堺の皆様、堺で家族信託について相談・依頼できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
堺の方より家族信託のご相談
2022年05月23日
家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
司法書士の先生、はじめまして。家族信託について教えてください。
私は堺で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ健康だとはいえ、いつ認知症になったり大病を患ったりするかはわからないものですから、子供たちのためにも今のうちにきちんと相続対策をしておこうと思っております。
自分なりに調べてみたところ家族信託が良いとありましたが、遺言書とどう違うのか、私にはいまいち理解できませんでした。司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いについて、知識のない私にもわかるように教えていただけないでしょうか。 ちなみに私には堺の自宅といくつかの不動産があります。(堺)
家族信託と遺言書の違いは、効力が発生する時期と指定できる承継先の範囲です。
遺言書の効力が発生するのは作成したご本人(遺言者)がご逝去されてからですが、家族信託では信託契約を締結した時点から効力を持たせることが可能です。
生前のうちから契約内容にもとづいて財産の管理・運用・処分等を第三者に託すことができますし、終了時期を設定しておけばご逝去された後もその効力は継続します。
また、遺言書では子の世代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託であれば孫、ひ孫、その先まで承継先を指定することが可能です。それゆえ、「堺の自宅を受け継いだ子が亡くなった場合はその孫に渡すこと」というような財産の承継も家族信託なら実現できるというわけです。
さらに認知症対策としても有効な手段となる家族信託は、お元気なうちに信頼できる方と信託契約を締結しておけば、将来的に認知症を発症したとしてもその方に財産管理等を任せることができます。ご相談者様は認知症や大病を危惧されているようですので、生前対策として家族信託を利用されることをおすすめいたします。
家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法となるため、家族信託に精通した専門家を選ぶことが重要です。堺で専門家選びにお困りの際は、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた実績のある、堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともお任せください。
堺の皆様のご状況やご要望等を詳しくお伺いしたうえで、家族信託に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が最善となる信託内容をご提案いたします。
初回相談は完全無料でご対応いたしますので、堺の皆様、ならびに堺で家族信託を相談できる事務所をお探しの皆様は、ぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。