堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2023年05月08日
私の死後、色々な手続きが残ると思うのですが誰に頼めばいいのか悩んでいます。司法書士の先生に頼むことはできますか?(堺)
私は堺在住の70代の男性です。15年前に妻を亡くし、妻と暮らしていた一軒家に1人で住んでいます。
私には子供はおりません。親族も繋がりのある人は既に亡くなってしまっております。私自身は定年後もアルバイトをして働いており、ありがたいことに今のところ大きな病気もなく、現状もこれからの生活資金についても問題はないと思っています。
しかし、最近の悩みはもし私が死んで葬儀・供養の手続き、今住んでいる家のことや細かい事務手続きがどうなるのか心配に感じています。
近所づきあいはあるのですがあまり面倒なことを頼むのも気が引けるし、同世代の人には頼むのも難しいかと思っています。
専門家に相談したら何とかなるかと思い、司法書士の先生に相談しました。(堺)
死後事務委任契約を結ぶことで第三者に死後の手続きを任せることができます。
亡くなった後の手続きには葬儀や供養、入院費用の精算・介護施設の退去、家財道具などの処分や年金支給停止の手続きなど様々なものがあります。個人によって異なりますが50項目以上の死後事務手続きが必要となる方もいらっしゃいます。
お子様など次の世代にこのような死後事務をお願いすることが一般的になっておりますが、死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることも可能です。
当事務所ではこの死後事務委任契約にも対応しておりますので、お任せいただきましたら経験豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。
また、お持ちの不動産などの財産は亡くなった後は相続財産となります。これらは遺言書を作成し、遺言執行者をつけることで執行者が遺言書に指定された通りに手続きをしてもらうことができます。当事務所では遺言書の作成なども併せてお客さまの生前対策をサポートしております。堺近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年04月04日
司法書士の先生、新しい生前対策である家族信託と民事信託の違いを教えてください。(堺)
私は堺在住の60代男性です。最近、どこかのサイトで若いうちから生前対策をしておいた方が良いという記事を読みました。私には堺にいくつか不動産があるため、いずれは子供たちが承継します。子供は2人で、堺に住んでいる長男と結婚を機に海外に渡った長女です。私の死後、不動産を含め預貯金などの分割に際してトラブルが起こらないように、遺言書について調べていたところ家族信託とか民事信託とかいう生前対策があることを知りました。サイトによって家族信託だったり民事信託となっていたり、その内容はどうなんでしょうか。ふたつの違いを教えてください。(堺)
家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。
民事信託と家族信託の仕組みは同じで「呼び方が違う」と理解していただいて結構です。ふたつに法的な違いはありません。 そもそも民事信託は、一般の方が受託者となって財産管理を行う、営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、家族間の信託に特化した財産管理の方法です。
一方、「信託」と名の付くもので混同しやすい「信託銀行」や信託会社が受託者となる営利目的の信託契約を「商事信託」といい、家族信託や民事信託とはその性質が異なります。
従来の生前対策としては遺言書が主流でしたが、遺言書には問題があったのも事実です。2007年、遺言書で難しかったことをカバーするために家族信託が誕生しました。遺言書は、遺言者が亡くなった後に遺言書が開封されることでその効力が発生しますが、家族信託では委託者がご家族など信頼できる受託者と信託契約を結んだまさにその時点から効力を発生させることができます。またその効力は委託者がお亡くなくなりになったあとも維持させることが可能です。
他にも家族信託と遺言書には大きな違いがあります。ご自身の財産の相続について、遺言書ではお子様などすぐ後の方のみしか指示できませんが、家族信託ではお子様からお孫さんなどといった、次の次と連続して指定することが可能となりました。このことで委託者の財産に対する自由度が上がったことは間違いありません。
堺の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
堺の方より身元保証に関するご相談
2023年03月09日
友人が身元保証人がおらず困っているようです。身元保証人は何をしなければいけないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(堺)
私の友人が堺にある病院に入院することになったのですが、身元保証人を立てることができず困っているようです。家族がいないので、代わりに私に身元保証人になってほしいと連絡がありました。長年付き合ってきた大事な友人の一人なので力になりたいと思ってはいるのですが、身元保証人がどんな役割をもつのか分からないので快諾することができませんでした。身元保証人を引き受けた場合、何をしなければいけないのでしょうか。(堺)
身元保証人の役務は明確に定められているわけではありません。
超高齢化と言われている昨今、身元保証人の存在は必要不可欠と言っても過言ではありません。その一方で、身元保証人という言葉を耳にしたことはあっても、どのような存在でどのような役割をもつのか、詳細までご存知の方は少ないかと存じます。
身元保証人とは、身寄りのない方が介護施設への入居や病院へ入院する際に、契約時の身元を保証する役目を担う人のことを指します。
入院の際に身元保証人が実際に行う役割としては以下のようなものがあります。
- 緊急時の対応
- 退院・転院時の責任
- 介護や医療処置の方針等に関する判断
- 入院費用の責任(入院費の支払いができなくなった場合に、依頼者に代わって費用を支払う)など
上記のように、幅広い対応が求められる可能性があります。
身元保証人が必要となるのは独り身の方や身近に頼れる方がいない方だと思われがちですが、それだけではありません。たとえご家族がいらっしゃったとしても、親族には迷惑をかけたくない、不仲なため頼ることができないなどさまざまな事情で身元保証人が必要となるケースも存在します。
身元保証人と似たものとして「後見人」があります。どちらも依頼者の代わりを務める点では似ていますが、後見人が依頼者の契約事などを代行することができるのは、認知症などの理由で依頼者がご自身で判断することが困難となった場合のみです。つまり依頼者がお元気なうちは、後見人はその役目を果たすことができません。対して身元保証人は、依頼者がお元気なうちであっても対応することが可能です。
また、依頼者が債務を負担することができなくなってしまった場合、後見人には支払い義務は生じませんが、身元保証人はその債務を負わなければならない点も大きな違いと言えるでしょう。
身元保証についてご心配な点がありましたら、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺ならびに堺近郊のお住いの皆様に身元保証についてのお悩みを親身にお伺いし、真摯に対応させていただきます。初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。堺の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。