堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2022年11月02日
私には身寄りがないため自身の死後に不安があり、司法書士に相談しようと思っています。まずは死後事務について教えてください。(堺)
堺在住の私は生涯独身で、両親はすでに亡くなっているため身寄りというものはありません。今までは気楽に過ごしてきましたが、60歳を迎え、知人が亡くなる機会が増えてきたことで将来の不安が頭をよぎるようになりました。亡くなってしまえば関係ないとは思いつつ、主のいない堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなるのか疑問は尽きません。私が亡くなった後、いわゆる死後事務はどうなるのでしょうか。また、そもそも死後事務とはどんなものをいいますか。(堺)
死後事務とは、人が亡くなった後に行う諸手続きのことをいいます。
死後事務とは、亡くなった後に行うことになる各種事務手続きのことを言います。下記に例を挙げます。
- 故人の関係者へ逝去および葬式に関する連絡
- 葬儀・埋葬の手配、精算
- 役所・関係機関への各種届出
- 医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
- 遺品整理及び居住地の処分
- 携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など
これらの死後の事務手続きは、かつては遺族が行うのが当たり前でしたが、超高齢化社会となった昨今では、独り身の方やご家族がいないという方が増えており、死後事務に関するお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、ご家族がいらっしゃる方でも家族には迷惑をかけたくないという方も増えています。
死後事務を友人や知人に口頭でお願いしたいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、第三者に依頼したい場合は、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確に指示しておくと良いでしょう。
また、生前対策として注目されている死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、第三者にご自身の死後に関する事務手続きを依頼するための契約です。上記に挙げた、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてご依頼者がお元気なうちに第三者と契約します。ご自身のご葬儀の依頼先、費用、どのような葬儀がいいのか等、さらには家財道具の処分方法についても契約内で指示しておくと安心です。
なお、死後事務委任契約は法律行為です。認知症などを患ってしまうと契約行為は出来ませんので、お元気なうちにぜひ死後事務委任契約をご検討ください。
生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
堺の方より家族信託に関するご相談
2022年10月04日
家族信託を契約するにあたり、将来的に信託財産を追加することは可能か司法書士にご相談したい。(堺)
先日息子に、将来の認知症対策として家族信託をして財産管理を自分にまかせてくれないかと言われました。そもそも世の中的にもまだ家族信託という制度は周知されているわけではないですし、私自身が元気な状態で息子に財産管理を全て任せてしまうのも不安があります。認知症になるとも限らないので、とりあえず手始めに財産の一部について息子に管理させてみて、将来的に信託財産を増やしていくということは可能でしょうか?(堺)
あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託財産の追加を行うことは可能ですが、契約の前と後とでその方法は異なります。家族信託の契約後に信託財産を追加する場合、このことを「追加信託」といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。
今回のご相談者様はまだ契約前ですので、そのような場合には信託契約書を作成する際に、「金銭の追加が可能である」旨を定め記載しておくことで今後、追加の信託契約書を作成する必要はなくなります。具体的にご説明しますと、信託契約書に「受託者(今回のケースではご子息様)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことにより追加信託契約が成立する」というような内容を記載します。そうすることで、委託者であるご相談者様がご子息様の指定口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。
ただし、追加したい財産が金銭の場合は上記のような方法で行えば追加信託は可能ですが、不動産の場合は、名義変更が必要となることから信託契約書の作成と登記手続きが必要になるためご注意下さい。
なお、今回のご相談者様にはあてはまりませんが、家族信託および追加信託は契約となるため、認知症を患ってしまったからでは行うことはできません。委託者の判断能力が十分ある状態で追加信託を行うようにして下さい。
家族信託は自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができますが、まだ広く周知されていないのも事実です。家族信託の経験豊富な専門家が、ご家族ごとに異なる未来設計をきちんと伺い考慮したうえで、そのご家庭に合った信託設定をいたしますので安心してお任せ下さい。
堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家として、堺の皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
堺の方より身元保証に関するご相談
2022年09月05日
友人に「身元保証人になってほしい」と頼まれました。身元保証人とは何でしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(堺)
先日、病気で堺市内の病院に入院することになった友人から「身内がいないから身元保証人になってくれないか?」と頼まれました。友人の助けになりたいとは思うのですが、「身元保証人」という言葉自体初めてで、仕事内容も分からないまま首を縦に振ることはできませんでした。友人には返事を待ってもらっています。簡単で構いませんので身元保証人とはどのような立場で、役割などはあるのか等教えてください。(堺)
身元保証人の責任に明確な基準は設けられていません。
身元保証人は、高齢化社会の進んだ現代において必要不可欠な存在と言っても過言ではなくなってきています。しかしながら、身元保証人という言葉を聞いたことはあっても、詳しい役割内容まではわからないという方がほとんどではないかと思います。
身元保証人は、身寄りのない方が病院へ入院される際や、介護施設へ入居される際の契約時の身元を保証してくれる人のことを言います。
実際に身元保証人が行っている役割として、入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)、退院・転院時の責任、緊急時の対応、さらには、依頼者に代わって医療処置や介護方針等に関する判断等、幅広く挙げられます。身元保証人を利用される方は独り身の方や頼れる方がいらっしゃらないという方ばかりではありません。核家族化の進んだ昨今では、ご家族がいらっしゃる方でも家族や親せきには迷惑をかけたくないといったお考えをお持ちのご高齢者の方は少なくありません。
また、身元保証人と似たような役割を持つ「後見人」がいます。後見人は依頼者の代わりを務めるという面では身元保証人と似ています。しかしながら後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えたと判断された場合のみ、依頼者に代わって契約事などを行います。したがって後見人は依頼者がお元気なうちはその役割を発揮することはできないということになります。一方、身元保証人は依頼者がお元気なうちからその役割を発揮することが可能です。また、先述したように身元保証人は依頼者が債務を負担できなくなった場合、自らがその債務を負うことになりますが、後見人には支払いの義務は生じません。
もしご相談者様がご友人の身元保証人を引き受けることに抵抗がおありでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。
堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご説明できるよう身元保証の専門家による無料相談の場を設けております。
また、身元保証のみならず、相続全般に精通した司法書士が堺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。