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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より死後事務についてのご相談

2023年09月04日

死後事務にはどのようなものがあって、誰がやってくれるのか、司法書士の先生に伺います。(堺)

初めてご相談します。私は堺在住の身寄りのない70代の女性です。親しくしていた友人が亡くなり、私も先のことが不安になってきました。友人には家族がいるので亡くなった後のことはご家族がやってくれていましたが、私はそのような家族がいません。今までは独り身なのを気楽だと思って過ごしてきましたが、ここにきて不安でいっぱいです。いわゆる生前整理などは少しずつやっていますが、ライフラインや携帯電話の解約など亡くなるまで必要なものはどうなってしまうのでしょうか。死んでしまえば関係ないとは思いつつ、そもそも死後事務とはどんなものをいうのか気になって問い合わせました。(堺)

死後事務を専門家に依頼することができます。

人が亡くなると様々な「やらなければならないこと」が発生します。この各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は亡くなった方の生活に関わっていたありとあらゆる事務手続きとなるため、以下に挙げる例は一般例となります。

【一般的な死後事務の一例】

・葬儀・埋葬の手配、ご精算

・亡くなった方と関係があった方への逝去、葬式のご連絡

・役所・関係機関への各種届出

・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い

・居住地の遺品整理及び家財の処分

・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など

従来ではこういった手続きはご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、近年ではライフスタイルの選択の幅が広がったことと、超高齢化社会となったことなどから、生涯独身でいらしたりご家族がいないという方が増えています。そういった方々の中には死後事務に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。一方でご家族がいらっしゃる方でも家族には自身の死後まで迷惑をかけたくないという方も増えてきています。

死後事務を友人や知人に口頭でお願いする場合、金銭トラブルが生じるケースが見受けられるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしておきましょう。

また、死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、上記に挙げた死後事務などについてご依頼者がお元気なうちに第三者に依頼するための契約です。ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約内で指示しておくことができます。ただし、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患ってしまうと契約はできません。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

堺の方より死後事務に関するご相談

2023年05月08日

私の死後、色々な手続きが残ると思うのですが誰に頼めばいいのか悩んでいます。司法書士の先生に頼むことはできますか?(堺)

私は堺在住の70代の男性です。15年前に妻を亡くし、妻と暮らしていた一軒家に1人で住んでいます。

私には子供はおりません。親族も繋がりのある人は既に亡くなってしまっております。私自身は定年後もアルバイトをして働いており、ありがたいことに今のところ大きな病気もなく、現状もこれからの生活資金についても問題はないと思っています。

しかし、最近の悩みはもし私が死んで葬儀・供養の手続き、今住んでいる家のことや細かい事務手続きがどうなるのか心配に感じています。

近所づきあいはあるのですがあまり面倒なことを頼むのも気が引けるし、同世代の人には頼むのも難しいかと思っています。

専門家に相談したら何とかなるかと思い、司法書士の先生に相談しました。(堺)

死後事務委任契約を結ぶことで第三者に死後の手続きを任せることができます。

亡くなった後の手続きには葬儀や供養、入院費用の精算・介護施設の退去、家財道具などの処分や年金支給停止の手続きなど様々なものがあります。個人によって異なりますが50項目以上の死後事務手続きが必要となる方もいらっしゃいます。

お子様など次の世代にこのような死後事務をお願いすることが一般的になっておりますが、死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることも可能です。

当事務所ではこの死後事務委任契約にも対応しておりますので、お任せいただきましたら経験豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。

また、お持ちの不動産などの財産は亡くなった後は相続財産となります。これらは遺言書を作成し、遺言執行者をつけることで執行者が遺言書に指定された通りに手続きをしてもらうことができます。当事務所では遺言書の作成なども併せてお客さまの生前対策をサポートしております。堺近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

堺の方より死後事務に関するご相談

2023年02月02日

死後事務を他人に依頼する場合、契約書等を作成した方がいいのか司法書士の先生にお伺いします。(堺)

私は生涯独身で堺で一人暮らしをしています。親しい親戚もいないので、自分の将来、特に死後について最近考えるようになりました。私は贅沢もしていませんし、特に大きな財産もありませんので遺産については特に気にしていないのですが、もし自分が亡くなったらこの家はどうなるのかとか、そもそも誰か葬式をしてくれるのか等、死後事務について気になっています。家族や親戚ではない第三者に死後事務を依頼してもいいのであれば一人頼れる友人がいます。もし友人が死後事務に関して快諾してくれたら何か契約書みたいなものを用意した方がいいのでしょうか?友人には私から頼むので「契約書を書いてくれ」とは言いづらく、もし契約書作成が義務なら友人にも言いやすいと思い相談しました。(堺)

第三者に葬儀や供養を任せる場合は死後事務委任契約を結んでおきましょう。

一昔前までは結婚については“しなければならない”という風潮でしたが、時代の流れからご相談者様のように生涯独身でいらっしゃる方は増えています。さらに、近所付き合いが希薄になった昨今では“頼れる方”がいないという方も少なくありません。そのような方々は病気などをしたタイミングや友人が亡くなったのを機にご自身の「死後事務」についてお考えになる方が多いようです。

ご相談者様が懸念されているように人は亡くなると死後事務と呼ばれる手続きが発生します。死後事務と聞いてすぐに浮かぶのは葬儀・供養かと思いますが、他にも入院費の精算やご自宅や施設の退去手続き、家財の処分、ライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止の手続きなど、非常に多くの死後事務があります。従来でしたらこれらの手続きは遺族が行ってきましたが、家族がいない方はお元気なうちに友人や知人などにお願いしておくとよいでしょう。ただし、家族以外の人は死後事務を行う権限がないため、「死後事務委任契約」という死後事務について第三者に委任するための契約を行い、生前に本人が委任していることを証明します。契約内容については双方で自由に決めることができます。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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