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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方から家族信託についてのご相談

2024年02月05日

亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)

家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。

まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。

なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。

家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。

堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

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どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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