堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年04月04日
司法書士の先生、新しい生前対策である家族信託と民事信託の違いを教えてください。(堺)
私は堺在住の60代男性です。最近、どこかのサイトで若いうちから生前対策をしておいた方が良いという記事を読みました。私には堺にいくつか不動産があるため、いずれは子供たちが承継します。子供は2人で、堺に住んでいる長男と結婚を機に海外に渡った長女です。私の死後、不動産を含め預貯金などの分割に際してトラブルが起こらないように、遺言書について調べていたところ家族信託とか民事信託とかいう生前対策があることを知りました。サイトによって家族信託だったり民事信託となっていたり、その内容はどうなんでしょうか。ふたつの違いを教えてください。(堺)
家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。
民事信託と家族信託の仕組みは同じで「呼び方が違う」と理解していただいて結構です。ふたつに法的な違いはありません。 そもそも民事信託は、一般の方が受託者となって財産管理を行う、営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は民事信託の一種で、家族間の信託に特化した財産管理の方法です。
一方、「信託」と名の付くもので混同しやすい「信託銀行」や信託会社が受託者となる営利目的の信託契約を「商事信託」といい、家族信託や民事信託とはその性質が異なります。
従来の生前対策としては遺言書が主流でしたが、遺言書には問題があったのも事実です。2007年、遺言書で難しかったことをカバーするために家族信託が誕生しました。遺言書は、遺言者が亡くなった後に遺言書が開封されることでその効力が発生しますが、家族信託では委託者がご家族など信頼できる受託者と信託契約を結んだまさにその時点から効力を発生させることができます。またその効力は委託者がお亡くなくなりになったあとも維持させることが可能です。
他にも家族信託と遺言書には大きな違いがあります。ご自身の財産の相続について、遺言書ではお子様などすぐ後の方のみしか指示できませんが、家族信託ではお子様からお孫さんなどといった、次の次と連続して指定することが可能となりました。このことで委託者の財産に対する自由度が上がったことは間違いありません。
堺の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。