堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年07月03日
家族信託を検討しています。司法書士の先生、遺言書との違いや家族信託のメリットを教えてください。(堺)
家族信託についてお尋ねします。私は堺で不動産経営をしている者です。健康には自信があり今も現役で経営を続けておりますが、私も70代後半に差しかかり、今後のことを考えるようになりました。私に万が一のことがあったときに残された子供たちが困らないよう、生前対策について調べていたところ、家族信託という方法があることを知りました。
生前対策といえば遺言書かと思っていたのですが、家族信託も生前対策になるようなので契約を検討しています。遺言書との違いや家族信託のメリットを教えていただけますか。(堺)
一番の違いは、家族信託はご存命の間から財産管理を任せられる点です。
家族信託と遺言書の一番の違いは、効力が生じる時期です。
遺言書は、遺言書を作成した方が亡くなった後に効力が生じます。それに対し家族信託は信託契約を結んだ時に効力が生じますので、ご相談者様がご存命の間から逝去された後まで効力を維持することも可能です。
ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書は生前の相続対策の定番といえるものです。しかし家族信託はご存命の間から効力を発揮することが大きなメリットといえます。例えばもし財産の所有者が認知症になってしまった場合、ご自身で財産を管理することは難しいでしょう。さらに通院や介護などで多額の費用がかかります。しかし事前に家族信託を契約しておけば、信頼のおけるご家族に財産管理を任せることができ、家計への負担も軽減できると考えられます。家族信託は、認知症対策にもなるのです。
また、家族信託ではご自身の財産の行く末について、自由度の高い取り決めができます。遺言書では遺言者の直後の行き先を指定するだけですが、家族信託では次の次まで、連続した行き先を決めることができます。例えば、「はじめは自分と子供の二人で財産を管理し、もし認知症になった場合は子供がすべて管理、亡くなった後は妻と子供に財産を相続させる」のように、その状況に合わせた財産の管理方法を一つの信託契約書の中で定めることが可能です。
家族信託はある程度費用のかかる契約ではありますが、ご自身の財産の行き先や使い道について事前に決めておけるので、財産をより有意義に使える可能性があります。ご自身の財産についてのご意向を長期的に残すのに有用な手段ですので、多くの方にご支持いただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口は家族信託の専門家として、堺にお住いの皆様の家族信託に関するご相談を数多くお受けしております。ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。堺の皆様のご状況を丁寧にお伺いし、それぞれに合った最適なプランをご提案させていただきます。