堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託のご相談
2022年05月23日
家族信託と遺言書は何が違うのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(堺)
司法書士の先生、はじめまして。家族信託について教えてください。
私は堺で一人暮らしをしている70代男性です。まだまだ健康だとはいえ、いつ認知症になったり大病を患ったりするかはわからないものですから、子供たちのためにも今のうちにきちんと相続対策をしておこうと思っております。
自分なりに調べてみたところ家族信託が良いとありましたが、遺言書とどう違うのか、私にはいまいち理解できませんでした。司法書士の先生、家族信託と遺言書の違いについて、知識のない私にもわかるように教えていただけないでしょうか。 ちなみに私には堺の自宅といくつかの不動産があります。(堺)
家族信託と遺言書の違いは、効力が発生する時期と指定できる承継先の範囲です。
遺言書の効力が発生するのは作成したご本人(遺言者)がご逝去されてからですが、家族信託では信託契約を締結した時点から効力を持たせることが可能です。
生前のうちから契約内容にもとづいて財産の管理・運用・処分等を第三者に託すことができますし、終了時期を設定しておけばご逝去された後もその効力は継続します。
また、遺言書では子の世代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託であれば孫、ひ孫、その先まで承継先を指定することが可能です。それゆえ、「堺の自宅を受け継いだ子が亡くなった場合はその孫に渡すこと」というような財産の承継も家族信託なら実現できるというわけです。
さらに認知症対策としても有効な手段となる家族信託は、お元気なうちに信頼できる方と信託契約を締結しておけば、将来的に認知症を発症したとしてもその方に財産管理等を任せることができます。ご相談者様は認知症や大病を危惧されているようですので、生前対策として家族信託を利用されることをおすすめいたします。
家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法となるため、家族信託に精通した専門家を選ぶことが重要です。堺で専門家選びにお困りの際は、これまでに多くの家族信託をサポートしてきた実績のある、堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともお任せください。
堺の皆様のご状況やご要望等を詳しくお伺いしたうえで、家族信託に関する豊富な知識と経験を持つ司法書士が最善となる信託内容をご提案いたします。
初回相談は完全無料でご対応いたしますので、堺の皆様、ならびに堺で家族信託を相談できる事務所をお探しの皆様は、ぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお問い合わせください。