堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するお問い合わせ
2023年11月02日
家族信託と遺言書の違いについて司法書士の先生にお伺いします。(堺)
私は堺で自営業を営んでおります。まだまだ健康で事業にも取り組んでいますが、この先自分にもしものことがあった場合に、家族や子供たちが相続で揉めることのないように今できることはないだろうかと調べているところです。その中で、遺言書と家族信託についてよく目にするため調べてみましたが、遺言書はなんとなく想像がつくのですが家族信託については説明を読んでも理解できずにいます。信託ということで信託銀行に相談をするのか、相続の専門家に相続をするのかもわからずにいます。家族信託と遺言書の違いについて、詳しくお話しを伺いしたいです。(堺)
遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なる点になります。
遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点になります。
まず、遺言の効力が発生するタイミングは、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封しその内容についてが明らかになった時点です。遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。
一方、家族信託ではご本人が信託契約を結んだ時点、つまりご本人がご健在の時からその効力を発生させることができます。そしてその効力は亡くなったあとにも維持させることが可能です。
家族信託制度が広く認知されるまでは、生前対策といえば遺言書が主流でした。実際、遺言書にはいくつかの問題点があり、例えば財産をお持ちの方が認知症を患った場合の通院や、介護施設への入所など多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難でした。
こういった問題がある場合に、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことにより、後々ご本人が認知症等を患った場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されます。
またご自身の財産についても、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできません。しかし、家族信託では先の先までを連続して指定することが可能です。例えば、ご自身が認知症になるまでは自身で財産管理を行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる、といった内容の家族信託契約ができます。
なお、信託銀行についてですが、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいいます。信託銀行や信託会社では、家族信託の取り扱いはございません。
堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家です。堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご依頼をいただいており、実績も豊富にございます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。