堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2023年01月06日
家族信託契約で受託者となっている父が亡くなるとその地位はどうなりますか?(堺)
家族信託契約で私の叔母の受託者をしている70代の父のことでご相談があります。父は年末から体調を崩し、現在は堺の病院に入院しているのですが、先日主治医から手術が必要だと言われました。いつまでも元気だと思っていたので正直内心は慌てていますが、父は高齢ですのである程度の覚悟をもって今回の入院を機に先のことも考えはじめています。色々調べていく中で、父は堺に住む叔母と家族信託契約をしていることを知り、家族信託制度に慣れていない私は困惑しています。父が亡くなった場合、相続人は母と私の2人になるはずです。20年以上前に亡くなった私の祖父は堺に多くの不動産を所有していたため、相続した父とその姉は堺にいくつか不動産を所有しています。姉は商売に疎かったという事もあり、家族信託を利用して父が受託者となり、叔母のマンションの管理経営を行っています。
そこで気になっているのが、相続人が財産を相続する場合、父の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのかという事です。高齢の母がやることはありませんので引き継ぐとしたら私になるかと思いますが、私は堺で仕事をしており、父のように不動産の管理をする余裕がないだけでなく正直興味もありません。(堺)
契約内容に第二受託者の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。
多くの場合、財産を所有する委託者が受託者を決める際、誰に任せてもいいという人は少なく、あらかじめ信託財産を預けて管理をお願いしたい特定の人物を決め、その方に依頼してから契約をおこないます。したがって“この人に頼みたい”と思って契約をしているにもかかわらず、委託者が亡くなり受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと委託者が特定の人物を選んだ意味がなくなってしまうため、ご相談者様のお父様が亡くなった際は叔母様の受託者の地位は相続人であるご相談者様やお母様には引き継がれませんれません。ただし、もし家族信託の契約時に第二受託者を決めていて、契約書に記載がある場合はその人が今後の受託者となります。なお、第二受託者の記載がない場合の次の受託者については委託者と受益者の合意をもって決定します。
堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。