堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より家族信託に関するご相談
2022年10月04日
家族信託を契約するにあたり、将来的に信託財産を追加することは可能か司法書士にご相談したい。(堺)
先日息子に、将来の認知症対策として家族信託をして財産管理を自分にまかせてくれないかと言われました。そもそも世の中的にもまだ家族信託という制度は周知されているわけではないですし、私自身が元気な状態で息子に財産管理を全て任せてしまうのも不安があります。認知症になるとも限らないので、とりあえず手始めに財産の一部について息子に管理させてみて、将来的に信託財産を増やしていくということは可能でしょうか?(堺)
あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託財産の追加を行うことは可能ですが、契約の前と後とでその方法は異なります。家族信託の契約後に信託財産を追加する場合、このことを「追加信託」といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要なうえ、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。
今回のご相談者様はまだ契約前ですので、そのような場合には信託契約書を作成する際に、「金銭の追加が可能である」旨を定め記載しておくことで今後、追加の信託契約書を作成する必要はなくなります。具体的にご説明しますと、信託契約書に「受託者(今回のケースではご子息様)名義の信託口座に、委託者(ご相談者様)がお金を振り込むことにより追加信託契約が成立する」というような内容を記載します。そうすることで、委託者であるご相談者様がご子息様の指定口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが可能となります。
ただし、追加したい財産が金銭の場合は上記のような方法で行えば追加信託は可能ですが、不動産の場合は、名義変更が必要となることから信託契約書の作成と登記手続きが必要になるためご注意下さい。
なお、今回のご相談者様にはあてはまりませんが、家族信託および追加信託は契約となるため、認知症を患ってしまったからでは行うことはできません。委託者の判断能力が十分ある状態で追加信託を行うようにして下さい。
家族信託は自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができますが、まだ広く周知されていないのも事実です。家族信託の経験豊富な専門家が、ご家族ごとに異なる未来設計をきちんと伺い考慮したうえで、そのご家庭に合った信託設定をいたしますので安心してお任せ下さい。
堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家として、堺の皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。