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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より身元保証に関するご相談

2024年06月04日

司法書士の先生、施設に入居したいのですが、身元保証人のことや自宅売却のことなど、悩みは尽きません。(堺)

私は堺で夫と2人で暮らしている80代女性です。私たちには子供がおりませんので、「いざという時には堺の自宅を売り払って、夫婦そろって施設に入ろうね」と夫と話していたのですが、先般その夫が認知症になってしまいました。
認知症を発症してからはどんどん症状が進行してしまい、今はもう私1人では介護しきれない状況です。私も足腰がだいぶ悪くなっているので、もう夫と共に施設に入居したいと思い、堺にある施設に問い合わせをしたのですが、身元保証人を立てる必要があると言われてしまいました。
身元保証人を立てようにも、身元保証を頼めるような親族も友人もおりません。また、堺の自宅は夫の名義となっています。堺の自宅が売却できなければ施設への入居も難しいのですが、認知症の夫名義の自宅は売却できるのか不安もあります。
司法書士の先生、私たち夫婦は施設入居できるでしょうか。(堺)

自宅売却のために成年後見制度を利用しましょう。身元保証人は専門家に依頼することもできますのでご安心ください。

まず堺のご自宅の売却についてですが、名義人である旦那様は認知症によって判断能力が低下しているため、契約行為を行うことはできない状況です。このようなときに利用するのが成年後見制度です。

まずはお住いの住所地の家庭裁判所へ「後見等開始の申立て」を行い、成年後見人を選任してもらいましょう。選任された成年後見人は契約行為を本人に代わって行うことができますので、堺のご相談者様が懸念されている自宅売却も可能となり、施設への入居資金に充てることができます。

次に身元保証人についてですが、病院への入院や介護施設等への入居の際には、身元保証人を立てる必要があります。身元保証人の役割としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 入院・入居の費用について責任を負う
  • 退院や転院時の対応
  • 医療処置・介護方針などに関する判断
  • 緊急時の対応 など

上記のように身元保証人にはやるべきことが多く、重い責任を負うことになるため、身寄りのない方や、近くに頼れるご親族がいらっしゃらないご高齢の方にとって、身元保証人を手配することが大きな壁となってしまうケースも少なくありません。

また、ご家族やご親族はいるものの頼りたくないという方や、頼りたくても頼れない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。さまざまな理由で身元保証人を立てるのが難しいという方は、堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺を中心に身元保証に関するサポートをさせていただいております。身元保証の専門家として、堺エリアの地域密着型のお手伝いを得意としておりますので、どうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。初回完全無料にて、身元保証の専門家が対応させていただきます。

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2024年05月07日

先生、最近耳にした家族信託と遺言書の違いがわからないため教えて下さい。(堺)

私は堺市に住む70代の者です。私の相続で残された家族が揉めたら嫌なので遺言書でも作っておこうと思い生前対策について調べていたところ、家族信託という言葉を耳にしました。家族信託も生前対策らしいので興味を持ちましたが、家族信託は「信託銀行」と関係があるのでしょうか。家族信託と遺言書の違い、費用などについて教えていただけると助かります。(堺)

遺言書と家族信託の最大の違いはその効力が発生するタイミングです。

遺言書の効力が発生するタイミングは遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を開封してからとなりますので、遺言書を書いたご本人はすでに亡くなってから効力が始まるという事になります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結ぶお元気な時点からその効力が発生し、契約内容によってはお亡くなりになったあともその効力を維持することが可能です。

生前対策として主流であった遺言書にはいくつか不便なところがあり、改善が望まれていました。たとえば財産の所有者が認知症等になるとご本人が財産管理を行うことは困難になります。このような場合、遺言書では対応できませんが、家族信託でしたら認知症を患う前のお元気なうちに受託者に財産管理を任せるといった内容の契約を行うことで、ご本人が認知症になった後は、受託者が財産管理を行うことができます。

また、家族信託ではご自身の財産を息子、その次は誰というように連続して指定することが可能です。たとえば「私が認知症になったら息子に財産管理を任せ、その後は妻と息子に財産を相続させる」という契約内容ができます。
家族信託契約時には多少の費用が必要になりますが、ご自身の財産をご希望通りに託すことができる家族信託は大変魅力的な生前対策であることは間違いありません。

なお、ご質問にある「信託銀行」は、営利目的の商事信託で、国から許可を得て信託行為を行っています。信託銀行や信託会社では家族信託契約を行うことは出来ません。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには民事信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2024年04月03日

死後事務とはどんなものをいうのか司法書士の方に伺います。(堺)

はじめてご相談する堺在住の60代の者です。私には離婚歴があり子供はいません。離婚後は再婚せずひとり身です。堺に住む両親のうち父はすでに亡くなっていて、母も寝たきりの状態です。母の介護や母の身の回りのことは私がやっているため、母は安心して死を迎えることができるかと思いますが、母が亡くなると私には身寄りがいなくなるため、自分の将来についての不安が頭をよぎるようになりました。現在住んでいる堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなってしまうのかといったことが気になります。友人が死後事務は大変だと言っていましたが、まずは母の死後に色々やらなければならないので、死後事務とはとはどんなものをいうか教えてください。(堺)

 

人の死後に発生する手続き全般を死後事務といいます。

人が亡くなると多くの「やらなければいけないこと」が発生します。それらの手続き全般を死後事務といいます。ほんの一例ではありますが、下記をご参照下さい。

・関係者への逝去の連絡ならびに葬式に関する連絡

・葬儀・埋葬の手配と各種精算

・役所・関係機関への各種届出

・医療費や入院費用ならびに介護施設費等の清算・謝礼金の用意

・居住地の遺品整理と処分

・携帯電話・ガス水道などといった各種サービスの解約等

かねてより死後事務は遺族が行うことが当然とされてきましたし、現在でも身内のいらっしゃる方は家族が死後事務手続きをされている方がほとんどです。しかしながら、現代社会では独り身の方やご家族がいないという方が増えており、ご自身の死後事務に不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。また、家族には迷惑をかけたくないとお元気なうちから堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方も増えています。

死後事務は必ずしもご家族に依頼しなくても、友人や知人にお願いしても構いませんが、口約束でお願いしてそのままというのは危険です。言った言わないといったトラブルや金銭問題が生じる恐れもあるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を前もってきちんと記載しておくことをおすすめします。

また、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」の活用もおすすめです。死後事務委任契約では、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてだけでなく、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の希望等、家財道具の処分方法などといった項目についても契約することが可能です。

なお、死後事務委任契約は法律行為となりますので、認知症などを患ってしまうと契約することは出来ません。ご依頼者がお元気なうちにご検討ください。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺の方から身元保証についてのご相談

2024年03月04日

司法書士の先生にご質問です。遠縁の親戚に身元保証人を頼まれました。身元保証人が何をするのかわからず困惑しています。(堺)

先日、私の祖母の兄弟から「入院をしたいから身元保証人になってくれないか?」と打診されました。

私の親族は堺が出身地なのですが、ほとんどが県外にでており、頼れる親族がいなかったのかもしれません。遠縁といえど親戚にはかわりないので、助けにはなりたいものの、「身元保証人」が何をする立場なのかもわからないまま、引き受けることはできませんでした。身元保証人とはどのような役割を担うものなのか教えてもらえると嬉しいです。(堺)

身元保証人の役割に明確な基準はありませんが、責任ある立場に間違いありません。

介護施設へ入居される際や病院に入院する際には、身元を保証してくれる人「身元保証人」が求められます。署名をしてほしい方からすれば「サインだけお願い」という気持ちかもしれませんが、入院先や介護施設にとっては、何かあった際にすべてを対応してくれる人という認識です。実際に入院時に身元保証人が担う役割は以下の通りになります。

  • 入院費用の責任(依頼者が入院費などを支払えなくなった場合に代わりにその費用を支払う)
  • 退院・転院時、緊急時の対応
  • ご本人に意識がない際には、医療処置や介護方針等を判断 等、

上記のように、ただ書類にサインすれば良いというものではなく、緊急時に本人に代わって対応したり、さまざまな判断をしたりと非常に責任の重い立場です。また、入院する本人が医療費の支払いができない場合、代わりに支払うものとしてみなされる場合もあります。

身元保証人と同じような役割を持つ人として「後見人」がいますが、あくまで後見人は、認知症などで依頼者の判断能力が衰えた場合において、本人に代わって契約や財産管理を行う立場です。身元保証人は依頼者の債務についても連帯責任を負うことになりますが、後見人はそのようなことなく支払う義務が生じないのも大きな違いといえるでしょう。

ご相談者様がご親戚の方の身元保証人を引き受けることにお悩みのようでしたら、一度堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

堺なかもずシニアの相談窓口では、身元保証について堺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、身元保証の専門家がお客様ごとに無料相談の場を設けております。身元保証人を探しているという堺の皆様はぜひ一度ご相談にお越しください。

堺の皆様や堺で身元保証を頼める事務所をお探しの皆様、堺なかもずシニアの相談窓口へのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方から家族信託についてのご相談

2024年02月05日

亡くなった父は、伯母との家族信託で受託者になっていました。受託者の地位も相続の対象になるのかどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(堺)

家族信託について司法書士の先生に質問があります。先日、堺の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きのために堺の実家に戻ったところ、父と同居していた弟から、父が家族信託の受託者になっていたという話を聞きました。どうやら数年前に父と伯母の間で家族信託の契約を結んだらしく、伯母は未婚で子供がいなかったため、父が受託者として財産管理を任されていたようです。伯母は現在、境にある高齢者施設に入居しています。
私は長らく堺を離れて暮らしておりましたので、父が家族信託の受託者になっていたことも知らなかったですし、家族信託についても詳しくありません。司法書士の先生、父の相続において家族信託の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのでしょうか?(堺)

家族信託の受託者の地位は、原則として相続人が引き継ぐことはありません。

堺なかもずシニアの相談窓口にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただきました受託者の地位についてですが、被相続人(故人)が家族信託の受託者となっていたとしても、その地位が相続人に引き継がれるということは基本的にはありません。家族信託では、委託者が「この人に財産の管理を任せたい」と思う人を受託者に設定し契約を結んでいます。もし受託者の死亡によってその地位が別の人に相続されてしまうと、委託者の「この人に任せたい」という思いが果たせなくなってしまいます。

まずは家族信託の契約書を確認してみてください。契約書に「第二受託者」の記載はないでしょうか。第二受託者とは、受託者が死亡した場合に新たに受託者となる人物のことです。第二受託者が設定されていれば、その方が受託者の地位を引き継ぐことになります。もし設定されていなければ、委託者と受益者の合意をもって新たな受託者を決定することになります。

なお、信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産の登記には亡くなったお父様が受託者として記名されていますが、お父様の相続においてこの不動産は相続の対象とはなりませんのでご注意ください。

家族信託では比較的自由な財産運営管理を設定できるため、生前対策として非常に有用ではありますが、契約の際は将来のことまで見据えてプランを考える必要があります。今回のように受託者が逝去したとしても、家族信託の契約がなくなるわけではありません。今後起こるであろう状況を十分に考慮し、ご自身に合った家族信託を設計するためにも、契約の際は家族信託に精通した専門家に相談するとよいでしょう。

堺でこれから家族信託を始めようとお考えの皆様、家族信託についての知識と経験が豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が契約をお手伝いいたします。どうぞお気軽に、堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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