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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方から死後事務についてのご相談

2024年01月09日

司法書士の先生、私が亡くなった後の死後事務が心配です。手続きを引き受けると言ってくれる方がいるのですが、生前に何か準備は必要でしょうか。(堺)

私は堺で一人暮らしをしている者です。80歳を目前に控え、体調を崩すことも多くなってきました。私の身に万が一のことがあった時、葬儀や供養などは誰がやってくれるのだろうかと不安を感じています。私には結婚歴がなく、子はおりません。兄は1人いるものの、堺からは遠く離れたところに住んでおりますし、もう何十年も連絡を取り合ってはいません。疎遠状態の高齢の兄に死後事務を任せるくらいなら、堺で仲良くしている人に死後事務をお願いしたいという思いがあります。

ありがたいことに、付き合いの長いご近所の息子さんが、万が一の時は何でも力になると言ってくれています。家族同然の付き合いですので、私としても彼にお願いするのが一番安心です。そこで司法書士の先生にお尋ねしたいのですが、血縁関係もない知人に、口約束だけで死後事務をお願いしてしまって問題ないでしょうか。生前のうちに何か準備しておいたほうがよいことがあれば教えていただけますか。(堺)

ご友人に死後事務をお願いするのであれば、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

今回の堺のご相談者様のように独身であったり、配偶者に先立たれたりと、さまざまな理由でおひとり暮らしをされている方は年々増加傾向にあります。身寄りがなく、ご自身の死後に必要となる葬儀や供養、いわゆる死後事務といわれるものをどうすればいいか、不安を覚えている方は少なくありません。

人が亡くなった時に必要となるのは葬儀や供養だけではありません。死亡届や年金受給停止など役所での各種手続き、ガスや水道などライフラインの停止手続き、携帯電話やクレジットカードの解約、入院していた場合は入院費の清算、入居施設の退去手続き、自宅の片づけおよび家財の処分など、行わなければならない手続きは多岐にわたります。ご家族がいないのでこのような手続きを行ってくれる人がいない、あるいはご家族がいても頼れない、頼りたくないという方は、生前のうちに誰かに対応を依頼しておくとよいでしょう。
今回の堺のご相談者様は、ご近所の方が死後事務を快く引き受けてくださったとのことですが、ご親族以外の権限を持たない方が死後事務を行う場合は「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約とは、ご親族以外の第三者に死後事務を委任するための契約です。前述の通り、ご親族以外には死後事務を行う権限がありません。そこで、ご本人の生前に、死後事務を委任されたという証明のために死後事務委任契約を結びます。契約内容はご希望に合わせて自由に決めることができるので、ご近所の方(受任者)とよく相談して契約書を作成しましょう。

堺の皆様、堺なかもずシニアの相談窓口では死後事務委任契約の契約のお手伝いも承っております。どのような内容を契約書に盛り込むべきか、堺の皆様のご事情に合わせて丁寧にアドバイスいたしますので、まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。死後事務に精通した司法書士が親身になってサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

堺の方より身元保証についてのご相談

2023年12月04日

身寄りがないため、身元保証を頼める人がおらず不安です。司法書士の先生、将来身元保証が必要になった時に向けて今から準備できることはありますか?(堺)

私は堺に住む70代男性です。長年勤めている堺の会社で嘱託として勤務を続けておりましたが、ついに来年退職することになりました。あとは気ままに暮らし、身体がいうことを聞かなくなってきたら堺の高齢者施設で余生を過ごすことになるだろうと考えていました。これまでの蓄えは十分あるので問題ないだろうと思っていたのですが、高齢者施設に入居するためには身元保証人を立てなければならないということを知り、困っております。

私には妻も子供もおりません。堺の実家に暮らしていた両親はとうに他界し、兄もおりましたが10年ほど前にすでに亡くなっています。付き合いのある友人はみな私より年上でとても身元保証を頼める状況ではないですし、勤めていた堺の会社の人間に頼るのも憚られます。このまま身元保証についての不安を抱えたまま過ごすのは不安です。元気に動けるうちに対策を講じておきたいのですが、司法書士の先生、今の私に何かでできることはありますか。()

身元保証は身元保証団体に依頼することも可能です。団体によって提供するサービスが異なるため、選ぶためのポイントを押さえておきましょう。

高齢化社会に伴い、堺のご相談者様のように身寄りがない、または親族がいても頼ることができないという方は年々増えていると言われています。そのような方は、身元保証団体が提供する身元保証サービスを利用する方法があります。

身元保証団体は、さまざまな理由で身元保証人を立てることができない方に向けて、施設入居や入院の際に必要となる身元保証人を引き受けるサービスを提供しております。一口に身元保証サービスといっても、それぞれの団体により提供するサービスに違いがあるため、ご自身のご希望に沿った身元保証サービスを提供する団体を選ぶ必要があります。ここでは身元保証団体を選ぶ時のポイントをご紹介いたします。

(1)財産管理を安心して任せられる体制が整っているかどうか
入居する施設によっては、高額な金銭や貴重品の持ち込みを禁止しているところもあります。そのような場合、入居後の財産管理を身元保証人に頼むことになるかもしれませんので、信託の活用など安心の体制で財産管理を行っている団体を選ぶとよいでしょう。

(2)死後の事務手続きにも対応可能かどうか
入院費の精算や施設の退去等、ご自身が逝去された後に必要となる死後事務手続きですが、身元保証団体によっては死後事務手続きはオプションになっていたり、そもそも対応していないという場合もあります。死後の事務手続きは必ず行うべきものですので、はじめからまとめて依頼できる団体を選ぶと安心です。

(3)遺産の寄付が前提の契約になっていないかどうか
身元保証の契約の際、契約者の死後に遺された財産を団体に寄付するように、としている団体には注意が必要です。というのも以前、団体の運営が悪化したために契約者から預かった財産に勝手に手を付けた団体が存在し、社会的に大問題となったケースがありました。寄付を前提とした契約を迫る団体は、健全な運営体制が整っていない可能性がありますので、避けた方が無難です。

以上が押さえておくべきポイントです。ご自身が認知症等を患ってしまうと、身元保証の契約を結ぶことはできなくなってしまいます。お元気なうちに、信頼のおける身元保証団体を選んでおくことをおすすめいたします。

堺なかもずシニアの相談窓口では堺近郊で身元保証についてお悩みの方のお力になります。堺の皆様のお話を丁寧に伺ったうえで、必要となる身元保証のプランをご案内いたします。無理な勧誘を迫るようなことは一切ございませんので、堺の皆様はどうぞ安心して堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。

堺の方より家族信託に関するお問い合わせ

2023年11月02日

家族信託と遺言書の違いについて司法書士の先生にお伺いします。(堺)

私は堺で自営業を営んでおります。まだまだ健康で事業にも取り組んでいますが、この先自分にもしものことがあった場合に、家族や子供たちが相続で揉めることのないように今できることはないだろうかと調べているところです。その中で、遺言書と家族信託についてよく目にするため調べてみましたが、遺言書はなんとなく想像がつくのですが家族信託については説明を読んでも理解できずにいます。信託ということで信託銀行に相談をするのか、相続の専門家に相続をするのかもわからずにいます。家族信託と遺言書の違いについて、詳しくお話しを伺いしたいです。(堺)

遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なる点になります。

遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるという点になります。

まず、遺言の効力が発生するタイミングは、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封しその内容についてが明らかになった時点です。遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。

一方、家族信託ではご本人が信託契約を結んだ時点、つまりご本人がご健在の時からその効力を発生させることができます。そしてその効力は亡くなったあとにも維持させることが可能です。

家族信託制度が広く認知されるまでは、生前対策といえば遺言書が主流でした。実際、遺言書にはいくつかの問題点があり、例えば財産をお持ちの方が認知症を患った場合の通院や、介護施設への入所など多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難でした。

こういった問題がある場合に、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことにより、後々ご本人が認知症等を患った場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されます。

 またご自身の財産についても、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできません。しかし、家族信託では先の先までを連続して指定することが可能です。例えば、ご自身が認知症になるまでは自身で財産管理を行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる、といった内容の家族信託契約ができます。

なお、信託銀行についてですが、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいいます。信託銀行や信託会社では、家族信託の取り扱いはございません。

堺なかもずシニアの相談窓口は、家族信託の専門家です。堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご依頼をいただいており、実績も豊富にございます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

堺の方より身元保証についてのご相談

2023年10月03日

施設への入居を検討しています。身元保証人や自宅の売却について司法書士の先生に相談したい。(堺)

私は堺の自宅で夫と2人暮らしをしている女性です。夫は10年ほど前から認知症を患っており、私が介護しながらなんとか暮らしてきました。私も80を目前に控え、そろそろ施設入居を真剣に考えなければならないと感じています。というのも、先日堺の自宅の階段から転げ落ちそうになり、血の気が引く思いをいたしました。もしも私の身に何かあれば、夫婦共倒れになってしまうのではないかと不安でなりません。それに私自身も長年の介護で慢性的に腰を痛めているので、堺の自宅で2人だけで暮らしていくことに限界も感じています。

施設に夫婦で入居するとなるとそれなりの費用が必要なので、堺の自宅の売却も検討しています。しかし自宅は夫名義ですので、はたして私が売却してもいいのかわかりません。また施設の入居の際に身元保証人を頼める人もいないので困っています。親族はおりますが、事情がありできれば頼りたくないというのが本音です。司法書士の先生、私たちが施設へ入居できるようアドバイスを頂けないでしょうか。()

自宅の売却は成年後見人が、身元保証人は専門家が担当することが可能です。

まず堺のご自宅ですが、名義がご相談者様の旦那様とのことですのでご相談者様が勝手に売却することは違法行為になってしまいます。認知症などの理由でご自身で契約行為等を行うことができないときは、成年後見制度を利用する方法があります。まずはお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらいましょう。成年後見人が選任されれば、その方に自宅の売却などの契約行為を代行してもらうことが可能となります。

次に身元保証人ですが、施設への入居だけでなく病院への入院時にも身元保証人は必要となります。身元保証人は費用についての責任を負うというイメージがあるかもしれませんが、その他にも入退院・転院・緊急時の対応や、介護方針や医療処置に関する判断を求められる場合もあります。大きな責任を伴うため、身寄りのない方、今回の堺のご相談者様のように親族はいるものの頼れない、頼りたくない事情がある方にとっては身元保証人が大きな壁となることもあるでしょう。さまざまなご事情で身元保証人を立てることができない方は、身元保証の専門家に依頼することをおすすめいたします。

私共堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の皆様へ向けて身元保証についてのサービスをご提供しております。身元保証についてのご不安がある方は、ぜひお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用ください。堺なかもずシニアの相談窓口の司法書士が身元保証の専門家として、初めての方にも分かりやすく丁寧にご案内させていただきます。
堺にお住いの皆様ならびに堺で身元保証について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

堺の方より死後事務についてのご相談

2023年09月04日

死後事務にはどのようなものがあって、誰がやってくれるのか、司法書士の先生に伺います。(堺)

初めてご相談します。私は堺在住の身寄りのない70代の女性です。親しくしていた友人が亡くなり、私も先のことが不安になってきました。友人には家族がいるので亡くなった後のことはご家族がやってくれていましたが、私はそのような家族がいません。今までは独り身なのを気楽だと思って過ごしてきましたが、ここにきて不安でいっぱいです。いわゆる生前整理などは少しずつやっていますが、ライフラインや携帯電話の解約など亡くなるまで必要なものはどうなってしまうのでしょうか。死んでしまえば関係ないとは思いつつ、そもそも死後事務とはどんなものをいうのか気になって問い合わせました。(堺)

死後事務を専門家に依頼することができます。

人が亡くなると様々な「やらなければならないこと」が発生します。この各種事務手続きのことをを「死後事務」といいます。死後事務は亡くなった方の生活に関わっていたありとあらゆる事務手続きとなるため、以下に挙げる例は一般例となります。

【一般的な死後事務の一例】

・葬儀・埋葬の手配、ご精算

・亡くなった方と関係があった方への逝去、葬式のご連絡

・役所・関係機関への各種届出

・医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い

・居住地の遺品整理及び家財の処分

・携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など

従来ではこういった手続きはご遺族が行うのが当たり前でした。しかしながら、近年ではライフスタイルの選択の幅が広がったことと、超高齢化社会となったことなどから、生涯独身でいらしたりご家族がいないという方が増えています。そういった方々の中には死後事務に関するお悩みを抱えている方もいらっしゃいます。一方でご家族がいらっしゃる方でも家族には自身の死後まで迷惑をかけたくないという方も増えてきています。

死後事務を友人や知人に口頭でお願いする場合、金銭トラブルが生じるケースが見受けられるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確にしておきましょう。

また、死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、上記に挙げた死後事務などについてご依頼者がお元気なうちに第三者に依頼するための契約です。ご自身のご葬儀についてのご希望や、家財道具の処分方法などについても契約内で指示しておくことができます。ただし、死後事務委任契約は法律行為ですので、認知症などを患ってしまうと契約はできません。ぜひお元気なうちに死後事務委任契約をご検討ください。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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