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堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例

堺の方より身元保証に関するご相談

2023年03月09日

友人が身元保証人がおらず困っているようです。身元保証人は何をしなければいけないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(堺)

私の友人が堺にある病院に入院することになったのですが、身元保証人を立てることができず困っているようです。家族がいないので、代わりに私に身元保証人になってほしいと連絡がありました。長年付き合ってきた大事な友人の一人なので力になりたいと思ってはいるのですが、身元保証人がどんな役割をもつのか分からないので快諾することができませんでした。身元保証人を引き受けた場合、何をしなければいけないのでしょうか。(堺)

身元保証人の役務は明確に定められているわけではありません。

超高齢化と言われている昨今、身元保証人の存在は必要不可欠と言っても過言ではありません。その一方で、身元保証人という言葉を耳にしたことはあっても、どのような存在でどのような役割をもつのか、詳細までご存知の方は少ないかと存じます。
身元保証人とは、身寄りのない方が介護施設への入居や病院へ入院する際に、契約時の身元を保証する役目を担う人のことを指します。

入院の際に身元保証人が実際に行う役割としては以下のようなものがあります。

  • 緊急時の対応
  • 退院・転院時の責任
  • 介護や医療処置の方針等に関する判断
  • 入院費用の責任(入院費の支払いができなくなった場合に、依頼者に代わって費用を支払う)など

上記のように、幅広い対応が求められる可能性があります。
身元保証人が必要となるのは独り身の方や身近に頼れる方がいない方だと思われがちですが、それだけではありません。たとえご家族がいらっしゃったとしても、親族には迷惑をかけたくない、不仲なため頼ることができないなどさまざまな事情で身元保証人が必要となるケースも存在します。

身元保証人と似たものとして「後見人」があります。どちらも依頼者の代わりを務める点では似ていますが、後見人が依頼者の契約事などを代行することができるのは、認知症などの理由で依頼者がご自身で判断することが困難となった場合のみです。つまり依頼者がお元気なうちは、後見人はその役目を果たすことができません。対して身元保証人は、依頼者がお元気なうちであっても対応することが可能です。
また、依頼者が債務を負担することができなくなってしまった場合、後見人には支払い義務は生じませんが、身元保証人はその債務を負わなければならない点も大きな違いと言えるでしょう。

身元保証についてご心配な点がありましたら、ぜひ堺なかもずシニアの相談窓口へご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺ならびに堺近郊のお住いの皆様に身元保証についてのお悩みを親身にお伺いし、真摯に対応させていただきます。初回の相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。堺の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

堺の方より死後事務に関するご相談

2023年02月02日

死後事務を他人に依頼する場合、契約書等を作成した方がいいのか司法書士の先生にお伺いします。(堺)

私は生涯独身で堺で一人暮らしをしています。親しい親戚もいないので、自分の将来、特に死後について最近考えるようになりました。私は贅沢もしていませんし、特に大きな財産もありませんので遺産については特に気にしていないのですが、もし自分が亡くなったらこの家はどうなるのかとか、そもそも誰か葬式をしてくれるのか等、死後事務について気になっています。家族や親戚ではない第三者に死後事務を依頼してもいいのであれば一人頼れる友人がいます。もし友人が死後事務に関して快諾してくれたら何か契約書みたいなものを用意した方がいいのでしょうか?友人には私から頼むので「契約書を書いてくれ」とは言いづらく、もし契約書作成が義務なら友人にも言いやすいと思い相談しました。(堺)

第三者に葬儀や供養を任せる場合は死後事務委任契約を結んでおきましょう。

一昔前までは結婚については“しなければならない”という風潮でしたが、時代の流れからご相談者様のように生涯独身でいらっしゃる方は増えています。さらに、近所付き合いが希薄になった昨今では“頼れる方”がいないという方も少なくありません。そのような方々は病気などをしたタイミングや友人が亡くなったのを機にご自身の「死後事務」についてお考えになる方が多いようです。

ご相談者様が懸念されているように人は亡くなると死後事務と呼ばれる手続きが発生します。死後事務と聞いてすぐに浮かぶのは葬儀・供養かと思いますが、他にも入院費の精算やご自宅や施設の退去手続き、家財の処分、ライフラインの手続き、クレジットカードや携帯電話の解約、年金受給停止の手続きなど、非常に多くの死後事務があります。従来でしたらこれらの手続きは遺族が行ってきましたが、家族がいない方はお元気なうちに友人や知人などにお願いしておくとよいでしょう。ただし、家族以外の人は死後事務を行う権限がないため、「死後事務委任契約」という死後事務について第三者に委任するための契約を行い、生前に本人が委任していることを証明します。契約内容については双方で自由に決めることができます。

堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

堺の方より家族信託に関するご相談

2023年01月06日

家族信託契約で受託者となっている父が亡くなるとその地位はどうなりますか?(堺)

家族信託契約で私の叔母の受託者をしている70代の父のことでご相談があります。父は年末から体調を崩し、現在は堺の病院に入院しているのですが、先日主治医から手術が必要だと言われました。いつまでも元気だと思っていたので正直内心は慌てていますが、父は高齢ですのである程度の覚悟をもって今回の入院を機に先のことも考えはじめています。色々調べていく中で、父は堺に住む叔母と家族信託契約をしていることを知り、家族信託制度に慣れていない私は困惑しています。父が亡くなった場合、相続人は母と私の2人になるはずです。20年以上前に亡くなった私の祖父は堺に多くの不動産を所有していたため、相続した父とその姉は堺にいくつか不動産を所有しています。姉は商売に疎かったという事もあり、家族信託を利用して父が受託者となり、叔母のマンションの管理経営を行っています。

そこで気になっているのが、相続人が財産を相続する場合、父の受託者の地位も相続人が引き継がなければならないのかという事です。高齢の母がやることはありませんので引き継ぐとしたら私になるかと思いますが、私は堺で仕事をしており、父のように不動産の管理をする余裕がないだけでなく正直興味もありません。(堺)

契約内容に第二受託者の記載がなければ、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。

多くの場合、財産を所有する委託者が受託者を決める際、誰に任せてもいいという人は少なく、あらかじめ信託財産を預けて管理をお願いしたい特定の人物を決め、その方に依頼してから契約をおこないます。したがって“この人に頼みたい”と思って契約をしているにもかかわらず、委託者が亡くなり受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと委託者が特定の人物を選んだ意味がなくなってしまうため、ご相談者様のお父様が亡くなった際は叔母様の受託者の地位は相続人であるご相談者様やお母様には引き継がれませんれません。ただし、もし家族信託の契約時に第二受託者を決めていて、契約書に記載がある場合はその人が今後の受託者となります。なお、第二受託者の記載がない場合の次の受託者については委託者と受益者の合意をもって決定します。

堺の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な堺なかもずシニアの相談窓口の専門家にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口では、堺の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で堺の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

堺の方より身元保証に関するご相談

2022年12月02日

自宅を売却して施設に入りたいが、身元保証人がおらず司法書士の先生に助けて欲しい。(堺)

私は堺の自宅で認知症を患う主人を介護しながら細々と生活している70代の主婦です。こんな生活がもう10年近く続いていますが、最近頻繁に転ぶようになり、いよいよ日常生活に不都合が出てきました。私自身の体調も優れない日が続いているためこのままでは体力面はもちろんのこと、生活費も底をつくのではないかと不安です。そこで、おもいきって自宅を売って夫婦揃って介護施設に入居したいと考えているのですが、私どもには子どもがいないだけでなく頼れる親族すらいないため入居施設の契約の際に身元保証人となってくれる方がいません。また、自宅の名義人は主人ですので売却できるかどうかも不安です。私どもが介護施設に入れる手段はありますでしょうか。(堺)

成年後見制度を利用して自宅を売却し、身元保証人は専門家が担当します。

ご自宅を売却したいとのことですが、ご相談者様の旦那様は認知症を患っていらっしゃるため“契約行為”等を行うことは出来ません。このような場合は成年後見制度の利用をお勧めします。お住いの住所地にある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行います。申し立てることで家庭裁判所が成年後見人を選任し、選ばれた成年後見人が諸手続きを代行します。そうすることでご自宅を売却し、売却資金を元手に介護施設に入居することが可能となります。
ただし、ご相談者様が懸念されているように、病院に入院される場合や介護施設に入居される際には身元保証人が必要になります。身元保証人は、入院時の費用等の責任を負う、退院・転院時の対応、緊急時の対応、医療処置や介護方針等に関する判断など、その役割は多岐に渡り、重責となることから身寄りのない方や頼れるご家族がいらっしゃらない高齢者にとって、この身元保証人の手配が大きな障害となることがしばしば見受けられます。
また、身元保証人を利用される方は独り身の方や身寄りがいないという方ばかりではなく、ご家族や親せきには迷惑をかけたくないといった方も少なくありません。ご相談者様のように身元保証人を頼める人がいないという方は堺なかもずシニアの相談窓口にご相談ください。

身元保証の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な身元保証に関するお手伝いをさせていただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい身元保証の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で身元保証ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

堺の方より死後事務に関するご相談

2022年11月02日

私には身寄りがないため自身の死後に不安があり、司法書士に相談しようと思っています。まずは死後事務について教えてください。(堺)

堺在住の私は生涯独身で、両親はすでに亡くなっているため身寄りというものはありません。今までは気楽に過ごしてきましたが、60歳を迎え、知人が亡くなる機会が増えてきたことで将来の不安が頭をよぎるようになりました。亡くなってしまえば関係ないとは思いつつ、主のいない堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなるのか疑問は尽きません。私が亡くなった後、いわゆる死後事務はどうなるのでしょうか。また、そもそも死後事務とはどんなものをいいますか。(堺)

死後事務とは、人が亡くなった後に行う諸手続きのことをいいます。

死後事務とは、亡くなった後に行うことになる各種事務手続きのことを言います。下記に例を挙げます。

  • 故人の関係者へ逝去および葬式に関する連絡
  • 葬儀・埋葬の手配、精算
  • 役所・関係機関への各種届出
  • 医療費・入院費用、介護施設利用費等の未払い分の清算・謝礼金の支払い
  • 遺品整理及び居住地の処分
  • 携帯電話・ガス水道等、各種サービスの解約 など

これらの死後の事務手続きは、かつては遺族が行うのが当たり前でしたが、超高齢化社会となった昨今では、独り身の方やご家族がいないという方が増えており、死後事務に関するお悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。また、ご家族がいらっしゃる方でも家族には迷惑をかけたくないという方も増えています。

死後事務を友人や知人に口頭でお願いしたいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、金銭絡みのトラブルが生じる恐れもあるため、第三者に依頼したい場合は、遺言書を作成して死後の事務手続きを依頼する人物を明確に指示しておくと良いでしょう。

また、生前対策として注目されている死後事務委任契約をご活用いただく方法もあります。死後事務委任契約とは、第三者にご自身の死後に関する事務手続きを依頼するための契約です。上記に挙げた、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてご依頼者がお元気なうちに第三者と契約します。ご自身のご葬儀の依頼先、費用、どのような葬儀がいいのか等、さらには家財道具の処分方法についても契約内で指示しておくと安心です。

なお、死後事務委任契約は法律行為です。認知症などを患ってしまうと契約行為は出来ませんので、お元気なうちにぜひ死後事務委任契約をご検討ください。

生前対策の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す堺なかもずシニアの相談窓口では、堺周辺エリアの皆様の複雑な生前対策に関するお手伝いをさせていただいております。堺なかもずシニアの相談窓口には、堺の地域事情に詳しい生前対策の専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

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無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

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初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

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