堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年04月03日
死後事務とはどんなものをいうのか司法書士の方に伺います。(堺)
はじめてご相談する堺在住の60代の者です。私には離婚歴があり子供はいません。離婚後は再婚せずひとり身です。堺に住む両親のうち父はすでに亡くなっていて、母も寝たきりの状態です。母の介護や母の身の回りのことは私がやっているため、母は安心して死を迎えることができるかと思いますが、母が亡くなると私には身寄りがいなくなるため、自分の将来についての不安が頭をよぎるようになりました。現在住んでいる堺の自宅はどうなってしまうのか、公共料金などといった契約関係はどうなってしまうのかといったことが気になります。友人が死後事務は大変だと言っていましたが、まずは母の死後に色々やらなければならないので、死後事務とはとはどんなものをいうか教えてください。(堺)
人の死後に発生する手続き全般を死後事務といいます。
人が亡くなると多くの「やらなければいけないこと」が発生します。それらの手続き全般を死後事務といいます。ほんの一例ではありますが、下記をご参照下さい。
・関係者への逝去の連絡ならびに葬式に関する連絡
・葬儀・埋葬の手配と各種精算
・役所・関係機関への各種届出
・医療費や入院費用ならびに介護施設費等の清算・謝礼金の用意
・居住地の遺品整理と処分
・携帯電話・ガス水道などといった各種サービスの解約等
かねてより死後事務は遺族が行うことが当然とされてきましたし、現在でも身内のいらっしゃる方は家族が死後事務手続きをされている方がほとんどです。しかしながら、現代社会では独り身の方やご家族がいないという方が増えており、ご自身の死後事務に不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。また、家族には迷惑をかけたくないとお元気なうちから堺なかもずシニアの相談窓口にご相談にいらっしゃる方も増えています。
死後事務は必ずしもご家族に依頼しなくても、友人や知人にお願いしても構いませんが、口約束でお願いしてそのままというのは危険です。言った言わないといったトラブルや金銭問題が生じる恐れもあるため、第三者に依頼する際は遺言書を作成して死後事務を依頼する人物を前もってきちんと記載しておくことをおすすめします。
また、ご自身の死後に関する事務手続きを第三者に依頼する「死後事務委任契約」の活用もおすすめです。死後事務委任契約では、病院の精算、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなどについてだけでなく、ご葬儀の依頼先、費用、葬儀の希望等、家財道具の処分方法などといった項目についても契約することが可能です。
なお、死後事務委任契約は法律行為となりますので、認知症などを患ってしまうと契約することは出来ません。ご依頼者がお元気なうちにご検討ください。
堺なかもずシニアの相談窓口は、生前対策の専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもずシニアの相談窓口では、ご依頼いただいた皆様の生前対策について、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもずシニアの相談窓口の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもずシニアの相談窓口のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。