堺なかもずシニアの相談窓口の
生前対策に関する相談事例
堺の方より死後事務に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、死後事務とは具体的にどんなことを行うのか教えてください。(堺)
はじめまして。私は堺に住む70代女性です。最近友人との世間話の中で、死後事務が大変だ、という話を聞きました。その友人は数年前に夫を亡くしているのですが、死後事務は細々したものが多くてとにかく大変だった、と言っていました。具体的にどんなことを行ったのかまで詳しくは聞けなかったのですが、そんなに大変なのであれば私も亡くなる前にある程度準備しておいた方がいいのではないか、と思うようになりました。
というのも、私には子がおらず、夫とも20年ほど前に離婚していて完全に疎遠の状態です。両親も他界しており、兄弟もおりません。もし私の死後事務をお願いするとすれば、昔から仲良くしている堺に住む友人に頼むしかないと思うのですが、具体的にどのような内容を頼むことになるのか私が知っておくべきだと思い、質問させていただきました。(堺)
死後事務は、死後に必要となるさまざまな手続きのことを指します。
死後に行わなければならないさまざまな手続きを総称して死後事務と言います。具体的には、以下のような手続きのことを指します。
- 故人の友人や関係者等への訃報および葬儀に関する通達
- 葬儀や埋葬の手配、費用の支払い
- 役所等への各種届出
- 入院していた場合は医療費や入院費の支払い
- 介護施設等に入居していた場合は未払い料金や謝礼金の支払い
- 居住地の片づけ、遺品整理
- 各種ライフラインや、携帯電話、クレジットカード等の解約手続き など
死後事務は、故人のご家族が行うのが一般的ではありますが、昨今では身寄りのないご高齢の方が増加傾向にあり、死後事務を頼める人がいないとお悩みの方も少なくありません。また、親族はいらっしゃるものの、死後事務を頼みたくない事情を抱えている方もいらっしゃいます。このような場合、ご友人や知人など第三者に死後事務を依頼することになりますが、死後事務は金銭の支払いを伴うため、トラブルに発展する可能性も十分考えられます。それゆえ、第三者に死後事務を依頼する際は口約束だけでなく、生前のうちに死後事務委任契約を結び、契約書を作成しておくことをおすすめいたします。
死後事務委任契約は、死後に発生するさまざまな手続きを第三者に依頼するための契約です。依頼者は、葬儀や供養に関しての希望や家財道具の処分方法など、どのように手続きを進めていくかあらかじめ明示し、その内容を契約書にまとめておきましょう。死後事務委任契約は法律行為ですので、依頼者がお元気なうちに契約を結んでおく必要があります。万が一依頼者が認知症を発症し判断能力が衰えてしまうと、法律行為を行うことができなくなってしまいますので、ぜひお早めにご検討ください。
堺なかもずシニアの相談窓口は生前対策の専門家として、堺の皆様にとって納得のいく死後事務委任契約が結べるよう、しっかりとサポートさせていただきます。堺にお住まいでご自身の死後事務に不安を抱えている方は、ぜひ一度堺なかもずシニアの相談窓口の初回完全無料相談をご利用ください。専門家が家族のように寄り添い、堺の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いいたします。